皆さん残業代はしっかりと出ていますか?
そんなもの出るわけない!
という方もいらっしゃるかもしれません。
いつも申請してその分残業代貰っているよ!
という方も。
残業代は出てるけど毎月固定額しか出ていない。
そんな方もいらっしゃるかと思います。
今日はそんな固定残業代についてお話ししたいと思います。
残業代が毎月固定額であるとき、それは「事業場外みなし労働時間制」を採用している会社かもしれません。
いわゆる「みなし残業」です。
営業職なんかでよく外出していて、そこから直帰するパターンが多かったりすると、会社からすると従業員がどれぐらい働いていたのか把握するのが難しいです。
そんなときに「みなし残業」を使って「だいたいこのぐらい働いている」と判断して、毎月同じ時間分の残業代が支給されます。
と、まあ仕方のない事情の場合に限り、みなし残業を適用するのが認められているのですが、
「だいたいこのぐらい働いている」の判断基準が曖昧であったりします。
例えば、Aさんはいつも40時間ぐらい、Bさんは20時間ぐらい残業している、といった具合で人によって偏りが出てくるものです。
そんな状況でも「従業員はいつも20時間ぐらい残業している」と会社が判断して、全営業職は20時間分しか残業代が出ない。
そんなことも往々にしてあります。
これだと明らかにAさんが不利な状況ですが、制度上、20時間超の残業代が支給されることはありません。
みなし残業が嫌われる大きな理由です。
私も就職活動をしていたときはこのみなし残業を採用している会社は避けるようにしていた記憶があります。
もはやほとんどの社員が40時間以上残業しているのに、会社が意図的に「20時間」と設定している可能性もあります。
会社としては低コストで社員が働いてくれるのでありがたい制度でもあります。
ただ最近はこのみなし残業制を撤廃している会社も増えてきていると思います。
大きな理由は、前回のブログでもお話ししたように、2019年も労働基準法の法改正により勤怠の可視化が義務化されたことです。
勤怠の可視化ということは、従業員の勤怠管理がしっかりとできている、ということが前提なので、
原則としてはみなし残業制を採用する理由がなくなります。
今ではみんな当たり前のようにスマホやPCで出勤や退勤打刻、残業申請が出来るようになっています。
コロナによってその動きは加速化しました。
そんな状況で今でもみなし残業を採用している、という会社はちょっと気を付けた方が良いかもしれません。
ただ、これは従業員の残業が常態化していたり、設定された残業時間よりも明らかに実績の方が多い、といった場合の話であり、
その逆である場合は従業員にとって「本来よりも多く残業代が出ている」という状況になるため、良い面もあります。
また、このみなし残業制によって、従業員は「早く仕事を終わらせたい」と考えるようになるため、能率向上も期待できます。
そういった側面も念頭に入れつつ、このみなし残業については考えた方が良いかと思います。
(前回のブログです)