税務調査時に資料の提示・提出ができない正当な理由とは?
税務調査時に資料の提示・提出ができない正当な理由について、ご説明いたします。税務調査時に、帳簿書類等の提示・提出の求めに対して、正当な理由なく応じない場合には罰則が科されます。しかし、帳簿書類等の提示・提出の求めに対して、正当な理由がある場合は、提出等を拒んだとしても罰則は科されません。では、どのような場合は「正当な理由」と認められるのでしょうか。以下において、「正当な理由」について考察いたします。原則は、裁判所が判断する!どのような場合が正当な理由に該当するかについては、個々の事案に即して具体的に判断する必要があり、最終的には裁判所が判断することとなります。①災害等で資料が滅失・毀損した場合例えば、提示・提出を求めた帳簿書類等が、災害等により滅失・毀損するなどして、直ちに提示・提出することが物理的に困難であるような場合などは、正当な理由に該当すると考えられ、帳簿書類等の提示・提出の求めに対して、応じることができなかったとしても、罰則は科されません。②前任者が退職して、資料の保管場所が分からない場合よくご質問されるケースとしては、担当者が急に退職して、・書類がどこに保存されているのか分からない・データがパソコンを探しても見つからない場合があります。一般的な経費以外でも、各種の特別償却や特別控除、貸倒損失の損金算入など、書類の保存が必須である場合は、個別に税務調査官にご相談いただくしか仕方がありません。金額が僅少であれば、是認されるかもしれませんが、前任者のせいだと主張したいところですが、金額が多額になってくると、提示できる資料が何もなければ、否認される可能性は高まります。そのよ
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