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出張時の日当について

【節税公認会計士・税理士】です。本日は、【出張時の日当】についてお話しいたします。出張日当について出張に行かれる場合は、法人から個人へ、出張日当のお支払いをすることができます。出張日当を支払う法人から見た場合出張日当は、支払う法人からみますと旅費交通費として経費になります。消費税の計算が、原則法(本則課税)を採用されている場合は、消費税も節税になります。出張日当を受け取る個人から見た場合対して、受け取る個人からみますと、出張日当は非課税で、所得税も住民税も課税されません。出張日当を法人と個人の総合的に見た場合つまり、出張日当を支払うと、法人から個人へお金が移動しただけで、法人税と消費税が減税となります。出張日当の制度をスタートさせるには出張日当の取得を検討するには、①出張規定(or日当規定)があり、②議事録(いつ、どこへ行き、何をして、誰と会い、どの程度の時間がかかったのか)の記載が必要となります。議事録に記載する内容旅費を会社のクレジットカードでお支払いされる場合は、議事録にご記入いただく例を以下記載いたします。出張先   ◯◯株式会社 用務 △社長と□について面談のため日付   7月22日出発地△駅 7時10分到着地□駅 11時50分交通手段JR◯線金額□円→旅費や宿泊費を現金払いされる場合で、出張日当と一緒に旅費や宿泊費も取得される場合は、議事録へそれら全てをご記入ください。一方、旅費や宿泊費をクレジットカード払いをされる場合や、旅費や宿泊費は、別途小口現金などから先に取られる場合は、旅費や宿泊費をこちらの議事録に記載されると、経費の二重払いになってしまいますため、議事録
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