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労災保険とは? 労働者は全員加入しています!

前回と関連した内容となります。 前回は雇用保険についてご紹介しましたが、今回は労働保険のもう片方の「労災保険」についてです。 労災保険はとても有名ですよね。 高校の時でも私は知っていました。 それもそのはず。 労災保険は高校生であっても勝手に加入させられているんです。 雇用保険は「学生不可」でしたが労災保険は労働者であれば必ず加入です。 でも労災保険料って給与天引きされていたでしょうか? 私の記憶では一度もありません。 なぜなら、労災保険料は企業が「全額負担」しているからです。 労働基準法によると、業務中(通勤含む)に発生した労働者のケガや病気の治療費は、事業主負担の義務となる、とされています。 例えば工事現場などでの事故で大怪我を負ってしまったとき、全額自己負担なんてことになったらやってられないですよね。 労働者を守るための保険ですね。 労災保険は「業務災害」と「通勤災害」の2種類に分けて適用されることになります。 「業務災害」は先ほど例に出したように、業務を原因とした怪我や病気に適用されます。 業務中であっても業務に関係のない私的な行動や故意でケガをした場合は適用されません。 「通勤災害」は通勤中や業務中の外出、単身赴任先から帰省での移動に適用されます。 通勤災害での労災給付は私も使ったことがあります。 ある日のこと。 いつも通り職場から帰宅するために外を歩いていると、なんと向こうから私の方に向かって突進してくる男と遭遇してしまいました。 こちらとしてはまさか突進してくると思っていないので臨戦態勢を取ることができず衝突とともに横転してしまいました。 ちなみに、いきなりそんな
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労働保険の年度更新! 提出は7月10日までです!

前回の続きではありません。 タイトルの後半部分「提出は7月10日までです!」は前回と同じですが。 この時期は労務担当者にとって大変な時期となります。 年次業務がいろいろ重なってしまっています。 さて、今回は「労働保険」についてのお話です。 労働保険? 聞き慣れない言葉だ。 そう感じた方もいらっしゃるかもしれません。 雇用保険と労災保険を合わせて「労働保険」といいます。 健康保険、介護保険、厚生年金保険をまとめて「社会保険」というのと同じ感じですね。 で、そんな労働保険ですが、今の時期でいうと2023年4月〜2024年3月の期間中に発生した労働保険料を算出して、 その算出金額を元に料率等を掛けて、最終的に納めるべき保険料を計算します。 この労働保険料には「確定保険料」と「概算保険料」があります。 確定保険料は今回のケースだと2023年4月〜2024年3月の期間中に実際に発生した保険料です。 概算保険料は今回のケースだと2024年4月〜2025年3月の期間中に発生するであろう保険料です。 「発生するであろう」というのは曖昧な表現ですが、確定保険料を基に計算します。 そして、来年度の年度更新の際に、「先述した概算保険料」と「実際に発生した保険料」の差額を求め、 差額分と2025年4月〜2026年3月の概算保険料を合算した金額を納付する必要があります。 これまたややこしいのですが、 概算保険料で納付→翌年度に「前年度の概算保険料と確定保険料の差額」+「今年度の概算保険料」で納付→ といった流れになります。 説明が難しいです、、、 この年度更新は仕訳をしっかりしていれば計算自体は難しくな
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間もなく「労働保険年度更新」が始まります!

皆さん、こんにちは。社会保険労務士の三浦です。今回は、毎年6月にやらないといけない「労働保険年度更新」についてお伝えします。労働保険年度更新って?そもそも、労働保険とは、雇用保険と労災保険のことをいいます。年に一度、その年度(今年の4月から来年の3月末まで)の見込み給与を基に雇用保険料と労災保険料を算定・申告し、会社がまとめて前払いすることです。 年度更新の際にまとめて支払った額を、毎月のお給料の都度、従業員の給料から徴収します。 会社は、今年の年度分の概算保険料(見込み)と前年の保険料を確定させた保険料を計算して、行政へ申告し納付します。 労働保険料の支払い方は、年に1回。ここが社会保険(厚生年金保険と健康保険)との違いですね。年度更新の対象の企業は? 対象の会社は、労働局より緑色の封筒が届い事業所さんです。もちろん個人事業主も同様ですよ。すなわち、従業員を1人でも雇用している事業所が対象。「うちの会社は、雇用保険に入っている従業員がいないから必要ないな」こんな事業主さんは注意が必要!雇用保険に入っていなくても労災保険には入っていますので、対象となります。(緑色の封筒が届いてなくても対象となる場合がありますので、行政へお問い合わせを)緑色の封筒には、申告関係書類が入っていまして(会社情報は印刷済み) その書類を使って申告しますので、失くさないでくださいね、とても大切です。何をしたらいいんですか?まずは、前年の保険料を確定します。前年4月から今年3月までに支払った賃金総額を正確に把握。年度の途中で退職した従業員さんの分も、雇用保険に入っていないアルバイトさんの分も合わせてくださ
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今年も年度更新の時期がやってきました!

今年の年度更新の期間は6/1~7/10です。申告・納付は余裕をもって手続きをしたいものです。時間に余裕のない事業主様なら専門家である社労士に任せるもよし。もし時間に余裕があるのなら電子申請に挑戦してみてはいかがでしょうか?無料で取得できるgビズIDを使えば年度更新の手続きがe-Govから行えます。納付は口座振替も可能です。振替手数料も無料です!申込期限は、第二期が令和5年8月14日、第三期が令和5年10月11日です。申込用紙は厚生労働省のホームページからダウンロードできます。去年は年度途中に雇用保険料率の改定があったため確定保険料の計算方法が例年と異なります。注意してくださいね。とはいえ、確定保険料算定内訳や労働保険年度更新計算支援ツールを使えば間違えることなく申告できるでしょう。是非ご利用くださいね。
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労働保険の年度更新

みなさん、こんにちは私は社会保険労務士として、中小企業向けの社労士事務所を営んでいます三浦真由美といいます。ココナラさんの弊社ページでも自己紹介を詳しく載せていますのでぜひご覧ください。さて、労働局から封筒が届いていませんか?そうです。年に1回必ず行わなければならない労働保険料の申告です。<労働保険年度更新>まず労働保険とは、労災保険と雇用保険の2つを言います。労働保険では、保険年度(4月1日から翌年3月31日)ごとに、概算で保険料を計算し納付し、保険年度末に全従業員の賃金の総額が確定した後、精算する方法をとっています。事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告と納付新年度の概算保険料の申告と納付をするための手続きをします。この手続きが「労働保険の年度更新」です。申告義務のある方は1人でも従業員を雇用している経営者(法人または個人事業主)です。一人でも雇用すると労働保険に加入しなければなりません。(雇用保険の対象でなくとも労災保険に加入義務があります)その1年分の保険料とは令和4年4月分から令和5年3月分までの従業員に支払った賃金の総額→確定保険料令和5年4月分から令和6年3月分まで従業員に支払う予定の賃金の総額→概算保険料わかりにくいが、やらないといけないこと間違えるとあとあと面倒なことになりそうなことは、専門家である社会保険労務士に依頼しましょう。当事務所は、労働保険の年度更新の計算と申告書作成をココナラさんでサービスとして出品しています。ぜひ、ご利用ください。
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雇用保険未加入のパート従業員の労働時間が、一時的に週20時間超えてしまったのですが、雇用保険加入しなければならないか?

答え一時的であれば、加入義務はありません。雇用保険の加入義務が発生するのは、次のすべてに該当するときです。⇩・週の所定労働時間が20時間以上(月87時間以上)・31日以上雇用の見込みあること※正社員やパート職員などの雇用形態は問いません。ここでいう「所定労働時間」とは、雇用契約書や就業規則等に定められた労働時間のことであり、たまたま週20時間を超えたからといって、所定労働時間が変更されるわけではありません。そのため、上記のケースでは雇用保険加入義務は生じません。しかしながら、その後も引き続き週20時間以上の労働が続く場合(常態化している場合)は、雇用保険加入義務が発生します。ここでいう、常態化するまでの期間はどのくらいかは、正確に定められておらず、難しいところです。私自身は、引き続き1ヶ月以上、週20時間以上労働させることが確定した場合は、雇用保険加入を推奨しますが、週20時間以上になることが数ヶ月とわかっているなら、未加入でもOKと言いますね。この線引きは難しいです。ちなみに、所定労働時間が変更となる場合は、「労働条件通知書の再交付」や、「労働条件変更に関する同意書」を作成するようにしましょう。⇩本記事に関連するサービス⇩
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労働保険の年度更新! 労災保険にご注意を!

またしても「労働保険の年度更新」についてのお話です。 提出期限まで間もないため、最後に注意点についてご紹介できればと思っています。 雇用保険と労災保険を合わせて「労働保険」といいます。 今回は2023年4月〜2024年3月の期間中に発生した労働保険料のベース金額を算出して、 その算出金額を元に料率等を掛けて、最終的に納めるべき保険料を計算します。 この労働保険料ですが、まずは雇用保険料から算出することをオススメします。 雇用保険料は給与明細を見れば、「誰が対象なのか」を簡単に判断できます。 まあ、根本であるその対象者を誤っていた場合は、給与計算の内容を見直す、というところから始める必要がありますが、、、 雇用保険料の算出が終わったら次は労災保険です。 労災保険は給与天引きしないので、誰が対象なのか?ということがわかりづらいです。 基本的には雇用保険対象者と同じなんですが、役員であったり、出向社員がいる場合は要注意です。 役員という肩書があったとしても「労働者としての性質」がある場合、労災保険の対象となる可能性があります。 これは会社によって判断基準が色々ありますが、1つの目安として「有休付与されているか」があります。 有休は労働者に与えられる権利であるため、役員でも有休がある社員は労災の対象となる可能性が高いです。 あとは出向社員ですね。 結論から言うと、 「自社→他社」への出向は、他社(出向先)で労災保険料を負担。 「他社→自社」への出向は、自社(出向先)で労災保険料を負担。 となります。 出向先で労災保険料を負担することとなります。 まあ、他社でとても危険な作業をするという
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雇用保険とは? 入っておけば安心です!

前回は労働保険についてご紹介しましたがちょっと実務よりの内容でした。 今回は労働保険の一部である雇用保険について触れたいと思います。 雇用保険は聞いたことのある方が多いかと思います。 雇用保険に入るメリットとして一番有名なのが「失業手当」かと思います。 会社を辞めた後に補填として支給される手当ですね。 会社都合退職であればすぐに、自己都合退職であれば退職後2~3か月経ってから支給されます。 また、これまで私がかなり推してきた(?)「育児休業給付金」も雇用保険に入っていれば支給されます。 その他にも教育訓練を受ければ「教育訓練給付金」が支給されます。 余談ですが、「教育訓練給付金」の受給される要件はかなり厳しいみたいです。 以前読んだ本の記憶ですが、訓練の全体9割方は出席しないと給付されないみたいです。 (教育訓練にもいろいろ種類があるのでどれの話だったのかは覚えていないです) 失業中の人に対してその仕打ちは鬼か! と思ってしまう一方で、 会社員はフル出勤が当たり前なのでまあ妥当なところか。 と思う部分もあります。 でもこの雇用保険に入るには以下の要件が必要となります。 ・1週間の所定労働時間が20時間以上であること ・31日以上の雇用見込みがあること 単発ではないアルバイトで1日5時間ぐらい働く場合は加入できる計算ですね。注意点としては一般的な大学生は対象外となることです。 まあ、学生は失業とかないですし、教育訓練を受けるよりもまずは勉強しなければならないので仕方ないですね。 あとは取締役の方も対象外ですが、まあ労働者ではないので当然ですね。 広義の社会保険の1つである「雇用保
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労災給付金は労働保険料の支払額に比例するのか?

労災保険給付に関する根拠法令としては、労働者災害補償保険法(労災保険法)および関連する政省令・規則が定められています。例えば労災保険法第8条では給付基礎日額の定義が「労働基準法第12条の平均賃金に相当する額」と規定されており、同法の中で休業補償給付や障害補償給付、遺族補償給付など各給付の支給要件・支給額も詳細に定められています。さらに労災保険法とは別に、労働基準法は平均賃金の定義(第12条)や労働災害に対する事業主の補償責任(第75条)を定めており、労災保険はその補償責任を国が保険制度として肩代わりする仕組みです。労災保険に加入している場合、労災による補償は保険給付によって行われるため、企業は労基法上の災害補償責任を免除されます(ただし労災発生から最初の休業3日間は労基法に基づき事業主が休業補償を行う必要があります)。被災労働者は労基署長の労災認定さえ受ければ、会社が保険料を払っていない場合であっても政府から直接給付を受けられる法制度になっています。実務上の参考資料としては、厚生労働省や各労働局が公表するガイドライン・パンフレット類が有用です。例えば「請求(申請)のできる保険給付等 ~全ての被災労働者・ご遺族が必要な保険給付等を確実に受けられるために~」という厚生労働省のパンフレットでは、労災保険の給付種類と内容が一覧化されています。このほか各都道府県労働局のウェブサイト上の労災保険Q&A、社会保険労務士による解説資料なども参考になります。制度改正に伴う給付基礎日額の改定(スライド改定)など最新情報にも留意しつつ、公式資料を参照することで労災発生時の給付内容を正しく把握
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今年も年度更新の時期が来ます

 令和7年6月2日(月)より労働保険の年度更新申告の受付が開始されます。 年度更新とは、従業員を雇用するすべての企業が実施しなければならない、毎年定例の手続。毎年6月1日から7月10日までのあいだに労働保険料を計算し、納付を行います。厚生労働省から企業宛てに、年度更新の申告書および納付書が同封された緑色(青色)の封筒が5月末から6月初旬に到着するように発送されます。 慌てないよう、早めに必要な情報を集めるようにしてください。 納付が難しいときは管轄の労働局または労働基準監督署に相談し、分割などの対策を取るようにしてください。 期限までに納付ができず滞納の状態になると、延滞金などが発生することがあるため、計画的な手続をおすすめします。
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