会社の経営者が従業員を飲みに連れていった場合、この飲み代は会社の経費で落とせるのでしょうか?

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法律・税務・士業全般
会社の経営者が従業員を飲みに連れていった場合、この飲み代は会社の経費で落とせるのでしょうか?

もちろん経費で落とせます。

この場合は、普通は接待交際費で計上することになります。

従業員を飲みに連れて行くということは、慰労という意味であり、会社から見れば接待交際ということになるという解釈です。

その場合、一部の社員だけを連れて行ってもかまいません。

一方、全ての社員を対象に、平等に連れて行くという場合は、福利厚生費として、会社の経費で落とすことができます。

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