【衝撃】巨人・坂本選手が1億円申告漏れ!飲食費が問題に!
1.ニュースの内容
2024年5月16日に下記の報道がありました。2.そもそも個人事業主が飲食費を交際費として計上するには
個人事業主の飲食費を交際費として計上するにあたり、過去の国税不服審判所で下記の通り判断しています。
①客観的にみて②業務と直接の関係を持っており③業務の遂行上必要なものに限られること
単純に事業に関連があるということだけでなく、売上を得るために「直接的」に必要かどうかで判断されます。言い換えると、売上を得るため以外の交際費は経費として計上ができないこととなります(一方で、法人の場合には個人事業主と異なり、基本的には事業のための支出であると考えられ、交際費の範囲は広く認められています)。
個人事業主の交際費が厳しい取り扱いとなっている理由は、事業とは直接関係のないプライベートの支出との区分が曖昧になりやすいと考えられているためです。
また、中小法人の場合には年間800万円という交際費の限度額がありますが、個人事業主の場合には限度額がありません。だからといって当然いくらでも交際費を計上できるわけではなく、総合的に判断して妥当な範囲内であることが必要です。
資本金1,000万円以下の法人の場合、売上高に占める交際費の割合は約0.5%が平均値となっております(業種によっても異なりますが、あくまで全体の平均値となります)。同種同業の割合と比較して高いと判断された場合には、税務調査が入る可能性も高くなります。3.「これまで飲食費は認められてきた」は誤り
坂本選手も主張をしていましたが、「過去に提出した申告書は、これまで何も指摘がなく認められてきた」と思われている方が結
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