【意外と知らない】医療費控除の対象になるもの・ならないもの

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法律・税務・士業全般
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1.医療費控除とは?

1年間の医療費が一定額を超える場合に受けられる制度で、本人や配偶者、子供などのために医療費を支払った場合に、以下で計算した金額が本人の所得から差し引くことができます。

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(*)保険金などで補てんされる金額は、給付の対象である医療費を限度として差し引きますので、引ききれない場合には他の医療費からは差し引きません。
【例1】1年間で支払った医療費20万円、保険金5万円、所得200万円以上の場合
➣20万円-5万円-10万円=5万円(医療費控除額)
【例2】1年間で支払った医療費20万円、保険金5万円、所得100万円の場合
➣20万円-5万円-5万円(100万円×5%)=10万円(医療費控除額)

2.よくある誤り

①(誤)本人の医療費のみが医療費控除の対象になると思っている。
 (正)医療費控除は、本人のみでなく、配偶者や子供の医療費を支払った場  
    合にも対象となります。
②(誤)保険金などの補てんがある場合も支払った医療費の全額を控除対象と 
    している。
 (正)支払った医療費に対する保険金については、上記の計算式の通り、支
    払った医療費から差し引く必要があります。
③(誤)年末調整で医療費控除が適用できると思っている。
 (正)医療費控除の適用を受けるには年末調整では対応できず、確定申告を
    行う必要があります。
④(誤)上記の計算式で計算した金額分の所得税が安くなると思っている。
 (正)医療費控除は、所得から差し引ける性質のもの(所得控除)であり、
    税額から差し引ける性質のもの(税額控除)ではないので、計算式の
    金額分の所得税がそのまま安くなるというわけではありません。
⑤(誤)支払った医療費の全てが医療費控除の対象になると思っている。
 (正)支払った医療費が全て医療費控除の対象とはなりません。詳細は下記
    をご参照下さい。

3.医療費控除の対象となるもの・ならないもの一覧表

医療費控除の対象となるもの・ならないものについて、よくご質問があるものを中心に列挙しておりますのでご参照下さい。
〇:対象
✕ :対象外
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個別の内容を踏まえて判断する項目もございますので、ご不明な点については下記よりご相談下さい。

※記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上で行って下さい。  
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