間もなく「労働保険年度更新」が始まります!
皆さん、こんにちは。社会保険労務士の三浦です。今回は、毎年6月にやらないといけない「労働保険年度更新」についてお伝えします。労働保険年度更新って?そもそも、労働保険とは、雇用保険と労災保険のことをいいます。年に一度、その年度(今年の4月から来年の3月末まで)の見込み給与を基に雇用保険料と労災保険料を算定・申告し、会社がまとめて前払いすることです。
年度更新の際にまとめて支払った額を、毎月のお給料の都度、従業員の給料から徴収します。
会社は、今年の年度分の概算保険料(見込み)と前年の保険料を確定させた保険料を計算して、行政へ申告し納付します。
労働保険料の支払い方は、年に1回。ここが社会保険(厚生年金保険と健康保険)との違いですね。年度更新の対象の企業は? 対象の会社は、労働局より緑色の封筒が届い事業所さんです。もちろん個人事業主も同様ですよ。すなわち、従業員を1人でも雇用している事業所が対象。「うちの会社は、雇用保険に入っている従業員がいないから必要ないな」こんな事業主さんは注意が必要!雇用保険に入っていなくても労災保険には入っていますので、対象となります。(緑色の封筒が届いてなくても対象となる場合がありますので、行政へお問い合わせを)緑色の封筒には、申告関係書類が入っていまして(会社情報は印刷済み)
その書類を使って申告しますので、失くさないでくださいね、とても大切です。何をしたらいいんですか?まずは、前年の保険料を確定します。前年4月から今年3月までに支払った賃金総額を正確に把握。年度の途中で退職した従業員さんの分も、雇用保険に入っていないアルバイトさんの分も合わせてくださ
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