法人の税務調査で、個人の私物の提示を求められた場合

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法律・税務・士業全般

法人税の調査で、個人の私物を求められることがある

法人税の税務調査の過程で、個人の通帳など、私物の帳簿書類等の提示・提出を求められることがありますが、その場合はその求めを断ることができるのでしょうか。

税務調査官は、質問検査権を有している

税務調査官は、質問検査権を有していますが、以下のように定められています。
国税通則法第74条の2
国税庁、国税局若しくは税務署又は税関の当該職員は、所得税、法人税、地方法人税又は消費税に関する調査について必要があるときは、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める者に質問し、その者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めることができる。
要約すると、
・税務調査官は、
・質問することができる
・物件の検査をすることができる
・物件の提示・提出を求めることができる

では、法人の税務調査の場合で、役員の個人の通帳などの私物の提示を求められた場合、
法人の調査とは関係がないと、拒否することができるのでしょうか。

事業関連性があれば、質問検査等の範囲に含まれると解するべき

以下のような場合は、質問検査権の範囲に含まれており、提示をや提出をするべきだと考えられます。
法人税の調査において、その法人の代表者名義の個人預金について
事業関連性が疑われる場合
その通帳の提示・提出を求めることは、法令上認められた質問検査等の範囲に含まれるものと考えられます。

事業関連性がなければ、調査官に説明すべき

税務調査官も他人なので、
提示を求めている通帳などと、
調査対象との法人との事業関連性の有無は
提示を受けてみないと判断が付きません。
仮に、全く関係のない通帳だったとしても、提示を受けてみないと、事業関連性の有無は分かりません。
そのためまずは、本当にその通帳などが、完全な私物であり、事業関連性は皆無であれば、税務調査官に対して、

完全なプライベート用の口座であり、
事業関連性は皆無です。
そのため、提示・提出はご遠慮いただきたい。
ですが、事業関連性のある資料については、ご指示いただければ、迅速に提示・提出します。

と、ご説明ください。

税務調査官も、あくまで、

事業関連性の疑いを持っている場合以外にも、事業関連性がない証拠の確認をしたい場合にも、私物の提示・提出を求めてきます。

そのため、納税者も税務調査官も、相互に歩み寄って、調査を遂行いただければと思います。

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