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休業手当等の基礎となる平均賃金とは?

前回のブログでは「割増賃金の基礎となる賃金」について解説しました。 今回は「休業手当等の基礎となる平均賃金」について解説したいと思います。 労働基準法26条では 「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」 と定めています。 更に労働基準法12条では平均賃金の計算方法が示されています。 平均賃金 = 直近3カ月間に支払われた賃金総額 ÷ その期間の暦日数 但し、 日給制や時間給制の場合には、上記の算式で平均賃金を計算してしまうと極端に低い平均賃金となってしまうケースが考えられるため下記で算出した平均賃金の額と比較して大きい方が平均賃金となります。 平均賃金 = 直近3カ月間に支払われた賃金総額 ÷ その期間の勤務日数 × 60% では「直近3カ月間に支払われた賃金総額」にはどのようなものが含まれどのようなものが除外されるのでしょうか? 割増賃金の場合は「家族手当」や「住宅手当」等は含まれなかったのを覚えていますか? 忘れてしまったという方は前々回のブログを今一度参照してみてください。 さて、本題に戻りまして「直近3カ月間に支払われた賃金総額」には割増賃金の算定基礎には含まれなかった「家族手当」や「住宅手当」等も含まれます。さらには「割増賃金」も含まれるのです。 直近3カ月間に支払われた賃金総額から除外されるのは、下記の賃金のみです。 ・臨時に支払われた賃金(慶弔金など) ・計算期間が3か月を超える賃金(年3回以内の賞与など) ・法令や労働協約で定められていない現物給与
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割増賃金の算定基礎となる賃金とは?

本日のテーマは「割増賃金計算の基礎となる賃金」とは何なのかについて解説したいと思います。割増賃金は以下の計算式によって算出します。割増賃金 = 時間当たりの賃金額 × 時間外労働を行わせた時間数 × 割増率時間当たりの賃金額 は給与形態によって違ってきます。月給制の場合時間当たりの賃金額 = (月給 + 資格手当 + 精勤手当) / 1か月の平均所定労働時間数日給制の場合時間当たりの賃金額 = 日給 / 1日の所定労働時間数 + (資格手当+精勤手当) / 1か月の平均所定労働時間数時給制の場合時間当たりの賃金額 = 時給 + (資格手当+精勤手当) / 1か月の平均所定労働時間数上記算式から割増賃金の算定基礎はあくまでも「労働の対価として支払われる賃金」であることがおわかりいただけるかと思います。では、「家族手当」や「住宅手当」等の労働と直接的な関係が薄く、「個人的事情に基づいて支給される賃金」についてはどうでしょうか?結論から申し上げますと割増賃金の算定基礎から除外することができます。労働基準則21条では割増賃金の算定基礎から除外できるものとして以下7種類の賃金を列挙しています。(1)家族手当(2)通勤手当(3)別居手当(4)子女教育手当(5)住宅手当(6)臨時に支払われた賃金(7)1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金上記7種類の手当は労働の対価として支払われるものではありませんから当然と言えば当然ですよね。ではもう一歩踏み込んで最近流行りの「インフレ手当」や「物価上昇応援手当」についてはどうでしょうか?最近の物価高騰により社員の生活を支援する目的でこういった名称の
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算定基礎届の提出期限は7/10です。

今年も定時決定の時期がやってまいりました。届出用紙は6月中旬頃から順次発送されるようですね。当事務所でも代行を承っておりますのでご用命をお待ちしております。さて、今日はパートタイマー等の短時間労働者の社会保険への加入と非加入どちらがお得なのかについてお話したいと思います。夫の扶養にはいり手取りが減ってしまうからと言って年収130万円(特定の事業所では106万円)の壁を意識して労働時間を制限・調整して働くパートタイマーの方も多いと思います。しかしちょっと待ってください。業務外の病気やケガで4日以上会社を休んだ場合、健康保険から傷病手当金を受け取れますが、被扶養者は原則受け取れません(一定条件を満たせば受け取れる場合もあります)。病気で医療費がかかるうえに収入がなくなり傷病手当金も受け取れない。まさに踏んだり蹴ったりです。次に厚生年金保険への加入と年金の支給です。夫の扶養をはずれ厚生年金保険料をかけることによって老後に受け取れる年金額が加入期間によってアップしていきます。65歳以降に受け取れる年金が夫の扶養にはいっていた方は老齢基礎年金のみですが社会保険に加入していれば老齢基礎年金 + 老齢厚生年金の2階建てとなるわけです。今の利益を優先するか後からの利益を優先するか。まさにアリとキリギリスのようですね。障害についても同様のことが言えます。あなたが障害者となった場合に障害基礎年金に加えて障害厚生年金も受給できます。マクロ経済スライドによって年金の支給額が減少、支給開始年齢も引き上げられている昨今、将来の生活設計をしっかりと考えたうえで社会保険に加入するのかしないのか。ケガや病気につ
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社会保険の算定基礎届とは? 提出は7月10日までです!

以前もこの内容について触れたことがありました。 以前は「定時決定」と称しておりましたが、提出するものでもあるため今回は「算定基礎届」としています。 算定基礎届=定時決定、という理解で問題ありません。 算定基礎届は毎年7月10日までに管轄の年金事務所や健保組合に提出する社会保険の届出となります。 これを提出しないとどうなるか? 6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。 算定基礎届を作成するのは従業員ではなく、会社(経営者)となりますので、 もしこの法律が適用されてしまったら一巻の終わりです。 面倒ですが必ず対応すべき事案だと考えています。 で、この算定基礎届は4月~6月の賃金平均を求め、それを書面や電子等に反映させて提出する必要があります。 そろそろ6月の給与が確定している時期かと思いますので、給与を振り込み次第、すぐに取り掛かった方が良いでしょう。 簡単そうに思えますが、この算定基礎届には「賃金に含まれるもの」と「賃金に含まれないもの」があるため、 その判断を誤ると、そのまま処理されてしまい、誤った金額の社会保険料が請求されることとなります。 これは従業員の方の将来貰える年金額にも影響が出ますので、ミスは大きな損失となります。 初めて作成される方は年金事務所のHPで調べたり、HPがよく理解できないという方は年金事務所に電話して問い合わせるのもアリです。 電話をすると担当によっては大変な塩対応をしてくることもありますが、ここは我慢が必要です。 (私は鼻で笑われたことがあります) どうも公務員は会社員よりも冷たく対応してくるケースが多いので不快な気持ちに
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算定基礎届とGビズIDと

Freeeでcsvファイルもやっとこさ作成して、ちゃんとe-Govにログインして「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届/70歳以上被用者算定基礎届(CSVファイル添付方式)(2024年12月以降手続き)」フォームに色々入力したものの(日本年金機構にも電話した。ナビダイヤルなんで繋がるまで気を揉みます。でも入力項目ごとに半角だったり全角だったりしますので電話して聞くほうがわかりやすいです。ちなみに姓名の間の空白は全角)、電子署名が必須と言われます。電子署名の種類が多すぎて素人にはさっぱりわかりません。GビズIDを取得しe-Govと連携させてみたりしましたが、やはりGビズプレミアムじゃないとうまく(手数料等無料での)電子申請には結びつかないようです。ここのところは説明不足と思われます(日本年金機構さんにもそう申し上げた)。ひょっとしたらCD媒体提出ならうまくいくかもしれない。「macOSで届書作成プログラムを利用することはできません。」とあるので弊社はできないと思われる(号泣)と言いますか、「届書作成プログラム」そのものが検索しづらいですよ。YouTube動画もあるのにね。気になる方は検索してみてください。なお「電子媒体届書総括票」でしたらExcelファイルがダウンロードできます。これも検索した方が早いです。こちらはe-Govの「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届/70歳以上被用者算定基礎届(CSVファイル添付方式)(2024年12月以降手続き)」と様式が一緒だから、もしe-Govで途中まで作っていらっしゃるとかならコピペでなんとかなりそうな予感がする。予
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