交通事故でも「健康保険・労災」は使えます 〜治療費・休業補償の面で、実はメリットが多い理由〜

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コラム
交通事故でケガをした場合、
「相手の自賠責や任意保険で治療するもの」
と思っている方がほとんどだと思います。

ですが実は、
交通事故でも条件を満たせば
・健康保険
・労災保険
を使って通院することが可能 です。

そしてこの選択は、
結果的にご本人にとって有利になるケースが少なくありません。

① 交通事故でも健康保険(健保)は使えます

まず大前提として、
交通事故だからといって、健康保険が使えないわけではありません。

実務上よくあるのが、
病院側から

「交通事故なので健康保険は使えません」

と案内されるケースです。

ただしこれは、
健康保険を使うかどうかを病院が決めているわけではありません。

② 健康保険を使うかどうかは「病院」ではなく「制度上の手続き」の問題

交通事故のように、
第三者(相手)が原因でケガをした場合 に健康保険を使う際は、

「第三者行為による傷病届」

という届出を、
加入している健康保険組合などへ提出する必要があります。

この手続きを行うことで、
交通事故でも健康保険を使って通院することは制度上可能 です。

つまり、

交通事故=健康保険NG

病院が使えないと言ったから使えない

というわけではありません。

③ なぜ「使えない」と言われることがあるのか

これは病院側が間違っている、という話ではなく、

事故対応の事務処理が煩雑

第三者行為の手続きに慣れていない

トラブルを避けたい

といった理由から、
最初から自賠責・任意保険対応を勧めるケースが多い のが実情です。

ただ、
制度としては健康保険の使用は可能であり、
最終的にどの保険を使うかを選ぶのは患者側 です。

④ 健康保険を使うメリット

健康保険を使うことで、

窓口負担が原則3割

医療費の総額が抑えられる

治療費が高額になりにくい

といったメリットがあります。

⑤ 治療費を抑えると「過失相殺」の影響も小さくなる

事故に自分の過失がある場合、
最終的な損害額は「過失割合」に応じて減額されます。

治療費が高額になるほど、
自分の過失分として差し引かれる金額も大きくなる ため、

健康保険を使って治療費を抑えておくことで、

総損害額が膨らみにくい

過失相殺で削られる金額も結果的に小さくなる

というメリットにつながります。

⑥ 通勤・業務中の事故なら「労災」が使える可能性も

通勤中や業務中の事故であれば、
労災保険が使えるケース もあります。

労災が使える場合、
実務上はかなり大きなメリットがあります。

⑦ 労災の大きなメリット①:治療費の自己負担がない

労災保険では、

治療費の自己負担なし(原則)

となるため、
治療費を気にせず通院できる のが特徴です。

⑧ 労災の大きなメリット②:休業補償が手厚い

労災では、

休業補償給付(給付基礎日額の60%)

休業特別支給金(20%)

が支給され、
合計で給付基礎日額の80%が補償 されます。

この「特別支給金(20%)」は、
自賠責や任意保険にはない労災独自の制度 です。

⑨ 後遺障害でも労災が有利になることがある

後遺障害が残った場合も、

障害補償給付

障害特別支給金

などの上乗せ給付があり、
同じ等級でも労災の方が有利になるケース があります。

最後に

交通事故の補償は、
「どの保険を使うか」という最初の選択で、
結果が大きく変わることがあります。

健康保険を使うべきか

労災が使えるか

任意保険のままでいいのか

一度整理するだけで、
無駄な負担や不利な結果を避けられることも多いです。

私は現役で事故対応に携わる立場として、
一般的な考え方や注意点を、
できるだけ分かりやすくお伝えしています。

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