前回と関連した内容となります。
前回は雇用保険についてご紹介しましたが、
今回は労働保険のもう片方の「労災保険」についてです。
労災保険はとても有名ですよね。
高校の時でも私は知っていました。
それもそのはず。
労災保険は高校生であっても勝手に加入させられているんです。
雇用保険は「学生不可」でしたが労災保険は労働者であれば必ず加入です。
でも労災保険料って給与天引きされていたでしょうか?
私の記憶では一度もありません。
なぜなら、労災保険料は企業が「全額負担」しているからです。
労働基準法によると、業務中(通勤含む)に発生した労働者のケガや病気の治療費は、事業主負担の義務となる、とされています。
例えば工事現場などでの事故で大怪我を負ってしまったとき、全額自己負担なんてことになったらやってられないですよね。
労働者を守るための保険ですね。
労災保険は「業務災害」と「通勤災害」の2種類に分けて適用されることになります。
「業務災害」は先ほど例に出したように、業務を原因とした怪我や病気に適用されます。
業務中であっても業務に関係のない私的な行動や故意でケガをした場合は適用されません。
「通勤災害」は通勤中や業務中の外出、単身赴任先から帰省での移動に適用されます。
通勤災害での労災給付は私も使ったことがあります。
ある日のこと。
いつも通り職場から帰宅するために外を歩いていると、なんと向こうから私の方に向かって突進してくる男と遭遇してしまいました。
こちらとしてはまさか突進してくると思っていないので臨戦態勢を取ることができず衝突とともに横転してしまいました。
ちなみに、いきなりそんなことが起きると抑えきれない怒りの感情が沸き起こってきます。
ただ、ここは我慢するしかありません。
手を出してしまったら労災どころの話ではなくなります。
ちゃんと被害届を出しましょう。
話が脱線してしまいましたが、こんなよくわからない事故でも労災は適用されます。
注意点としては、合理的な道順で事故ったときにしか適用されないことです。
買い物帰りでいつもとは違う道を通っていたら労災は適用されません。
あくまでも「通勤」である必要があるのです。
とりあえずの考え方としては、「業務」に関係することで怪我や病気になったときは労災を調べてみましょう!
(前回のブログです)