1.税務調査でのチェック項目
事業を行っていると税務調査が入ることがありますが、その際に指摘されやすい項目の上位に交際費があります。
経営者からすると、少しでも税金を減らしたいと考える心理は当然ですが、これを利用して調査では交際費の中にプライベートの支出が含まれている可能性が高いと考えており、以下のようなものが計上されていないか入念にチェックされます。
2.プライベートの支出であると判断された場合
売上や利益の獲得に必要なものではなく、実態が上記のような社長個人のプライベートの支出であると判断された場合は以下の取り扱いとなり、その結果として税負担が増えてしまいます。
①交際費ではなく役員賞与扱い
社長個人の支出であるため交際費には該当せず、会社から利益を受けたものとして役員賞与とされてしまいます。この場合、全額が経費計上できないこととなります。
②役員賞与に係る源泉所得税の徴収漏れ
役員賞与と認定されてしまうと、源泉所得税を会社が徴収する義務があったにも関わらず徴収していないことから、源泉所得税の徴収漏れとなります。
③消費税が控除不可
役員賞与と認定されてしまうと、消費税の計算上控除ができないこととなりますので、税負担が増えてしまいます。
上記の通りトリプルパンチの課税が行われ、また、「悪質である」と判断された場合には、仮装・隠蔽行為として重加算税(35% or 40%)のペナルティが課されるのみでなく、次回の税務調査のサイクルが早まったりと悪いことずくめですので、絶対にやめましょう。
3.「プライベートの支出は入れない」を徹底
税務調査が入った際にしっかりと説明ができないものは経費計上せず、しっかりとプライベートとの線引きをしておくことが重要です(特に小さな会社の場合、これらの線引きが曖昧なケースが見受けられます)。
「バレなければいいや」と気軽な気持ちで経費に入れてしまい、後で指摘されてしまった場合には、当初から経費に入れなかった場合よりもかえって税負担が重くなりますので、日頃から正しく処理をしましょう。
税務調査官に対して、自信を持って経費の妥当性が主張できるかどうかが判断基準であるかと思います。
繰り返しになりますが、「交際費に限らず、プライベートの支出は入れない」ということを徹底し、税務調査で確認を求められた際には説明ができるよう日頃から資料やデータを整理しておくことが重要です!
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※記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上で行って下さい。