こんにちは、
海外に赴任したりして、外国に銀行口座を持っている人も少なくありません。
場合によっては長期間、海外に赴く人もいるでしょう。
日本に帰国して、海外の預金口座から、日本の預金口座に1回
100万円以上、送金すると、
銀行から、国外財産調書が税務署に提出されて、
後々、照会文書などが送られて、お金の素性を尋ねられます。
海外勤務時代に、給料などから貯金したお金なら、税務署に対しても問題ないのですが、
例えば、海外に不動産を持っていて、賃貸していた場合
その不動産を売却した場合、などの賃料や譲渡代金のお金である場合には
日本の所得税で申告納税が必要となることがありますので、
厳しく税務署から内容を、資料に基づいて、調査されます。
我が国の所得税は、居住者の場合には、原則、
全世界のどこで得た所得であっても、申告して納税する仕組みです。
海外の財産から生み出された所得は、そういう取り扱いを知らない人も多く、
申告漏れになりやすいので、税務署は目を光らせてもいますので、
気をつけたいところです。
日本に住んでいる居住者が、海外で銀行口座を開く際は
公的な書類で本人確認を求められ、最終的には、
海外の税務当局から日本の国税庁に口座情報が情報提供されますので
気をつけたいところです。
昔は、香港に渡航して、香港で口座を作り、お金を入金して
なにか、税務署から見つからない、ということもありましたが、
今は、それもできないことになっていますので、
十分に気をつけたいところです。
ご参考にしてください。