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【必読】従業員を飲みに連れて行った場合でも、飲み代を経費で落とせるのでしょうか?

会社でも、個人事業主でも、従業員を飲みに連れて行くことは多いと思います。では、この飲み代は、経費で落とすことができるのでしょうか。 答えは、イエスです。 それでは、経費の中でも、どういう費用で落とせるのでしょうか。 それは、接待交際費です。 接待交際費と聞くと、お客さんが相手だけだと思いがちですが、 従業員を飲みに連れて行くことも、慰労という意味で、会社からは接待交際になるという解釈です。 この場合は、一部の社員だけ連れて行ってもOKです。 ただし、二次会でクラブまでいく時にも、それが使えるかというと、やめておいた方が無難です。 それは、従業員の慰労の範囲を超えており、社長が自分の楽しみのために行っているのではないか、ということになるからです。平等に、従業員全員が相手であれば、福利厚生費で落とすことができます。
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会社の経営者が従業員を飲みに連れていった場合、この飲み代は会社の経費で落とせるのでしょうか?

会社の経営者が従業員を飲みに連れていった場合、この飲み代は会社の経費で落とせるのでしょうか? もちろん経費で落とせます。 この場合は、普通は接待交際費で計上することになります。 従業員を飲みに連れて行くということは、慰労という意味であり、会社から見れば接待交際ということになるという解釈です。 その場合、一部の社員だけを連れて行ってもかまいません。 一方、全ての社員を対象に、平等に連れて行くという場合は、福利厚生費として、会社の経費で落とすことができます。
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【必読】ゴルフ代は、どこまで経費で落とすことができるのでしょう:しばらく取引のない相手とのゴルフ代は、経費で落とせるの?

取引先とゴルフに行きましたが、この取引先とは、しばらく取引をしていませんでした。この場合でも、経費で落とすことはできるでしょうか。 答えは、yesです。 接待交際費で経費として計上することができます。 接待交際費は、 ・直接取引をしている相手だけに適用されるものではなく、 ・間接的に取引をしているところや、 ・将来取引があるかもしれない相手先であっても、 経費として計上することができるのです。 したがって、しばらく取引がない相手先であっても、 今後取引があるかもしれませんので、 事業の接待であることは間違いありません。 接待交際費として落とすことができるのです。
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●元国税【個人事業主税務調査の内情(建築関係)】…飲食代やゴルフ代を否認されない確実な方法

●概況  私は一人親方で、建築業を営んでいます。仕事柄職人仲間との付き合いが多く、平日は、ほぼ毎日飲み会、休日はゴルフに行っています。どれが経費になるのかよくわからないせいもあって、領収書は何でもかんでも取っています。妻にも領収書は取っておくように言っています。確定申告の時には、これらを全部経費として集計しています。領収書があれば経費としてかまわないと聞いていたのですが、税務調査ではどうなるのでしょうか。
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