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『事業場外みなし労働時間制』は要注意。要件を正しく理解しよう。 

★「事業場外みなし労働時間制」が役立つ労働者★ 通常、従業員の労働時間を把握したい時、タイムカード、監督者の目視、パソコンにおけるログインからログアウトまでの記録時間などで行います。しかし、この方法を取れない従業員もいるのです。例えば、外出して仕事をしている人。そして在宅勤務の人。職種は関係ありません。 そこで導入される制度があります。「事業場外みなし労働時間制」です。一言で言うと、『業務の都合上、労働時間の把握が難しい人達』に対しては、『実際に働いた時間』ではなく、『あらかじめ決められた時間』を働いたものとみなそうという制度です。  ★「事業場外みなし労働時間制」で得られる効果★ もう少し詳しくご説明致しますね。まず前提として確認しておきたいのは、賃金の支払いの対象となるのはどのような時間かということです。言うまでもなく『事業場外で働いた、実際の労働時間』であるべきです。しかしながら、『働いている場所は会社の外』。管理者の目が届かないので、『実際の労働時間』が分かりません。 そこで、あらかじめ『事業場外で行う業務に、通常必要な時間』を決めてしまうのです。『実際に働いた時間』ではなく、『決めた時間』で賃金を計算します。 では、所定労働時間が8時間の会社を例に考えてみます。会社の外でどのくらい働くのでしょうか? A)『事業場外で行う業務に通常必要な時間』を8時間とみなした場合 このケースであれば、『会社の外で働いた実際の労働時間』が「所定労働時間である8時間」を超えても、越えなくても、「8時間」は労働したものとして取り扱います。 例えば、従業員が9時間外出したとしても、割増賃金は
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事業場外みなし労働時間制とは? 正直きつい、、、

皆さん残業代はしっかりと出ていますか? そんなもの出るわけない! という方もいらっしゃるかもしれません。 いつも申請してその分残業代貰っているよ! という方も。 残業代は出てるけど毎月固定額しか出ていない。 そんな方もいらっしゃるかと思います。 今日はそんな固定残業代についてお話ししたいと思います。 残業代が毎月固定額であるとき、それは「事業場外みなし労働時間制」を採用している会社かもしれません。 いわゆる「みなし残業」です。 営業職なんかでよく外出していて、そこから直帰するパターンが多かったりすると、会社からすると従業員がどれぐらい働いていたのか把握するのが難しいです。 そんなときに「みなし残業」を使って「だいたいこのぐらい働いている」と判断して、毎月同じ時間分の残業代が支給されます。 と、まあ仕方のない事情の場合に限り、みなし残業を適用するのが認められているのですが、 「だいたいこのぐらい働いている」の判断基準が曖昧であったりします。 例えば、Aさんはいつも40時間ぐらい、Bさんは20時間ぐらい残業している、といった具合で人によって偏りが出てくるものです。 そんな状況でも「従業員はいつも20時間ぐらい残業している」と会社が判断して、全営業職は20時間分しか残業代が出ない。 そんなことも往々にしてあります。 これだと明らかにAさんが不利な状況ですが、制度上、20時間超の残業代が支給されることはありません。 みなし残業が嫌われる大きな理由です。 私も就職活動をしていたときはこのみなし残業を採用している会社は避けるようにしていた記憶があります。 もはやほとんどの社員が40時間以上
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