絞り込み条件を変更する
検索条件を絞り込む

すべてのカテゴリ

5 件中 1 - 5 件表示
カバー画像

年度更新(労働保険料計算)の手順や注意点など

年に1度必ずやってくる「年度更新(労働保険料計算)」初めて担当する方や手続きに不安がある方も多いのではないでしょうか。この記事では社労士の観点から年度更新の仕組みや手続きの流れ、計算のポイント、よくあるミスなどをわかりやすく解説します。労働保険料を正確に、かつスムーズに申告・納付するための実践的なガイドです。【メニュー】1.年度更新とは1-1 年度更新の基本的な仕組み1-2 実施時期と対象事業所2.労働保険料計算の流れ2-1 概算・確定保険料の違い2-2 計算対象となる賃金総額3.年度更新の申告書の記入方法3-1 必要書類と準備すべき情報3-2 電子申請と紙申請の違い4.よくある計算ミスとその対策4-1 賃金の定義に注意4-2 保険料率の適用間違い5.社労士が伝えたい実務ポイント5-1 期限内に正しく申告・納付を5-2 外部専門家の活用も視野にいつもなら2回くらいに分けてお伝えするのですが、今日は一気にいってみますので最後までご覧ください!1.年度更新とは1-1 年度更新の基本的な仕組み年度更新とは労働保険(労災保険・雇用保険)の保険料を毎年精算し、次年度分の概算保険料を申告・納付する手続です。具体的には前年度の実際の賃金総額に基づいて確定保険料を算出し、既に納付した概算保険料との差額を精算します。と同時に次年度の概算保険料を見積り、申告・納付します。1-2 実施時期と対象事業所年度更新の手続は、毎年6月1日から7月10日までの期間に行われます。(事務組合等は除く)この期間内に申告と納付を完了させる必要があります。労働者を一人でも雇用している全ての事業主が対象となり、また適用事
0
カバー画像

間もなく「労働保険年度更新」が始まります!

皆さん、こんにちは。社会保険労務士の三浦です。今回は、毎年6月にやらないといけない「労働保険年度更新」についてお伝えします。労働保険年度更新って?そもそも、労働保険とは、雇用保険と労災保険のことをいいます。年に一度、その年度(今年の4月から来年の3月末まで)の見込み給与を基に雇用保険料と労災保険料を算定・申告し、会社がまとめて前払いすることです。 年度更新の際にまとめて支払った額を、毎月のお給料の都度、従業員の給料から徴収します。 会社は、今年の年度分の概算保険料(見込み)と前年の保険料を確定させた保険料を計算して、行政へ申告し納付します。 労働保険料の支払い方は、年に1回。ここが社会保険(厚生年金保険と健康保険)との違いですね。年度更新の対象の企業は? 対象の会社は、労働局より緑色の封筒が届い事業所さんです。もちろん個人事業主も同様ですよ。すなわち、従業員を1人でも雇用している事業所が対象。「うちの会社は、雇用保険に入っている従業員がいないから必要ないな」こんな事業主さんは注意が必要!雇用保険に入っていなくても労災保険には入っていますので、対象となります。(緑色の封筒が届いてなくても対象となる場合がありますので、行政へお問い合わせを)緑色の封筒には、申告関係書類が入っていまして(会社情報は印刷済み) その書類を使って申告しますので、失くさないでくださいね、とても大切です。何をしたらいいんですか?まずは、前年の保険料を確定します。前年4月から今年3月までに支払った賃金総額を正確に把握。年度の途中で退職した従業員さんの分も、雇用保険に入っていないアルバイトさんの分も合わせてくださ
0
カバー画像

今年も年度更新の時期がやってきました!

今年の年度更新の期間は6/1~7/10です。申告・納付は余裕をもって手続きをしたいものです。時間に余裕のない事業主様なら専門家である社労士に任せるもよし。もし時間に余裕があるのなら電子申請に挑戦してみてはいかがでしょうか?無料で取得できるgビズIDを使えば年度更新の手続きがe-Govから行えます。納付は口座振替も可能です。振替手数料も無料です!申込期限は、第二期が令和5年8月14日、第三期が令和5年10月11日です。申込用紙は厚生労働省のホームページからダウンロードできます。去年は年度途中に雇用保険料率の改定があったため確定保険料の計算方法が例年と異なります。注意してくださいね。とはいえ、確定保険料算定内訳や労働保険年度更新計算支援ツールを使えば間違えることなく申告できるでしょう。是非ご利用くださいね。
0
カバー画像

労働保険の年度更新

みなさん、こんにちは私は社会保険労務士として、中小企業向けの社労士事務所を営んでいます三浦真由美といいます。ココナラさんの弊社ページでも自己紹介を詳しく載せていますのでぜひご覧ください。さて、労働局から封筒が届いていませんか?そうです。年に1回必ず行わなければならない労働保険料の申告です。<労働保険年度更新>まず労働保険とは、労災保険と雇用保険の2つを言います。労働保険では、保険年度(4月1日から翌年3月31日)ごとに、概算で保険料を計算し納付し、保険年度末に全従業員の賃金の総額が確定した後、精算する方法をとっています。事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告と納付新年度の概算保険料の申告と納付をするための手続きをします。この手続きが「労働保険の年度更新」です。申告義務のある方は1人でも従業員を雇用している経営者(法人または個人事業主)です。一人でも雇用すると労働保険に加入しなければなりません。(雇用保険の対象でなくとも労災保険に加入義務があります)その1年分の保険料とは令和4年4月分から令和5年3月分までの従業員に支払った賃金の総額→確定保険料令和5年4月分から令和6年3月分まで従業員に支払う予定の賃金の総額→概算保険料わかりにくいが、やらないといけないこと間違えるとあとあと面倒なことになりそうなことは、専門家である社会保険労務士に依頼しましょう。当事務所は、労働保険の年度更新の計算と申告書作成をココナラさんでサービスとして出品しています。ぜひ、ご利用ください。
0
カバー画像

今年も年度更新の時期が来ます

 令和7年6月2日(月)より労働保険の年度更新申告の受付が開始されます。 年度更新とは、従業員を雇用するすべての企業が実施しなければならない、毎年定例の手続。毎年6月1日から7月10日までのあいだに労働保険料を計算し、納付を行います。厚生労働省から企業宛てに、年度更新の申告書および納付書が同封された緑色(青色)の封筒が5月末から6月初旬に到着するように発送されます。 慌てないよう、早めに必要な情報を集めるようにしてください。 納付が難しいときは管轄の労働局または労働基準監督署に相談し、分割などの対策を取るようにしてください。 期限までに納付ができず滞納の状態になると、延滞金などが発生することがあるため、計画的な手続をおすすめします。
0
5 件中 1 - 5