行政法の攻略法~司法試験予備試験受験生必見~
行政法ほど事前準備が大事な科目はない
そもそも、行政法という名前の法律はありません。行政事件訴訟法とか、行政手続法とか、行政に関わる法律一般をまとめて「行政法」と呼んでいます。
という、教科書的な説明をしてみましたが、この点が「行政法」の難しさを表していると思うんですよね。
つまり、使う法律の数が多い、法律には載ってない「行政法」分野の知識がたくさんあるということです。
また、「行政法」に出てくる法は、どれも細かいです(行政事件訴訟法第9条第1項、第2項とか見てみてください。初見では、何書いてあるかわからないですよね。)。
「行政法」が苦手・嫌いという受験生は多いですが、納得です(私も好きではありませんでした)。
とはいえ、予備試験・司法試験では避けて通れません(司法試験では、短答科目から外されましたが・・・)から、この難関に対して如何に立ち向かうか、アドバイスします。
ポイントは、事前準備です。
具体的には、自分が立てる規範を細分化して、正確にインプットしておくと言うことです。
例えば、原告適格(行政事件訴訟法第9条第1項)の要件について考えます(「当該処分・・・法律上の利益を有する者」の解釈問題ですね)。
その定義は、「①当該処分により②自己の権利若しくは法律上保護された利益を③侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある者をいい、④法律上保護された利益とは、当該行政処分の根拠法規が、不特定多数人の具体的利益を一般的公益に吸収解消させるにとどめず、個々人の個別的利益として保護する趣旨のものを含む。」などと、覚えている人が多いと思います(定義を覚える時は、若しくは、又は、句読
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