税理士に申告を依頼されている場合、税務調査の事前通知は誰にいく?手続きは必要?

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法律・税務・士業全般

税務調査の事前通知について

平成26年7月1日以後に行う事前通知については、
納税者の方の事前の同意がある場合には、税務代理権限証書を提出している税理士等(以下「税務代理人」といいます。)に行えば足りることとされました。

一般的には、税理士が税務代理権限証書に、納税者の方の同意を記載する

税理士へご依頼された場合、税理士が税務申告時に税務代理権限証書を添付し、
その税務代理権限証書に、納税者の同意を記載することが一般的です。
そちらにチェックが入っていると、税務調査の事前通知は、ご依頼された税理士へ行われます。

税務代理権限証書に、納税者の同意を記載していない場合は?

税務代理権限証書に、納税者の方の同意が記載されていない場合には、納税者の方と税務代理人の双方に事前通知を行うこととなります。

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