これまで育休に関しては何回かブログを書いていましたが、
介護休業については触れていませんでした。
抜かってました!
介護休業は、要介護状態にある家族を介護するために仕事を休める制度です。
要介護とは?
「ケガや病気、または、身体上・精神上の障害により、2週間以上常時介護を必要とする状態」を指します。
具体的には、
・介護保険制度の要介護区分が「要介護2以上である」
・要介護認定を受けていなくても判断基準に該当する
とされています。
「要介護2」は入浴やトイレ、食事等の日常生活における基本的な動作を1人で行うのが困難な状況を言います。
確かにこの状況であれば介護してもらう必要ありそうですね!
で、このような状況にある家族を介護するために仕事を休める「介護休業」ですが、これには給付金制度があります。
支給条件は以下の通りです。
・介護者(申請者)が雇用保険に加入している。
・介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上ある。
「賃金支払基礎日数」とは働いた日数のことで、日給制の人は出勤日数、月給制の人は歴日数となります。
11日となると週3日働いていればその条件を満たせるので、そこまで難しくはなさそうですね!
気になる給付金の額ですが、「休業開始前の給料の67%の額」となっています。
育休と同じですね!
すごい貰える、というわけではないですが、3分の2ですからちょっと工夫すれば生活できそうです!
問題はこの給付金を貰える期間です!
93日を限度に最大3分割にして支給されます。
簡単に言えば3か月分です。
個人的には「それだけ?」と思ってしまいます。
一度要介護状態となったらそこから症状が改善されることなんて稀なのに、3か月だけかと、、、
まあ要介護というのは治すものではないので、その3か月でなんとか施設やらヘルパーやらの準備をしなさい、
ということなのでしょうか。
給付金があるだけ有難いですが、ちょっと手厳しいかな、と感じてしまいます。
介護休業を利用しようと思ったときは、この3か月をどう使うか慎重に考えた方が良さそうですね!
(前回のブログです)