以前もこの内容について触れたことがありました。
以前は「定時決定」と称しておりましたが、提出するものでもあるため今回は「算定基礎届」としています。
算定基礎届=定時決定、という理解で問題ありません。
算定基礎届は毎年7月10日までに管轄の年金事務所や健保組合に提出する社会保険の届出となります。
これを提出しないとどうなるか?
6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
算定基礎届を作成するのは従業員ではなく、会社(経営者)となりますので、
もしこの法律が適用されてしまったら一巻の終わりです。
面倒ですが必ず対応すべき事案だと考えています。
で、この算定基礎届は4月~6月の賃金平均を求め、それを書面や電子等に反映させて提出する必要があります。
そろそろ6月の給与が確定している時期かと思いますので、給与を振り込み次第、すぐに取り掛かった方が良いでしょう。
簡単そうに思えますが、この算定基礎届には「賃金に含まれるもの」と「賃金に含まれないもの」があるため、
その判断を誤ると、そのまま処理されてしまい、誤った金額の社会保険料が請求されることとなります。
これは従業員の方の将来貰える年金額にも影響が出ますので、ミスは大きな損失となります。
初めて作成される方は年金事務所のHPで調べたり、HPがよく理解できないという方は年金事務所に電話して問い合わせるのもアリです。
電話をすると担当によっては大変な塩対応をしてくることもありますが、ここは我慢が必要です。
(私は鼻で笑われたことがあります)
どうも公務員は会社員よりも冷たく対応してくるケースが多いので不快な気持ちになることがざらにあります。
あ、でも役所や役場の人たちはとても丁寧に親切に教えてくれる印象が強いです。
国と自治体の違いで態度が変わってくるのでしょうか。
まあそんなことはさて置き、期限ぎりぎりに作成するのではなく、
事前に情報収集はしていった方が良いと思います。
そんな時間なんてない!という方は私も協力させていただきますので、
お気軽にご連絡をいただければと思います。
(前回のブログです)