前回の続きではありません。
タイトルの後半部分「提出は7月10日までです!」は前回と同じですが。
この時期は労務担当者にとって大変な時期となります。
年次業務がいろいろ重なってしまっています。
さて、今回は「労働保険」についてのお話です。
労働保険?
聞き慣れない言葉だ。
そう感じた方もいらっしゃるかもしれません。
雇用保険と労災保険を合わせて「労働保険」といいます。
健康保険、介護保険、厚生年金保険をまとめて「社会保険」というのと同じ感じですね。
で、そんな労働保険ですが、今の時期でいうと2023年4月〜2024年3月の期間中に発生した労働保険料を算出して、
その算出金額を元に料率等を掛けて、最終的に納めるべき保険料を計算します。
この労働保険料には「確定保険料」と「概算保険料」があります。
確定保険料は今回のケースだと2023年4月〜2024年3月の期間中に実際に発生した保険料です。
概算保険料は今回のケースだと2024年4月〜2025年3月の期間中に発生するであろう保険料です。
「発生するであろう」というのは曖昧な表現ですが、確定保険料を基に計算します。
そして、来年度の年度更新の際に、「先述した概算保険料」と「実際に発生した保険料」の差額を求め、
差額分と2025年4月〜2026年3月の概算保険料を合算した金額を納付する必要があります。
これまたややこしいのですが、
概算保険料で納付→翌年度に「前年度の概算保険料と確定保険料の差額」+「今年度の概算保険料」で納付→
といった流れになります。
説明が難しいです、、、
この年度更新は仕訳をしっかりしていれば計算自体は難しくないのですが、
仕組みがなかなかわかりづらくて今でも「あれ、これで良いんだっけ?」となってしまうときがあります。
今も本業で絶賛計算中なのでちゃんと勉強します!
(前回のブログです)