税務調査時に資料の提示・提出ができない正当な理由とは?

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法律・税務・士業全般

税務調査時に資料の提示・提出ができない正当な理由について、ご説明いたします。

税務調査時に、帳簿書類等の提示・提出の求めに対して、正当な理由なく応じない場合には罰則が科されます。
しかし、帳簿書類等の提示・提出の求めに対して、正当な理由がある場合は、提出等を拒んだとしても罰則は科されません。
では、どのような場合は「正当な理由」と認められるのでしょうか。
以下において、「正当な理由」について考察いたします。

原則は、裁判所が判断する!

どのような場合が正当な理由に該当するかについては、個々の事案に即して具体的に判断する必要があり、最終的には裁判所が判断することとなります。

①災害等で資料が滅失・毀損した場合

例えば、提示・提出を求めた帳簿書類等が、災害等により滅失・毀損するなどして、
直ちに提示・提出することが物理的に困難であるような場合などは、
正当な理由に該当すると考えられ、帳簿書類等の提示・提出の求めに対して、応じることができなかったとしても、罰則は科されません。

②前任者が退職して、資料の保管場所が分からない場合

よくご質問されるケースとしては、担当者が急に退職して、
・書類がどこに保存されているのか分からない
・データがパソコンを探しても見つからない
場合があります。
一般的な経費以外でも、
各種の特別償却や特別控除、貸倒損失の損金算入など、書類の保存が必須である場合は、個別に税務調査官にご相談いただくしか仕方がありません。
金額が僅少であれば、是認されるかもしれませんが、
前任者のせいだと主張したいところですが、金額が多額になってくると、提示できる資料が何もなければ、否認される可能性は高まります。

そのような場合は、脱税行為はもちろん認められませんが、
分かる範囲で現況を取りまとめて、税務調査官にご相談されてはいかがでしょうか。
税務調査官も、審理担当者を説得できる資料があれば、状況次第ではご相談に応じてくれることもあります。

税務調査や節税などでお困りごとがあれば、ご相談ください。

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By.節税公認会計士・税理士
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