労働保険の年度更新

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法律・税務・士業全般
みなさん、こんにちは
私は社会保険労務士として、中小企業向けの社労士事務所を営んでいます三浦真由美といいます。
ココナラさんの弊社ページでも自己紹介を詳しく載せていますのでぜひご覧ください。

さて、労働局から封筒が届いていませんか?
そうです。年に1回必ず行わなければならない労働保険料の申告です。

<労働保険年度更新>
まず労働保険とは、労災保険と雇用保険の2つを言います。

労働保険では、
保険年度(4月1日から翌年3月31日)ごとに、概算で保険料を計算し納付し、保険年度末に全従業員の賃金の総額が確定した後、精算する方法をとっています。

事業主は、
前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告と納付
新年度の概算保険料の申告と納付をするための手続きをします。

この手続きが「労働保険の年度更新」です。

申告義務のある方は1人でも従業員を雇用している経営者(法人または個人事業主)です。

一人でも雇用すると労働保険に加入しなければなりません。
(雇用保険の対象でなくとも労災保険に加入義務があります)

その1年分の保険料とは
令和4年4月分から令和5年3月分までの従業員に支払った賃金の総額→確定保険料
令和5年4月分から令和6年3月分まで従業員に支払う予定の賃金の総額→概算保険料

わかりにくいが、やらないといけないこと
間違えるとあとあと面倒なことになりそうなこと
は、専門家である社会保険労務士に依頼しましょう。

当事務所は、労働保険の年度更新の計算と申告書作成をココナラさんでサービスとして出品しています。

ぜひ、ご利用ください。


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