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令和8年度 労働保険の年度更新を承ります

こんにちはミュー社労士FP事務所 代表社労士です。今年もやってきました、労働保険の年度更新この計算結構大変ですよね。令和8年度の労働保険の年度更新期間は、6月1日(月)から7月10日(金)までです。労働保険の年度更新では、前年度に支払った賃金をもとに保険料を確定し、あわせて新年度の概算保険料を申告・納付します。毎年の手続きではありますが、賃金の集計や雇用保険の対象者確認、保険料率の確認など、意外と注意点の多い手続きです。当事務所では、令和8年度の労働保険年度更新のご依頼を承っております。「自社で計算する時間がない」「申告内容に不安がある」「今年は社労士に任せたい」このような場合は、下記出品サービスより、お気軽にご相談ください。期限が近づくとお受けできない場合もございますのでお早めにご連絡いただければと存じます。よろしくお願いいたします。
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労働保険の年度更新! 提出は7月10日までです!

前回の続きではありません。 タイトルの後半部分「提出は7月10日までです!」は前回と同じですが。 この時期は労務担当者にとって大変な時期となります。 年次業務がいろいろ重なってしまっています。 さて、今回は「労働保険」についてのお話です。 労働保険? 聞き慣れない言葉だ。 そう感じた方もいらっしゃるかもしれません。 雇用保険と労災保険を合わせて「労働保険」といいます。 健康保険、介護保険、厚生年金保険をまとめて「社会保険」というのと同じ感じですね。 で、そんな労働保険ですが、今の時期でいうと2023年4月〜2024年3月の期間中に発生した労働保険料を算出して、 その算出金額を元に料率等を掛けて、最終的に納めるべき保険料を計算します。 この労働保険料には「確定保険料」と「概算保険料」があります。 確定保険料は今回のケースだと2023年4月〜2024年3月の期間中に実際に発生した保険料です。 概算保険料は今回のケースだと2024年4月〜2025年3月の期間中に発生するであろう保険料です。 「発生するであろう」というのは曖昧な表現ですが、確定保険料を基に計算します。 そして、来年度の年度更新の際に、「先述した概算保険料」と「実際に発生した保険料」の差額を求め、 差額分と2025年4月〜2026年3月の概算保険料を合算した金額を納付する必要があります。 これまたややこしいのですが、 概算保険料で納付→翌年度に「前年度の概算保険料と確定保険料の差額」+「今年度の概算保険料」で納付→ といった流れになります。 説明が難しいです、、、 この年度更新は仕訳をしっかりしていれば計算自体は難しくな
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間もなく「労働保険年度更新」が始まります!

皆さん、こんにちは。社会保険労務士の三浦です。今回は、毎年6月にやらないといけない「労働保険年度更新」についてお伝えします。労働保険年度更新って?そもそも、労働保険とは、雇用保険と労災保険のことをいいます。年に一度、その年度(今年の4月から来年の3月末まで)の見込み給与を基に雇用保険料と労災保険料を算定・申告し、会社がまとめて前払いすることです。 年度更新の際にまとめて支払った額を、毎月のお給料の都度、従業員の給料から徴収します。 会社は、今年の年度分の概算保険料(見込み)と前年の保険料を確定させた保険料を計算して、行政へ申告し納付します。 労働保険料の支払い方は、年に1回。ここが社会保険(厚生年金保険と健康保険)との違いですね。年度更新の対象の企業は? 対象の会社は、労働局より緑色の封筒が届い事業所さんです。もちろん個人事業主も同様ですよ。すなわち、従業員を1人でも雇用している事業所が対象。「うちの会社は、雇用保険に入っている従業員がいないから必要ないな」こんな事業主さんは注意が必要!雇用保険に入っていなくても労災保険には入っていますので、対象となります。(緑色の封筒が届いてなくても対象となる場合がありますので、行政へお問い合わせを)緑色の封筒には、申告関係書類が入っていまして(会社情報は印刷済み) その書類を使って申告しますので、失くさないでくださいね、とても大切です。何をしたらいいんですか?まずは、前年の保険料を確定します。前年4月から今年3月までに支払った賃金総額を正確に把握。年度の途中で退職した従業員さんの分も、雇用保険に入っていないアルバイトさんの分も合わせてくださ
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労働保険の年度更新

みなさん、こんにちは私は社会保険労務士として、中小企業向けの社労士事務所を営んでいます三浦真由美といいます。ココナラさんの弊社ページでも自己紹介を詳しく載せていますのでぜひご覧ください。さて、労働局から封筒が届いていませんか?そうです。年に1回必ず行わなければならない労働保険料の申告です。<労働保険年度更新>まず労働保険とは、労災保険と雇用保険の2つを言います。労働保険では、保険年度(4月1日から翌年3月31日)ごとに、概算で保険料を計算し納付し、保険年度末に全従業員の賃金の総額が確定した後、精算する方法をとっています。事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告と納付新年度の概算保険料の申告と納付をするための手続きをします。この手続きが「労働保険の年度更新」です。申告義務のある方は1人でも従業員を雇用している経営者(法人または個人事業主)です。一人でも雇用すると労働保険に加入しなければなりません。(雇用保険の対象でなくとも労災保険に加入義務があります)その1年分の保険料とは令和4年4月分から令和5年3月分までの従業員に支払った賃金の総額→確定保険料令和5年4月分から令和6年3月分まで従業員に支払う予定の賃金の総額→概算保険料わかりにくいが、やらないといけないこと間違えるとあとあと面倒なことになりそうなことは、専門家である社会保険労務士に依頼しましょう。当事務所は、労働保険の年度更新の計算と申告書作成をココナラさんでサービスとして出品しています。ぜひ、ご利用ください。
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