外国人の就労ビザとして代表的なのが、在留資格「技術・人文知識・国際業務」、いわゆる「技人国」です。
ただし、
**「会社員ならどんな仕事でもできる」**
**「正社員なら問題ない」**
という在留資格ではありません。
今回は、技人国でできる仕事と、よくある注意点を簡単に解説します。
## 技人国でできる仕事とは?
技人国は、大学等で学んだ専門知識や一定の実務経験、外国人ならではの文化的背景などを活かして行う専門的な仕事を対象としています。
代表例としては、
- ITエンジニア・プログラマー
- 機械・電気等の技術者
- 建築設計・設計監理・積算
- 経理・財務
- 営業・マーケティング・企画
- 通訳・翻訳
- デザイナー
- 海外取引業務
- ホテル等の専門的なフロント・企画業務
などがあります。
ただし、職種名だけで判断されるわけではありません。
**実際にどのような仕事をしているのか**が非常に重要です。
## よくあるNG①「技人国を持っているから何でもできる」
例えば、技人国で働いている方が主として、
- 工場で製品を組み立てる
- 商品を梱包する
- 客室を清掃する
- 飲食店で配膳する
- 建設現場で作業員として働く
といった業務を行うことは、原則として技人国の対象にはなりません。
実際、入管庁も、工場での加工・組立・検査・梱包や、ホテルでの清掃・配膳などを主な業務とする申請について、不許可事例を公表しています。
## よくあるNG②「研修だから単純作業でも大丈夫」
入社後の研修として、一定期間、専門業務以外の仕事を経験することが認められる場合はあります。
しかし、
**「研修」という名前を付ければ何でも認められるわけではありません。**
長期間にわたり清掃・配膳・製造作業などを主として行う場合、技人国に該当しないと判断される可能性があります。
## よくあるNG③「肩書だけ専門職にする」
申請書には「通訳」「エンジニア」「施工管理」などと記載されていても、実際の仕事内容が異なれば問題になります。
特に派遣の場合は、雇用主である派遣会社だけでなく、
**派遣先で実際に何をしているのか**
が重要です。
「通訳として申請したが、実際は店舗で接客販売をしていた」といったケースも、不許可事例として公表されています。
## よくあるNG④「副業なら自由にできる」
本業が技人国だからといって、副業としてどのような仕事でもできるわけではありません。
技人国の範囲外となる活動を行う場合には、資格外活動許可が必要となることがあります。
副業を始める前に、その仕事内容が現在の在留資格で認められるものなのか確認することが重要です。
## 転職するときも要注意
転職自体は禁止されていません。
ただし、新しい勤務先で行う仕事が技人国に該当する必要があります。
そのため、
**「今まで技人国だったから、転職先でも自動的に大丈夫」**
とは限りません。
転職後初めての在留期間更新では、新しい会社の事業内容や本人の仕事内容、学歴・職歴との関連性などが改めて確認されることがあります。
## 大切なのは「実際の仕事内容」
技人国で最も重要なのは、
**会社名や肩書ではなく、実際に何の仕事をしているのか**
です。
特に、
- 転職を考えている
- 転職後初めて更新する
- 派遣社員として働いている
- 仕事内容が以前と変わった
- 副業を始めたい
という場合は、事前に確認しておくことをおすすめします。
当事務所では、申請取次資格を有する行政書士が、技術・人文知識・国際業務の更新・変更等について対応しています。
「この仕事内容で技人国を更新できる?」
「転職しても大丈夫?」
「現在の仕事が在留資格に合っているか心配」
という段階でも、お気軽にご相談ください。
※在留資格該当性は、仕事内容・学歴・職歴・勤務先の状況等によって個別に判断されます。