【節税公認会計士・税理士】です。
本日は、【出張時の日当】についてお話しいたします。
出張日当について
出張に行かれる場合は、法人から個人へ、出張日当のお支払いをすることができます。
出張日当を支払う法人から見た場合
出張日当は、支払う法人からみますと旅費交通費として経費になります。
消費税の計算が、原則法(本則課税)を採用されている場合は、消費税も節税になります。
出張日当を受け取る個人から見た場合
対して、受け取る個人からみますと、出張日当は非課税で、所得税も住民税も課税されません。
出張日当を法人と個人の総合的に見た場合
つまり、出張日当を支払うと、法人から個人へお金が移動しただけで、法人税と消費税が減税となります。
出張日当の制度をスタートさせるには
出張日当の取得を検討するには、
①出張規定(or日当規定)があり、
②議事録(いつ、どこへ行き、何をして、誰と会い、どの程度の時間がかかったのか)の記載
が必要となります。
議事録に記載する内容
旅費を会社のクレジットカードでお支払いされる場合は、議事録にご記入いただく例を以下記載いたします。
出張先 ◯◯株式会社
用務 △社長と□について面談のため
日付 7月22日
出発地△駅 7時10分
到着地□駅 11時50分
交通手段JR◯線
金額□円
→
旅費や宿泊費を現金払いされる場合で、出張日当と一緒に旅費や宿泊費も取得される場合は、議事録へそれら全てをご記入ください。
一方、旅費や宿泊費をクレジットカード払いをされる場合や、旅費や宿泊費は、別途小口現金などから先に取られる場合は、
旅費や宿泊費をこちらの議事録に記載されると、経費の二重払いになってしまいますため、議事録には日当のみご記入ください。
日当はいくらなの?
日当10,000円の場合、日帰りでも終日作業される場合は、10,000円
遠方でも半日で帰る場合5,000円
2日作業する場合2万円
となります。
法人ならではの節税対策
法人ならではの節税対策としては、
A.出張日当
B.保険を活用した
C.社宅化
などがありますが、出張日当は、【法人ならではの節税対策】なので、有効活用いただければと思います。
出張日当を取得される際の注意点
いくら出張が多かったとしても、給与が0円であるにもかかわらず、出張日当を年間1千万円取得される場合は、
出張日当の取得を考慮に入れて、給与を下げている(払っていない)だろうとのことで、その出張日当は、給与課税される可能性があります。
あくまで、社会通念上、総合的に考えて妥当かどうかが重要になります。
つまり、給与と出張日当のバランスが求められるということです。
では、本日はこれまで。ほんまおおきに。
By.節税公認会計士・税理士