【必読】従業員を飲みに連れて行った場合でも、飲み代を経費で落とせるのでしょうか?

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法律・税務・士業全般
会社でも、個人事業主でも、従業員を飲みに連れて行くことは多いと思います。
では、この飲み代は、経費で落とすことができるのでしょうか。
答えは、イエスです。

それでは、経費の中でも、どういう費用で落とせるのでしょうか。
それは、接待交際費です。

接待交際費と聞くと、お客さんが相手だけだと思いがちですが、
従業員を飲みに連れて行くことも、慰労という意味で、会社からは接待交際になるという解釈です。
この場合は、一部の社員だけ連れて行ってもOKです。

ただし、二次会でクラブまでいく時にも、それが使えるかというと、やめておいた方が無難です。
それは、従業員の慰労の範囲を超えており、社長が自分の楽しみのために行っているのではないか、ということになるからです。

平等に、従業員全員が相手であれば、福利厚生費で落とすことができます。

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