【ビジネスホテル等の宿泊代金とは別途 酒などの飲料を提供した場合の消費税簡易区分】
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法律・税務・士業全般
ホテル内にある宴会場、レストラン、バー等のように、そのホテルの宿泊客以外の者でも利用でき、その場で料金の精算をすることもできるようになっている施設での売上げは第四種事業に該当します。
同様に、宿泊者に対する飲食物の提供で、宿泊サービスとセットの夕食等の提供時に宿泊者の注文に応じて行う特別料理、飲料等の提供や客室内に冷蔵庫を設置して行う飲料等の提供のように、料金体系上も宿泊に係る料金と区分されており、料金の精算時に宿泊料と区分して領収されるものも第四種事業となります。
また、例えば、「一泊二食付で2万円」というように、食事代込みで宿泊料金が定められている場合は、その料金の全額が第五種事業に該当します。
ちなみに、成人式などで着付け業者に場所を提供した場合には、一見 不動産貸付業のように感じるかもしれませんが、6種は日本産業分類での不動産業と定義されているので、不動産を業として貸し付けているのではなく 施設を貸しているだけなので、6種ではなく 5種になります。
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(以下省略)
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