またしても「労働保険の年度更新」についてのお話です。
提出期限まで間もないため、最後に注意点についてご紹介できればと思っています。
雇用保険と労災保険を合わせて「労働保険」といいます。
今回は2023年4月〜2024年3月の期間中に発生した労働保険料のベース金額を算出して、
その算出金額を元に料率等を掛けて、最終的に納めるべき保険料を計算します。
この労働保険料ですが、まずは雇用保険料から算出することをオススメします。
雇用保険料は給与明細を見れば、「誰が対象なのか」を簡単に判断できます。
まあ、根本であるその対象者を誤っていた場合は、給与計算の内容を見直す、というところから始める必要がありますが、、、
雇用保険料の算出が終わったら次は労災保険です。
労災保険は給与天引きしないので、誰が対象なのか?ということがわかりづらいです。
基本的には雇用保険対象者と同じなんですが、役員であったり、出向社員がいる場合は要注意です。
役員という肩書があったとしても「労働者としての性質」がある場合、労災保険の対象となる可能性があります。
これは会社によって判断基準が色々ありますが、
1つの目安として「有休付与されているか」があります。
有休は労働者に与えられる権利であるため、役員でも有休がある社員は労災の対象となる可能性が高いです。
あとは出向社員ですね。
結論から言うと、
「自社→他社」への出向は、他社(出向先)で労災保険料を負担。
「他社→自社」への出向は、自社(出向先)で労災保険料を負担。
となります。
出向先で労災保険料を負担することとなります。
まあ、他社でとても危険な作業をするという場面を考えると、その環境整備やリスクは現場で背負うべきなので、
なんとなくイメージしやすいかなと思います。
もし、自社へ出向しに来ている社員がいる場合は、その方の年間給与額を出向元の会社へ確認しましょう。
でないと労災保険料の算出ができません。
それぞれ、ベース金額(給与額)を算出したら、いよいよそこから様々な料率を掛けていくわけですが、
これがまた難しい!
というより厚労省のマニュアルがとてもわかりづらい!
その通り計算してもそれで本当に合っているのか確かめようがないため、とても不安になります。
ただ、こればかりは文章で説明するよりも実際の記入例などを見た方が良いため、
ここでの説明は割愛させていただきます。
もし作成にご不安な方は是非ご連絡ください!
対象人数にもよりますが、破格で作成させていただきます!
7/10まで日がないため、気になったという方はまずはご相談いただければと思います!
(前回のブログです)