またしても算定基礎届についてのお話です。
提出期限まで間もないため、最後に注意点についてご紹介できればと思っています。
算定基礎届は4〜6月に支払われた賃金、その合計額、平均額を計算し、
年金事務所や健保組合等に提出する届出のことを指します。
賃金ということなので、基本給や家族手当、残業手当、通勤手当等のほとんどの手当が対象となります。
今回ご紹介する注意点は3つです。
①一時的に支払われているものは賃金の対象外となる可能性があります。
算定基礎届で求めている賃金というのは「労働の対価」としての賃金です。
「慶弔見舞金」や「永年勤続表彰金」といったものは労働の対価とは見なされず、
算定基礎届の賃金に含めてはいけません。
②通貨と現物について
賃金は「通貨」と「現物」に分けられます。
「通貨」は現金で支払われるものを指します。
基本給や残業手当は現金で支払われるので通貨の扱いとなります。
「現物」は現金以外で支払われるのを指します。
例えば通勤手当を定期券で支給していたり、社員専用の食堂があったりすると、「現物」に該当するケースがあります。
「現物」は存在感の薄さのためにうっかり計算に入れ忘れることがあるため要注意です!
③月途中入社の計算について
4月〜6月に社員が入社した、という会社様は要注意です。
まず、6月に入社した社員は算定基礎届出が不要です。
入社した時点の賃金で1年間の社会保険料を決定するためです。
また、4月1日、5月1日以外に入社した社員がいる場合も要注意です。
月途中に入社した場合、1ヶ月間の満額の給与を支払われない(日割計算される)ことが一般的ですが、
その場合、当該月は算定計算から外す必要があります。
例えば、5月13日に入社した社員がいる場合は、6月の賃金のみで算定基礎届を作成する必要があります。
他にも細かいルールはありますが、よくありそうな計算ミスは前述した3点となります。
年金事務所のHPに作成方法が記載されていますが、
まあなかなか分かりづらい(というよりルールが細くて量が多い)です。
もし作成にご不安な方は是非ご連絡ください!
対象人数にもよりますが、破格で作成させていただきます!
7/10まで日がないため、気になったという方はまずはご相談いただければと思います!
(前回のブログです)