「友人はビザが取れた」は参考になる?在留資格申請で大切な「その人の背景」

「友人はビザが取れた」は参考になる?在留資格申請で大切な「その人の背景」

記事
法律・税務・士業全般
在留資格(ビザ)のご相談を受けていると、時々こんなお話を聞きます。
「友人は同じ条件でビザが取れました」
「同じ会社の人は許可されています」
「知人はこの書類で大丈夫だったそうです」
もちろん、他の方の事例は参考になります。
しかし、在留資格の申請では、一見同じように見えるケースでも結果が同じになるとは限りません。
たとえば技術・人文知識・国際業務(技人国)であれば、
・本人の学歴や職歴
・実際に担当する仕事内容
・会社の事業内容
・雇用条件
・これまでの在留状況
などを確認する必要があります。
配偶者ビザであれば、結婚しているという事実だけではなく、夫婦がどのように知り合い、結婚に至ったのか、日本でどのように生活していくのかなど、それぞれの事情があります。
永住申請についても同じです。
2026年10月に改定された永住許可のガイドラインでは、収入や年金だけでなく、税金・社会保険、法令遵守、日本語能力、家族の生活状況、日本社会への定着など、さまざまな事情を総合的に見る考え方がより具体的に示されています。グエン行政書士事務所
つまり、
「友人が許可された=自分も許可される」
とは限らないということです。
逆に、「知人が不許可になったから、自分も難しい」と決めつける必要もありません。
私は在留資格のご相談を受ける際、単に「必要書類はこれです」とお伝えするだけでなく、
なぜこの在留資格を希望しているのか。
これまで日本でどのように生活してきたのか。
これから日本で何をしたいのか。
という背景もできるだけ確認するようにしています。
実際、当事務所では、継続就職活動のための「特定活動」の手続きが進んでいたネパール人留学生2名について、就職決定後の事情変更に対応し、就職先企業とも連携して「技術・人文知識・国際業務」への変更手続きを行った事例があります。状況が変われば、必要な手続きも変わります。グエン行政書士事務所
在留資格には似た申請はあっても、まったく同じ人生・経歴の申請はありません。
「自分の場合はどうなのだろう?」
そう思った段階で一度状況を整理してみることが、申請準備の第一歩だと思います。
グエン行政書士事務所では、技人国、配偶者ビザ、永住、経営・管理、家族滞在、外国人雇用など、在留資格に関するご相談を受け付けています。
ココナラでは、メッセージ相談のほか、行政書士に直接話せる電話相談もご用意しています。
申請を依頼するかまだ決めていない段階でも、「まず自分の場合を確認したい」というご相談で構いません。
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