本格的に暑くなってきましたね。
雨が降っているのに暑い。
これは梅雨入りと同時に夏の序章である、と私は考えています。
(首都圏の梅雨は本当に暑い)
そんな中、マスクを着けている人はけっこういますね。
特にサービス業の人は今でも変わらず着けているのを見かけます。
会社や店舗の方針によって着用の有無は変わってくるかと思いますが、
本当に大変そうです。
「本当は着けたくないけど仕方なく、、、」という人もいるでしょう。
では、マスク着用を企業が強制したとき、違法とはならないのでしょうか?
使用者は、 労働者に対して、 業務の遂行全般について必要な指示・命令 (業務命令) を発する権限を持っているとされています。
さらに、業務命令とは、 使用者が業務遂行のために労働者に対して行う指示又は命令 であるようです。
簡単に言うと、企業は従業員に対して業務上必要なことを命令することができる、ということになります。
これを「マスク着用」に当てはめるとどうでしょう?
サービス業にスポットを当ててみると、
例えばコンビニはどうでしょう。
接客はあるもののその時間は限られており、また、飛沫によって食事にウイルスが付着するという心配はほとんどありません。
次に飲食店。
接客はあるもののその時間は限られているが、飛沫によって食事にウイルスが付着するという心配は多少あります。
最後にクリニック。
接客の時間は限られているが、ウイルスを持っている可能性が比較的高い人との接触があり、飛沫感染のリスクが大きいです。
これらを比べたとき、コンビニや飲食店では「マスク着用」を強制するには合理性に乏しいように思えますが、
クリニックでは感染リスクが高いことは客観的に判断できるため、「マスク着用」を義務とするのは「業務上必要」であると判断できるのではないでしょうか。
患者さんから感染して、そのスタッフが出勤できなくなったらそのクリニックの事業活動に支障がでる可能性があるのもポイントです。
「マスク着用」を強制されて不満に思っている方は、それが「業務上必要」かどうかを考えてみると納得するかもしれません。
(前回のブログです)