税務調査では、業務上の秘密に関する帳簿書類等の提示・提出を求められることがある
税務調査では、調査対象となる納税者の方について、
医師、弁護士のように職業上の守秘義務が課されている場合や、
宗教法人のように個人の信教に関する情報を保有している場合など、
業務上の秘密に関する帳簿書類等の提示・提出を求められることがあります。
果たして、そのような税務調査とは直接的な関係のない秘密事項について、提示や提出を拒むことはできるのでしょうか。
税務調査では、秘密事項であっても、調査上必要と判断されることがある
税務調査では、調査担当者は、調査について必要があると判断した場合には、
業務上の秘密に関する帳簿書類等であっても、
納税者の方の理解と協力の下、
その承諾を得て、そのような帳簿書類等を提示・提出を求められることがあるあります。
それらはいずれの場合においても、調査のために必要な範囲で依頼されるものであり、法令上認められた質問検査等の範囲に含まれるとかいされています。
税務調査官には、調査を通じて知った秘密を漏らしてはならない義務が課されています。
どうしても提示・提出ができない場合は、代替案の交渉を!
税務調査官が、業務上の秘密事項の提示や提出を依頼され、それが税務調査で税務には全く関係がないのであれば、
代替案の交渉をされてはいかがでしょうか。
税務調査官も、調査上でその秘密事項が必要と判断されての依頼ではありますが、
問題がないことの確認のために依頼されることもあります。
私も公認会計士であり税理士なので、守秘義務を有しており、
上場の情報やM&A、係争問題など、守秘義務の中でも特に社会的影響力の大きな項目に直面することも多々あります。
医療業であれば、どの患者情報も守秘義務があるのは当然ですが、精神疾患の有無や整形手術の記録など、その患者からすると漏洩した場合の影響力が著しいものもあります。
どうしてもその守秘義務を税務調査官には提示・提出できない重要な理由があれば、ご相談してください。そして、調査官も納得できる代替案を見つけていただければと思います。
税務調査や節税などでお困りごとがあれば、ご相談ください。
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相続のご相談、税務調査のご相談も承っています。
By.節税公認会計士・税理士