絞り込み条件を変更する
検索条件を絞り込む

すべてのカテゴリ

3 件中 1 - 3 件表示
カバー画像

算定基礎届の提出期限は7/10です。

今年も定時決定の時期がやってまいりました。届出用紙は6月中旬頃から順次発送されるようですね。当事務所でも代行を承っておりますのでご用命をお待ちしております。さて、今日はパートタイマー等の短時間労働者の社会保険への加入と非加入どちらがお得なのかについてお話したいと思います。夫の扶養にはいり手取りが減ってしまうからと言って年収130万円(特定の事業所では106万円)の壁を意識して労働時間を制限・調整して働くパートタイマーの方も多いと思います。しかしちょっと待ってください。業務外の病気やケガで4日以上会社を休んだ場合、健康保険から傷病手当金を受け取れますが、被扶養者は原則受け取れません(一定条件を満たせば受け取れる場合もあります)。病気で医療費がかかるうえに収入がなくなり傷病手当金も受け取れない。まさに踏んだり蹴ったりです。次に厚生年金保険への加入と年金の支給です。夫の扶養をはずれ厚生年金保険料をかけることによって老後に受け取れる年金額が加入期間によってアップしていきます。65歳以降に受け取れる年金が夫の扶養にはいっていた方は老齢基礎年金のみですが社会保険に加入していれば老齢基礎年金 + 老齢厚生年金の2階建てとなるわけです。今の利益を優先するか後からの利益を優先するか。まさにアリとキリギリスのようですね。障害についても同様のことが言えます。あなたが障害者となった場合に障害基礎年金に加えて障害厚生年金も受給できます。マクロ経済スライドによって年金の支給額が減少、支給開始年齢も引き上げられている昨今、将来の生活設計をしっかりと考えたうえで社会保険に加入するのかしないのか。ケガや病気につ
0
カバー画像

算定基礎届! 現物とは?

またしても算定基礎届についてのお話です。 提出期限まで間もないため、最後に注意点についてご紹介できればと思っています。   算定基礎届は4〜6月に支払われた賃金、その合計額、平均額を計算し、 年金事務所や健保組合等に提出する届出のことを指します。 賃金ということなので、基本給や家族手当、残業手当、通勤手当等のほとんどの手当が対象となります。 今回ご紹介する注意点は3つです。 ①一時的に支払われているものは賃金の対象外となる可能性があります。 算定基礎届で求めている賃金というのは「労働の対価」としての賃金です。 「慶弔見舞金」や「永年勤続表彰金」といったものは労働の対価とは見なされず、 算定基礎届の賃金に含めてはいけません。 ②通貨と現物について 賃金は「通貨」と「現物」に分けられます。 「通貨」は現金で支払われるものを指します。 基本給や残業手当は現金で支払われるので通貨の扱いとなります。 「現物」は現金以外で支払われるのを指します。 例えば通勤手当を定期券で支給していたり、社員専用の食堂があったりすると、「現物」に該当するケースがあります。 「現物」は存在感の薄さのためにうっかり計算に入れ忘れることがあるため要注意です! ③月途中入社の計算について 4月〜6月に社員が入社した、という会社様は要注意です。 まず、6月に入社した社員は算定基礎届出が不要です。 入社した時点の賃金で1年間の社会保険料を決定するためです。 また、4月1日、5月1日以外に入社した社員がいる場合も要注意です。 月途中に入社した場合、1ヶ月間の満額の給与を支払われない(日割計算される)ことが一般的ですが、
0
カバー画像

社会保険の算定基礎届とは? 提出は7月10日までです!

以前もこの内容について触れたことがありました。 以前は「定時決定」と称しておりましたが、提出するものでもあるため今回は「算定基礎届」としています。 算定基礎届=定時決定、という理解で問題ありません。 算定基礎届は毎年7月10日までに管轄の年金事務所や健保組合に提出する社会保険の届出となります。 これを提出しないとどうなるか? 6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。 算定基礎届を作成するのは従業員ではなく、会社(経営者)となりますので、 もしこの法律が適用されてしまったら一巻の終わりです。 面倒ですが必ず対応すべき事案だと考えています。 で、この算定基礎届は4月~6月の賃金平均を求め、それを書面や電子等に反映させて提出する必要があります。 そろそろ6月の給与が確定している時期かと思いますので、給与を振り込み次第、すぐに取り掛かった方が良いでしょう。 簡単そうに思えますが、この算定基礎届には「賃金に含まれるもの」と「賃金に含まれないもの」があるため、 その判断を誤ると、そのまま処理されてしまい、誤った金額の社会保険料が請求されることとなります。 これは従業員の方の将来貰える年金額にも影響が出ますので、ミスは大きな損失となります。 初めて作成される方は年金事務所のHPで調べたり、HPがよく理解できないという方は年金事務所に電話して問い合わせるのもアリです。 電話をすると担当によっては大変な塩対応をしてくることもありますが、ここは我慢が必要です。 (私は鼻で笑われたことがあります) どうも公務員は会社員よりも冷たく対応してくるケースが多いので不快な気持ちに
0
3 件中 1 - 3