【衝撃】巨人・坂本選手が1億円申告漏れ!飲食費が問題に!

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法律・税務・士業全般
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1.ニュースの内容

2024年5月16日に下記の報道がありました。

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2.そもそも個人事業主が飲食費を交際費として計上するには

個人事業主の飲食費を交際費として計上するにあたり、過去の国税不服審判所で下記の通り判断しています。

①客観的にみて
②業務と直接の関係を持っており
③業務の遂行上必要なものに限られること

単純に事業に関連があるということだけでなく、売上を得るために「直接的」に必要かどうかで判断されます。言い換えると、売上を得るため以外の交際費は経費として計上ができないこととなります(一方で、法人の場合には個人事業主と異なり、基本的には事業のための支出であると考えられ、交際費の範囲は広く認められています)。
個人事業主の交際費が厳しい取り扱いとなっている理由は、事業とは直接関係のないプライベートの支出との区分が曖昧になりやすいと考えられているためです。
また、中小法人の場合には年間800万円という交際費の限度額がありますが、個人事業主の場合には限度額がありません。だからといって当然いくらでも交際費を計上できるわけではなく、総合的に判断して妥当な範囲内であることが必要です。
資本金1,000万円以下の法人の場合、売上高に占める交際費の割合は約0.5%が平均値となっております(業種によっても異なりますが、あくまで全体の平均値となります)。同種同業の割合と比較して高いと判断された場合には、税務調査が入る可能性も高くなります。

3.「これまで飲食費は認められてきた」は誤り

坂本選手も主張をしていましたが、「過去に提出した申告書は、これまで何も指摘がなく認められてきた」と思われている方が結構いらっしゃいますが、これは誤りです。
税務署は確定申告書を一旦は受理するものの、何百万人が提出する確定申告書の内容を全てチェックしているわけではありません。今まで発覚しなかっただけであり、税務調査の際に色々と詳細に調べられ発覚するのです。

4.個人的見解

税務調査は、通常は過去3年間の申告が対象となりますが、坂本選手の場合は過去5年間を税務調査で指摘されたということは、過去3年間で申告内容や金額的にも多額であり、悪質性が高いと判断された結果、更に遡って過去5年間が調査されたことが想定されます。
また、指摘事項に応じて修正申告(*1)を行うことが一般的ですが、「坂本選手は見解の相違を理由に、速やかに修正に応じる姿勢を示さなかった」とのことなので、更正(*2)となる可能性も考えられます。
更正の結果、納得できない場合は不服申し立て(*3)を行うことができますが、そこまで発展する可能性はないのではと考えます(修正申告の場合は、自ら過ちを認めることを意味するので、不服申立てはできません)。
(*1)税務署から指摘を受けた際に自らの誤りを認め、自主的に本来支払うべき税金の申告をやり直すこと
(*2)税務署から指摘を受けたが納得できず修正申告に応じない場合、税務署側が申告の誤りを正すこと
(*3)税務署による指摘に納得できない場合、国税不服審判所などに訴訟を起こすこと
また、売上高に占める交際費の割合ですが、坂本選手は年俸5~6億円なので交際費2,000万円だと約3.3~4%になります。これが多いか少ないかは特殊な職種なので一概には断言できませんが、金額的にも多額であるということと、スポーツ界で有名かつ影響力のある坂本選手を調査対象とすることで、他のスポーツ選手などへの見せしめとしての可能性も少なからずあるのではと考えられます。
一般的な個人事業主の方でしたら、対売上比で約4%程度でしたら許容範囲であると考えます。

5.まとめ

飲食費を交際費として計上する場合には、領収書やレシートに「いつ・どこで・誰と・何の目的」で行ったかを記載することが望ましいものと考えます。毎回記載するのは大変ですが、税務調査の際にしっかりと経費として計上した理由が説明できます。仮に税務調査の際にこれらの記載が何もない場合、過去3年間の領収書やレシートを一枚一枚見返して、思い出す必要があります。こちらの作業の方が遥かに大変であり、根拠としても弱いため、経費として認められる可能性も低くなるものと考えますので、地道に毎回記載することが税務調査への最大の準備となります。

交際費が否認された場合については、下記の記事をご覧ください。



飲食費など交際費の計上でご不明な点がある方は、下記よりお気軽にご連絡下さい。

※記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上で行って下さい。
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