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コラム
交通事故でも「健康保険・労災」は使えます 〜治療費・休業補償の面で、実はメリットが多い理由〜
記事
コラム
まこと|現役損保の事故相談士(14年)
2026/01/19 22:06
交通事故でケガをした場合、
「相手の自賠責や任意保険で治療するもの」
と思っている方がほとんどだと思います。
ですが実は、
交通事故でも条件を満たせば
・健康保険
・労災保険
を使って通院することが可能 です。
そしてこの選択は、
結果的にご本人にとって有利になるケースが少なくありません。
① 交通事故でも健康保険(健保)は使えます
まず大前提として、
交通事故だからといって、健康保険が使えないわけではありません。
実務上よくあるのが、
病院側から
「交通事故なので健康保険は使えません」
と案内されるケースです。
ただしこれは、
健康保険を使うかどうかを病院が決めているわけではありません。
② 健康保険を使うかどうかは「病院」ではなく「制度上の手続き」の問題
交通事故のように、
第三者(相手)が原因でケガをした場合 に健康保険を使う際は、
「第三者行為による傷病届」
という届出を、
加入している健康保険組合などへ提出する必要があります。
この手続きを行うことで、
交通事故でも健康保険を使って通院することは制度上可能 です。
つまり、
交通事故=健康保険NG
病院が使えないと言ったから使えない
というわけではありません。
③ なぜ「使えない」と言われることがあるのか
これは病院側が間違っている、という話ではなく、
事故対応の事務処理が煩雑
第三者行為の手続きに慣れていない
トラブルを避けたい
といった理由から、
最初から自賠責・任意保険対応を勧めるケースが多い のが実情です。
ただ、
制度としては健康保険の使用は可能であり、
最終的にどの保険を使うかを選ぶのは患者側 です。
④ 健康保険を使うメリット
健康保険を使うことで、
窓口負担が原則3割
医療費の総額が抑えられる
治療費が高額になりにくい
といったメリットがあります。
⑤ 治療費を抑えると「過失相殺」の影響も小さくなる
事故に自分の過失がある場合、
最終的な損害額は「過失割合」に応じて減額されます。
治療費が高額になるほど、
自分の過失分として差し引かれる金額も大きくなる ため、
健康保険を使って治療費を抑えておくことで、
総損害額が膨らみにくい
過失相殺で削られる金額も結果的に小さくなる
というメリットにつながります。
⑥ 通勤・業務中の事故なら「労災」が使える可能性も
通勤中や業務中の事故であれば、
労災保険が使えるケース もあります。
労災が使える場合、
実務上はかなり大きなメリットがあります。
⑦ 労災の大きなメリット①:治療費の自己負担がない
労災保険では、
治療費の自己負担なし(原則)
となるため、
治療費を気にせず通院できる のが特徴です。
⑧ 労災の大きなメリット②:休業補償が手厚い
労災では、
休業補償給付(給付基礎日額の60%)
休業特別支給金(20%)
が支給され、
合計で給付基礎日額の80%が補償 されます。
この「特別支給金(20%)」は、
自賠責や任意保険にはない労災独自の制度 です。
⑨ 後遺障害でも労災が有利になることがある
後遺障害が残った場合も、
障害補償給付
障害特別支給金
などの上乗せ給付があり、
同じ等級でも労災の方が有利になるケース があります。
最後に
交通事故の補償は、
「どの保険を使うか」という最初の選択で、
結果が大きく変わることがあります。
健康保険を使うべきか
労災が使えるか
任意保険のままでいいのか
一度整理するだけで、
無駄な負担や不利な結果を避けられることも多いです。
私は現役で事故対応に携わる立場として、
一般的な考え方や注意点を、
できるだけ分かりやすくお伝えしています。
交通事故の治療や補償について迷ったら、プロフィールからご相談いただけます。
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