森林環境税とは? 今年度から徴収されます!

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法律・税務・士業全般
皆さん住民税決定通知書は手元に届きましたか?

昨年の年収や所得と今年度の住民税が表記されているあれです。

今年度はよく見ると例年とは異なる税金が徴収されています。

それは「森林環境税」です。

森林環境税とは、温室効果ガス排出削減や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な財源を安定的に確保する観点から創設された国税です。

パリ協定対策の側面があり、温室効果ガス排出削減を積極的にやっていかないといけないわけです。

現状ではパリ協定の目標達成には遠く及ばず、むしろ前年よりも排出量が多い年もあるそうです。

国際的な立ち位置を考えると、パリ協定の達成は極めて重要です!(という話を聞いたことがあります)
すみません、国際事情、政治事情には明るくないです、、

話を戻すと、その森林環境税は今年度から課税されることとなり、
住民税と一緒に納める必要があります。

とはいっても、特別徴収(勤め人)の方は勝手に給与天引きされますし、普通徴収(個人事業主等) は納付額に森林環境税が含まれているので、
納付方法が大きく変わるなんてことはありません。

森林環境税は1人1000円なので、気づかない人も多いでしょう。

ただ、この森林環境税には多少不満の声も混じっています。

森林環境税国税ですが、その利用は都道府県に委ねられています。

そのため、本当にその1,000円が森林環境税の目的のために利用されるのかが不明瞭である、との声も上がっています。

また、都道府県市区町村森林環境税に似たような地方税をすでに導入していることで、
二重課税になるのでは?という疑問視もされています。

たかが1,000円といえど、例えば東京の人口は1,380万人程なので、
138億円の財源となります。

これを安いとみるか、あるいは高いとみるのかは人それぞれですが、
前澤さんのお年玉企画の総額の10倍なので、個人ではどうこういえる金額ではないのは確かです。

職員の懐に入るといったことのないよう、しっかりと管理・運用してほしいものです。

(前回のブログです)

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