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【ビジネスホテル等の宿泊代金とは別途 酒などの飲料を提供した場合の消費税簡易区分】

ホテル内にある宴会場、レストラン、バー等のように、そのホテルの宿泊客以外の者でも利用でき、その場で料金の精算をすることもできるようになっている施設での売上げは第四種事業に該当します。  同様に、宿泊者に対する飲食物の提供で、宿泊サービスとセットの夕食等の提供時に宿泊者の注文に応じて行う特別料理、飲料等の提供や客室内に冷蔵庫を設置して行う飲料等の提供のように、料金体系上も宿泊に係る料金と区分されており、料金の精算時に宿泊料と区分して領収されるものも第四種事業となります。 また、例えば、「一泊二食付で2万円」というように、食事代込みで宿泊料金が定められている場合は、その料金の全額が第五種事業に該当します。 ちなみに、成人式などで着付け業者に場所を提供した場合には、一見 不動産貸付業のように感じるかもしれませんが、6種は日本産業分類での不動産業と定義されているので、不動産を業として貸し付けているのではなく 施設を貸しているだけなので、6種ではなく 5種になります。・・・・ (以下省略) ⇩で販売しています。『ふくろう税理士』で検索 https://coconala.com/contents_market/
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水は出るが湯が出ない! 給湯器故障時の一時凌ぎに最適な入浴法はコレ

【はじめに】え?なぜ湯が出ない? 昨年給湯器不足が騒がれる中でいきなり我が家の給湯器がぶっ壊れました。髪を洗い体を洗う、といった最低限の入浴は日常生活を営む上で欠かせません。アレコレ悩んだあげく、ガス火を使って温かいシャワーが浴びれる方法を思いつき、その方法でなんとか日々の生活をクリアすることができましたので、この場を借りて皆様にも伝授させて頂きたく思います。【近所に銭湯がなけりゃもうコレっきゃない!】突然家中のお湯が出なくなり困っている方はいらっしゃいませんか ?これはまさにワタクシ個人が昨年の冬真っただ中に直面した問題で、業者に給湯器を診てもらったところ経年劣化による寿命とのことで、修理なり新調なりが可能となるのは早くても 3 カ月後といった “死刑” のごとき審判が下されました。部品を供給している他国の工場がコロナ禍でロックダウンしていたのが主な原因だったわけですが、修理であれ新調であれ、ある程度待たされるってのはコロナに関係なくいつでもありえることではないでしょうか。歯磨きや手洗いなど冷水でもガマンできるものはガマンしましたが、“お湯” でなきゃ絶対ムリだと思ったのは入浴。近所に銭湯はないし困った…せめて髪と体だけでもササっと洗えれば日常生活は何とかなるんだが…てなことで、アレコレ考えて自分なりにたどり着いたベストな方法が以下写真のごとし。ガスコンロとガス火さえ使えりゃ誰でも簡単にでき、“最低限の入浴行為” はこれでクリアできます。似たような状況下で途方に暮れている方はぜひとも参考にして下さいませ !
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設備投資を考える

①設備投資額         100億円②耐用年数             5年③残価値             10億円④毎年度の現金流入と現金流出 ・現金流入         170億円 ・現金流出         130億円⑤減価償却法            定額法⑥税率               40%
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