税務に関する詳細ブリーフィング資料

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法律・税務・士業全般
このブリーフィング資料は、小職が今まで質疑チャットに上げた税務に関するソースに基づき、主要なテーマと重要なアイデア、事実を網羅的にレビューしたものです。
1. 法人税法改正と税制優遇措置
1.1. 賃上げ促進税制の見直し (令和6年4月1日以降)
概要: 人材投資や働きやすい職場環境の構築を促進するため、教育訓練費を増やす企業への上乗せ措置の要件緩和や、子育て・女性活躍支援に積極的な企業への新たな上乗せ措置(+5%)が創設されました。
赤字企業へのインセンティブ: 賃上げの裾野を広げるため、赤字の中小企業にも賃上げインセンティブとして、控除しきれなかった税額控除額を最長5年間繰り越せる「繰越控除措置」が新設されました。この適用には、繰越控除する各事業年度において「全雇用者の給与総額が前年度より増加していること」が条件となります。
対象と控除率:
大企業: 最大控除率35%。教育訓練費10%上乗せ(要件緩和)、女性活躍・子育て支援5%上乗せ(新設)。
中堅企業: 最大控除率35%。教育訓練費10%上乗せ(要件緩和)、女性活躍・子育て支援5%上乗せ(新設)。
中小企業: 最大控除率45%。教育訓練費10%上乗せ(要件緩和)、女性活躍・子育て支援5%上乗せ(新設)。
教育訓練費の上乗せ要件: 当期の給与総額の0.05%以上である必要があります。
措置期間: 3年間(改正前は2年間)。
控除上限: 当期の法人税額の20%。
1.2. 設備投資関係の税額控除・特別償却
中小企業投資促進税制:
税額控除: 資本金が3,000万円以下の企業に適用され、取得価額の7%が控除されます(「中小企業者等が機械等を取得した場合」)。資本金3,000万円超の場合は適用できません(特別償却は可能)。
対象資産: 機械および装置で1台または1基の取得価額が160万円以上のもの。工具器具備品のうち、測定工具および検査工具以外は適用できません。
中小企業経営強化税制:
税額控除: 資本金が3,000万円以下の場合は10%、それ以外の場合は7%です(「中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合」)。
対象資産: 工具器具備品も対象となります。
トラックの特別償却:
総車両重量が3.5t以上であっても、いすゞELFや三菱ふそう「キャンター」などの小型トラック(400または600ナンバー)は普通自動車でないため、特別償却はできません。車検証で「小型」ではなく「普通」と記載されているか確認が必要です。
リース資産: 所有権移転外リース取引により賃借人が取得したものとされる資産については、特別償却は適用されませんが、税額控除の規定は適用されます(経営力促進税制も)。
太陽光発電システム:
自家消費型: 「中小企業投資促進税制」の対象となり、機械装置として特別償却が可能です。蓄電池も含めた一式を機械装置として扱います。
全量売電型: 発電業に該当するため、特別償却の対象とはなりません。
資産計上日: 自家消費目的の場合、発電した電気が実際に使用できる状態になった日(パワコンで発電が確認された日)が資産計上日となります。
高額特定資産の取得: 課税事業者が「高額特定資産」(税抜1,000万円以上の棚卸資産または調整対象固定資産)を取得した場合、その仕入れ等の日から3年間は、事業者免税点制度の適用が制限され、簡易課税制度を選択できません。
コインランドリー節税の制限: 令和5年4月1日以降、業者任せのコインランドリー事業における「中小企業投資促進税制」や「中小企業経営強化税制」による特別償却および税額控除は、制度の趣旨に反するため封じ込められました。
事業の用に供した日: 減価償却資産が「事業の用に供された日」は、物理的に使用し始めた日だけでなく、その資産が本来の目的のために使用可能な状態になった日を指します。例えば、機械は試運転を完了し製品生産を開始した日、レンタル商品は貸出可能になった日(広告表示や店頭陳列日)などです。

(サンプルにつき、一部の掲載です)
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(以下省略)
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