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法律・税務・士業全般
【必読】従業員を飲みに連れて行った場合でも、飲み代を経費で落とせるのでしょうか?
記事
法律・税務・士業全般
なぎさっち
2022/12/11 11:46
会社でも、個人事業主でも、従業員を飲みに連れて行くことは多いと思います。
では、この飲み代は、経費で落とすことができるのでしょうか。
答えは、イエスです。
それでは、経費の中でも、どういう費用で落とせるのでしょうか。
それは、接待交際費です。
接待交際費と聞くと、お客さんが相手だけだと思いがちですが、
従業員を飲みに連れて行くことも、慰労という意味で、会社からは接待交際になるという解釈です。
この場合は、一部の社員だけ連れて行ってもOKです。
ただし、二次会でクラブまでいく時にも、それが使えるかというと、やめておいた方が無難です。
それは、従業員の慰労の範囲を超えており、社長が自分の楽しみのために行っているのではないか、ということになるからです。
平等に、従業員全員が相手であれば、福利厚生費で落とすことができます。
#従業員を飲みに
#接待交際費
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