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【広告宣伝費:花火大会協賛金の損金計上時期について】

基本的な考え方 協賛金が「広告宣伝費」として損金算入できるのは、広告宣伝効果が発揮される事業年度です。 花火大会が8月や9月に開催され、その際に社名掲示や協賛紹介が行われるのであれば、広告宣伝効果が発揮されるのはその開催時点です。 決算との関係 6月決算会社や7月決算会社が、決算前に協賛金を支払っていても、決算日時点では広告効果はまだ発揮されていません。 この場合、決算時点では「前払費用」として資産計上され、花火大会が実施された事業年度に費用化します。 中止になった場合の取扱は ・・・ #花火大会 #協賛金 #事業年度 #広告宣伝効果
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