【広告宣伝費:花火大会協賛金の損金計上時期について】

記事
法律・税務・士業全般
基本的な考え方
協賛金が「広告宣伝費」として損金算入できるのは、広告宣伝効果が発揮される事業年度です。
花火大会が8月や9月に開催され、その際に社名掲示や協賛紹介が行われるのであれば、広告宣伝効果が発揮されるのはその開催時点です。

決算との関係
6月決算会社や7月決算会社が、決算前に協賛金を支払っていても、決算日時点では広告効果はまだ発揮されていません。
この場合、決算時点では「前払費用」として資産計上され、花火大会が実施された事業年度に費用化します。

中止になった場合の取扱は ・・・
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