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【労災】労災保険の時効が変わります。

神戸の社労士:井上です!弊所はあまり労災保険を使うことはありませんが、業種によってはお世話になることが多い業種もあるでしょう。その労災保険ですが、この4月からは一部の請求権の消滅時効が変更されます。具体的には、1:「保険給付の理由となる疾病が、性質上、同法上の災害補償事由に該当するかどうか判断できない疾病の場合」に限り、2:「療養(補償)給付、休業(補償)給付、介護(補償)給付、葬祭料などの時効期間を5年に延長する」とのことです。1の疾病については、脳・心臓疾患、精神疾患、石綿関連の疾患が想定されているようです。時効で諦めていた方は、もう一度、ご検討されては如何かと思います。労務プランニング オフィスINOUE社会保険労務士:井上 正宣
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労災保険とは? 労働者は全員加入しています!

前回と関連した内容となります。 前回は雇用保険についてご紹介しましたが、今回は労働保険のもう片方の「労災保険」についてです。 労災保険はとても有名ですよね。 高校の時でも私は知っていました。 それもそのはず。 労災保険は高校生であっても勝手に加入させられているんです。 雇用保険は「学生不可」でしたが労災保険は労働者であれば必ず加入です。 でも労災保険料って給与天引きされていたでしょうか? 私の記憶では一度もありません。 なぜなら、労災保険料は企業が「全額負担」しているからです。 労働基準法によると、業務中(通勤含む)に発生した労働者のケガや病気の治療費は、事業主負担の義務となる、とされています。 例えば工事現場などでの事故で大怪我を負ってしまったとき、全額自己負担なんてことになったらやってられないですよね。 労働者を守るための保険ですね。 労災保険は「業務災害」と「通勤災害」の2種類に分けて適用されることになります。 「業務災害」は先ほど例に出したように、業務を原因とした怪我や病気に適用されます。 業務中であっても業務に関係のない私的な行動や故意でケガをした場合は適用されません。 「通勤災害」は通勤中や業務中の外出、単身赴任先から帰省での移動に適用されます。 通勤災害での労災給付は私も使ったことがあります。 ある日のこと。 いつも通り職場から帰宅するために外を歩いていると、なんと向こうから私の方に向かって突進してくる男と遭遇してしまいました。 こちらとしてはまさか突進してくると思っていないので臨戦態勢を取ることができず衝突とともに横転してしまいました。 ちなみに、いきなりそんな
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労働保険の年度更新! 提出は7月10日までです!

前回の続きではありません。 タイトルの後半部分「提出は7月10日までです!」は前回と同じですが。 この時期は労務担当者にとって大変な時期となります。 年次業務がいろいろ重なってしまっています。 さて、今回は「労働保険」についてのお話です。 労働保険? 聞き慣れない言葉だ。 そう感じた方もいらっしゃるかもしれません。 雇用保険と労災保険を合わせて「労働保険」といいます。 健康保険、介護保険、厚生年金保険をまとめて「社会保険」というのと同じ感じですね。 で、そんな労働保険ですが、今の時期でいうと2023年4月〜2024年3月の期間中に発生した労働保険料を算出して、 その算出金額を元に料率等を掛けて、最終的に納めるべき保険料を計算します。 この労働保険料には「確定保険料」と「概算保険料」があります。 確定保険料は今回のケースだと2023年4月〜2024年3月の期間中に実際に発生した保険料です。 概算保険料は今回のケースだと2024年4月〜2025年3月の期間中に発生するであろう保険料です。 「発生するであろう」というのは曖昧な表現ですが、確定保険料を基に計算します。 そして、来年度の年度更新の際に、「先述した概算保険料」と「実際に発生した保険料」の差額を求め、 差額分と2025年4月〜2026年3月の概算保険料を合算した金額を納付する必要があります。 これまたややこしいのですが、 概算保険料で納付→翌年度に「前年度の概算保険料と確定保険料の差額」+「今年度の概算保険料」で納付→ といった流れになります。 説明が難しいです、、、 この年度更新は仕訳をしっかりしていれば計算自体は難しくな
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労働保険の年度更新! 労災保険にご注意を!

またしても「労働保険の年度更新」についてのお話です。 提出期限まで間もないため、最後に注意点についてご紹介できればと思っています。 雇用保険と労災保険を合わせて「労働保険」といいます。 今回は2023年4月〜2024年3月の期間中に発生した労働保険料のベース金額を算出して、 その算出金額を元に料率等を掛けて、最終的に納めるべき保険料を計算します。 この労働保険料ですが、まずは雇用保険料から算出することをオススメします。 雇用保険料は給与明細を見れば、「誰が対象なのか」を簡単に判断できます。 まあ、根本であるその対象者を誤っていた場合は、給与計算の内容を見直す、というところから始める必要がありますが、、、 雇用保険料の算出が終わったら次は労災保険です。 労災保険は給与天引きしないので、誰が対象なのか?ということがわかりづらいです。 基本的には雇用保険対象者と同じなんですが、役員であったり、出向社員がいる場合は要注意です。 役員という肩書があったとしても「労働者としての性質」がある場合、労災保険の対象となる可能性があります。 これは会社によって判断基準が色々ありますが、1つの目安として「有休付与されているか」があります。 有休は労働者に与えられる権利であるため、役員でも有休がある社員は労災の対象となる可能性が高いです。 あとは出向社員ですね。 結論から言うと、 「自社→他社」への出向は、他社(出向先)で労災保険料を負担。 「他社→自社」への出向は、自社(出向先)で労災保険料を負担。 となります。 出向先で労災保険料を負担することとなります。 まあ、他社でとても危険な作業をするという
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交通事故でも「健康保険・労災」は使えます 〜治療費・休業補償の面で、実はメリットが多い理由〜

交通事故でケガをした場合、「相手の自賠責や任意保険で治療するもの」と思っている方がほとんどだと思います。ですが実は、交通事故でも条件を満たせば・健康保険・労災保険を使って通院することが可能 です。そしてこの選択は、結果的にご本人にとって有利になるケースが少なくありません。① 交通事故でも健康保険(健保)は使えますまず大前提として、交通事故だからといって、健康保険が使えないわけではありません。実務上よくあるのが、病院側から「交通事故なので健康保険は使えません」と案内されるケースです。ただしこれは、健康保険を使うかどうかを病院が決めているわけではありません。② 健康保険を使うかどうかは「病院」ではなく「制度上の手続き」の問題交通事故のように、第三者(相手)が原因でケガをした場合 に健康保険を使う際は、「第三者行為による傷病届」という届出を、加入している健康保険組合などへ提出する必要があります。この手続きを行うことで、交通事故でも健康保険を使って通院することは制度上可能 です。つまり、交通事故=健康保険NG病院が使えないと言ったから使えないというわけではありません。③ なぜ「使えない」と言われることがあるのかこれは病院側が間違っている、という話ではなく、事故対応の事務処理が煩雑第三者行為の手続きに慣れていないトラブルを避けたいといった理由から、最初から自賠責・任意保険対応を勧めるケースが多い のが実情です。ただ、制度としては健康保険の使用は可能であり、最終的にどの保険を使うかを選ぶのは患者側 です。④ 健康保険を使うメリット健康保険を使うことで、窓口負担が原則3割医療費の総額が抑えら
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