留置きについて
国税通則法74条の7(提出物件の留置き) では、
国税庁等又は税関の当該職員は、国税の調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
と定められています。
国語辞典では、留置きとは、【その状態にそのままとめておくこと】と記載されていますが、
では、税務調査における留置きとは何でしょうか?
国税通則法第74条の7に規定する提出された物件の「留置き」とは、
当該職員が提出を受けた物件について国税庁、国税局若しくは税務署又は税関の庁舎において占有する状態
をいいます。
ただし、提出される物件が、調査の過程で当該職員に提出するために納税義務者等が新たに作成した物件(提出するために新たに作成した写しを含む。)である場合は、
当該物件の占有を継続することは法第74条の7に規定する「留置き」には当たりません。
なお、
当該職員は、留め置いた物件について、善良な管理者の注意をもって管理しなければならないのは当然のことです。。
留め置いた物件は返還される?
当該職員は、令第30条の3第2項の規定に基づき、留め置いた物件について、留め置く必要がなくなったときは、遅滞なく当該物件を返還しなければならず、
また、提出した者から返還の求めがあったときは、特段の支障がない限り、速やかに返還しなければなりません。
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By.節税公認会計士・税理士