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私(節税公認会計士・税理士)について

節税公認会計士・税理士です。こんばんは。【節税公認会計士・税理士】です。 私は提案を得意にしている税理士・公認会計士です。私にご依頼いただくべき方税理士や公認会計士は大勢いますが、私に対してご依頼いただくべき方は、以下の方です。・税理士に対する不満がおありの方・節税をしたい方・納税額が、必要最低限に抑えることができているか不安な方・税務調査でお困りの方・相続税申告でお困りの方・相続対策でお困りの方・加入されている保険がベストか確認したい方・事業拡大または縮小のために、M&Aを検討したい方がおられましたら、ぜひご連絡ください。ココナラでは、【節税のご提案】ではダントツでNo1の実績がございます。 あなたからのご連絡をお待ちしております。
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税理士に申告を依頼されている場合、税務調査の事前通知は誰にいく?手続きは必要?

税務調査の事前通知について 平成26年7月1日以後に行う事前通知については、 納税者の方の事前の同意がある場合には、税務代理権限証書を提出している税理士等(以下「税務代理人」といいます。)に行えば足りることとされました。一般的には、税理士が税務代理権限証書に、納税者の方の同意を記載する 税理士へご依頼された場合、税理士が税務申告時に税務代理権限証書を添付し、 その税務代理権限証書に、納税者の同意を記載することが一般的です。 そちらにチェックが入っていると、税務調査の事前通知は、ご依頼された税理士へ行われます。 税務代理権限証書に、納税者の同意を記載していない場合は? 税務代理権限証書に、納税者の方の同意が記載されていない場合には、納税者の方と税務代理人の双方に事前通知を行うこととなります。税務調査や節税などでお困りごとがあれば、ご相談ください。 節税のご提案は、あなたの決算内容に応じて個別にご提案いたします。 相続のご相談、税務調査のご相談も承っています。 By.節税公認会計士・税理士
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税務調査の事前通知を書面でもらうことはできるのか

税務調査の事前通知は、原則、口頭です。 実地調査の事前通知の方法は、法令上は規定されておらず、原則として、電話により口頭で行うこととされています。 税務代理を提出している場合 税務申告を税理士にご依頼されている場合(で、税理士が代理権限を提出している場合)は、税理士に対して、電話で事前通知の連絡がきます。 そして、税理士より納税者である御客様へ連絡いたします。 税務代理を提出していない場合 税務申告を税理士にご依頼されていない場合や、 税務申告を税理士にご依頼されたとしても、税理士が代理権限を提出していなあ場合は、納税者に対して、電話で事前通知の連絡がきます。 例外で、書面による事前通知もあります。  なお、電話による事前通知が困難と認められる場合は、税務当局の判断で書面によって事前通知を行う場合もありますが、 納税者の要望に応じて、事前通知内容を記載した書面を交付することはありません。 ただ、以前より、書面で事前通知をいただきたいという思いはあり、多くの税理士がそう感じているのではないかと思います。 ぜひ、事前通知を書面ないしは電子でも結構ですので、何かしら形を残していただきたいと思います。税務調査や節税などでお困りごとがあれば、ご相談ください。 節税のご提案は、あなたの決算内容に応じて個別にご提案いたします。 相続のご相談、税務調査のご相談も承っています。 By.節税公認会計士・税理士
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税務調査官の質問の意図とは?

税務調査官は色んな質問をしてきます!税務調査が全国的に増加していますが、税務調査官は色んな質問を投げ掛けてきます。会社の事業内容や、経営者の前職・家族構成・休日の過ごし方、今後の展望など、多岐に渡っています。一見、昔ながらの漫才であるような「社長!儲かりまっか?」「ボチボチでんな~」などの、挨拶の一環のようにも感じますが、実は、これらの質問の背後には明確な理由があることが多いです。本日は、これら税務調査官の質問の意図について、お伝えいたします。代表者の出身地や前職を質問する意図とは?税務調査官より、【代表者の出身地や前職(経歴)】について質問されることが多いのですが、実家は遠方で、よくその方面へ行く旅費が発生していれば、帰省費用を経費化しているのではないか?と狙いをつけてきます。その場合、航空券やETCの利用明細を依頼されることが多くなります。また、前職(経歴)を聞くことで、前職の会社との不透明なお金の流れがないかどうか。お金の管理がずさんではないか。など、推測してきます。会社で所有している車の台数と、社長車の車種を質問する意図とは?税務調査官より、【会社で所有している車の台数と、社長車の車種】について質問されることが多いのですが、例えば、会社の所有台数は社長車のみで、社長車の車種を質問すると、燃費が分かります。ガソリン代÷燃費で、およその走行距離が分かります。遠方へ営業するような業種でないにも関わらず、ガソリン代が多額に発生していれば、社長車を私的利用しているのではないかと、推測してきます。休日は何をしていますか?趣味について質問する意図とは?税務調査官より、【休日は何をして
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【2025年最新】本当に得する「法人節税ランキング」1位

個人事業主から法人成りしたら、必ず考えたいのが法人節税。 個人事業主とは比べものにならないほど、さまざまな種類の節税ができ資産防衛の選択肢が広がる。 ただし、間違えると倒産すらしかねない現金が減る節税がある事を学ぶとともに、現金が増える節税対策を知っておこう。節税とは、利益を減らすこと。 多くの社長は決算期が近づくと「1000万円一括償却できます」などという広告の罠にハマる。 太陽光が欲しかったわけでもないし、マイニング投資に興味があったわけでもない。 「税金を1円でも多く払うのが嫌だ」という理由1つで、今後事業に使う大事な現金をいとも簡単に使ってしまうのだ。節税とは、利益を減らすこと。 多くの社長は決算期が近づくと「1000万円一括償却できます」などという広告の罠にハマる。 太陽光が欲しかったわけでもないし、マイニング投資に興味があったわけでもない。 「税金を1円でも多く払うのが嫌だ」という理由1つで、今後事業に使う大事な現金をいとも簡単に使ってしまうのだ。その時は、税金が減って得した気分になるが、現金はロックされ「使えない資産」に代わる。たしかに税金は減る、しかし現金はもっと減る。多くの節税は現金が減ってしまう中、税法には「現金が増える」節税がある。 それがこの3つ。 現金が増える節税 旅費規程 社宅規程 役員報酬の最適化
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税務調査の事前通知では、何を通知される?

税務調査の事前通知では、何を通知される? 税務調査の事前通知では、日時や場所は決定して通知されますが、他には、何が通知されるのか、確認いたします。 税務調査に要する期間  臨場調査(現地調査)の日時は、事前に通知されますが、調査に要する時間や日数は、調査開始後の状況により異なるので、事前通知の時点で、あらかじめ決定することは困難となり、通知はされないとご理解ください。 臨場調査は1回だけ? 税務調査の臨場調査(現地調査)は、大きな誤りや悪質でなければ、通常は1度(日数は異なります)ですが、 1度目の臨場調査により判断されます。 1度目の臨場調査で、 ・資料の欠落などにより税務上の判断ができない場合 ・経常取引に大きな誤りが見つかった場合 ・悪意のある誤りが見つかった場合 などは、臨場調査も複数回に及ぶこともありますが、 調査開始後に、納税者、税理士との都合を確認した後に、、次回以降の臨場日などを調整されます。 調査官の人数や名前は事前に教えてもらえる? 調査開始日時に複数の調査担当者が臨場する場合は、事前通知に際し、調査担当者を代表する者の氏名・所属官署に加え、臨場予定人数も併せて連絡することとしています。 税務調査や節税などでお困りごとがあれば、ご相談ください。 節税のご提案は、あなたの決算内容に応じて個別にご提案いたします。 相続のご相談も承っています。 By.節税公認会計士・税理士
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税務調査の日時変更は可能か?

税務調査の日時の決定には、一定の配慮がなされます。 税務調査の事前通知に際しては、あらかじめ ・納税者 ・税務代理人 の都合によって、調整はしてもらえます。 ・申し出た都合の内容や・税務代理人、納税者の事務の繁閑などにも考慮して、調査開始日時を調整することとしています。一度決定した税務調査日時の変更はできる? 税務調査の日時が決定した後においても、例えば、 ・一時的な入院 ・親族の葬儀 ・業務上やむを得ない事情 などが生じた場合等には、変更を協議してもらえます。 なお、上記の例示以外でも、理由が合理的であれば、日時の変更は協議してもらえますので、必要に応じて、調査担当者へご依頼ください。税務調査や節税などでお困りごとがあれば、ご相談ください。節税のご提案は、あなたの決算内容に応じて個別にご提案いたします。 相続のご相談も承っています。By.節税公認会計士・税理士
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税理士に申告を依頼されている場合、税務調査の事前通知は誰にいく?手続きは必要?

税務調査の事前通知について平成26年7月1日以後に行う事前通知については、納税者の方の事前の同意がある場合には、税務代理権限証書を提出している税理士等(以下「税務代理人」といいます。)に行えば足りることとされました。一般的には、税理士が税務代理権限証書に、納税者の方の同意を記載する税理士へご依頼された場合、税理士が税務申告時に税務代理権限証書を添付し、その税務代理権限証書に、納税者の同意を記載することが一般的です。そちらにチェックが入っていると、税務調査の事前通知は、ご依頼された税理士へ行われます。税務代理権限証書に、納税者の同意を記載していない場合は?税務代理権限証書に、納税者の方の同意が記載されていない場合には、納税者の方と税務代理人の双方に事前通知を行うこととなります。税務調査や節税などでお困りごとがあれば、ご相談ください。 節税のご提案は、あなたの決算内容に応じて個別にご提案いたします。 相続のご相談、税務調査のご相談も承っています。 By.節税公認会計士・税理士
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税務署から電話!これは調査?

税務調査と行政指導の違いについて税務署が行う具体的な手続としては、税務調査の他に、行政指導もあります。税務調査は、特定の納税者の方の課税標準等又は税額等を認定する目的で、質問検査等を行い申告内容を確認するものですが、税務当局では、税務調査のほかに、行政指導の一環として、例えば、提出された申告書に計算誤り、転記誤り、記載漏れ及び法令の適用誤り等の誤りがあるのではないかと思われる場合に、納税者の方に対して自発的な見直しを要請した上で、必要に応じて修正申告書の自発的な提出を要請する場合があります。このような行政指導に基づき、納税者の方が自主的に修正申告書を提出された場合には、延滞税の納付が必要になる場合はありますが、過少申告加算税は賦課されません(当初申告が期限後申告の場合は、無申告加算税が原則5%賦課されます。)。調査か行政指導かは、必ず明示されます。税務署の担当者は、納税者の方に・調査       又は・行政指導を行う際には、具体的な手続に入る前に、いずれに当たるのかを納税者の方に明示することとしています。そのため、もし税務署の担当者から連絡があり、事前の明示がなければ、これは税務調査なのかご心配になられた場合は、税務署の担当者へご質問ください。必ず答えてくれますので、お悩みは解消されます。税務調査や節税などでお困りごとがあれば、ご相談ください。 節税のご提案は、あなたの決算内容に応じて個別にご提案いたします。 相続のご相談、税務調査のご相談も承っています。 By.節税公認会計士・税理士
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税務調査で電磁的記録を求められた場合、どのように提示・提出すればよいのか

税務調査で電磁的記録の提示や提出を求められた場合、提示については、その内容をディスプレイの画面上で調査担当者が確認し得る状態にしてお示しいただくこととなります。一方、提出については、電磁的記録を調査担当者が確認し得る状態でプリントアウトしたものをお渡しいただく場合、調査担当者が持参した電磁的記録媒体への記録の保存(コピー)をお願いする場合又はe-Taxやオンラインストレージサービスを利用してご提出いただく場合があります。プリントアウトした方法以外に対応ができない場合は、個別にご相談ください。税務調査や節税などでお困りごとがあれば、ご相談ください。 節税のご提案は、あなたの決算内容に応じて個別にご提案いたします。 相続のご相談、税務調査のご相談も承っています。 By.節税公認会計士・税理士
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税務調査時に資料の提示・提出ができない正当な理由とは?

税務調査時に資料の提示・提出ができない正当な理由について、ご説明いたします。税務調査時に、帳簿書類等の提示・提出の求めに対して、正当な理由なく応じない場合には罰則が科されます。しかし、帳簿書類等の提示・提出の求めに対して、正当な理由がある場合は、提出等を拒んだとしても罰則は科されません。では、どのような場合は「正当な理由」と認められるのでしょうか。以下において、「正当な理由」について考察いたします。原則は、裁判所が判断する!どのような場合が正当な理由に該当するかについては、個々の事案に即して具体的に判断する必要があり、最終的には裁判所が判断することとなります。①災害等で資料が滅失・毀損した場合例えば、提示・提出を求めた帳簿書類等が、災害等により滅失・毀損するなどして、直ちに提示・提出することが物理的に困難であるような場合などは、正当な理由に該当すると考えられ、帳簿書類等の提示・提出の求めに対して、応じることができなかったとしても、罰則は科されません。②前任者が退職して、資料の保管場所が分からない場合よくご質問されるケースとしては、担当者が急に退職して、・書類がどこに保存されているのか分からない・データがパソコンを探しても見つからない場合があります。一般的な経費以外でも、各種の特別償却や特別控除、貸倒損失の損金算入など、書類の保存が必須である場合は、個別に税務調査官にご相談いただくしか仕方がありません。金額が僅少であれば、是認されるかもしれませんが、前任者のせいだと主張したいところですが、金額が多額になってくると、提示できる資料が何もなければ、否認される可能性は高まります。そのよ
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税務署の依頼を拒むと、罰則が科される?

税務署の依頼を拒むと、罰則が科される?税務署が帳簿書類等の提示・提出をお願いしたことに対し、・正当な理由がないのに提示・提出を拒んだ場合や、・虚偽の記載をした帳簿書類等を提示・提出した場合には、罰則(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)が科されることがあります。つまり、提出できない正当な理由があれば、提示・提出を拒むことはできます。税務署と納税者の協力関係が必要!しかし、税務当局としては、罰則があることをもって強権的に権限を行使することは考えておらず、帳簿書類等の提示・提出をお願いする際には、税務署が提示・提出が必要とされる趣旨を説明し、納税者の方の理解と協力の下、その承諾を得て行うこととしています。そのため、納税者の方も、書類の提出や提示が困難な状況があれば、それを税務署へ説明して、代替案を一緒に模索するなど、協力関係を構築してください。同じように、税務調査官の方々も、納税者を威圧するのではなく、納税者の置かれた状況を汲み取る配慮をお持ちいただきたいです。高圧的な調査なんて、もってのほかです。税務調査や節税などでお困りごとがあれば、ご相談ください。 節税のご提案は、あなたの決算内容に応じて個別にご提案いたします。 相続のご相談、税務調査のご相談も承っています。 By.節税公認会計士・税理士
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税務調査時の「留置き」とは?

留置きについて国税通則法74条の7(提出物件の留置き) では、国税庁等又は税関の当該職員は、国税の調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。と定められています。国語辞典では、留置きとは、【その状態にそのままとめておくこと】と記載されていますが、では、税務調査における留置きとは何でしょうか?国税通則法第74条の7に規定する提出された物件の「留置き」とは、当該職員が提出を受けた物件について国税庁、国税局若しくは税務署又は税関の庁舎において占有する状態をいいます。ただし、提出される物件が、調査の過程で当該職員に提出するために納税義務者等が新たに作成した物件(提出するために新たに作成した写しを含む。)である場合は、当該物件の占有を継続することは法第74条の7に規定する「留置き」には当たりません。 なお、当該職員は、留め置いた物件について、善良な管理者の注意をもって管理しなければならないのは当然のことです。。留め置いた物件は返還される?当該職員は、令第30条の3第2項の規定に基づき、留め置いた物件について、留め置く必要がなくなったときは、遅滞なく当該物件を返還しなければならず、また、提出した者から返還の求めがあったときは、特段の支障がない限り、速やかに返還しなければなりません。税務調査や節税などでお困りごとがあれば、ご相談ください。 節税のご提案は、あなたの決算内容に応じて個別にご提案いたします。 相続のご相談、税務調査のご相談も承っています。 By.節税公認会計士・税理士
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