絞り込み条件を変更する
検索条件を絞り込む

すべてのカテゴリ

23 件中 1 - 23 件表示
カバー画像

新しい私

コロナ禍になって久しい。一昨年、職場が閉鎖されて私はそのおかげで一年ちょうど雇用保険をいただきながら占い師やヒーリングの資格も取得して、自宅を猫カフェモードのサロンを夢みていた。我が子たちとは、会えなくなって三回目の正月もずっと昔のことのようだ。昨年の夏の地域の公民館清掃で元職場の園長とばったりお会いして、復職を懇願されたことで、単発で子ども達とまた過ごせることになった。我が子と会えなくて日々まだ突然、我が子たちの名前を連発する病気にさいなまれているのだけど、少しずつそういうこともなくなっていくのだろうか。そのたびに自分が悪魔に祟られているのではないか。とか、前世で、いや、現世で悪事をはたらいた罰なのか・・とネガティブキャンペーン始めちゃう。雇用保険頂いてる時には、少しでも占いで誰かのために・・とか、それが私のためになるとか、はたまた修行となって腕を磨いて・・自立して・・いろんな夢をみることができていたのだと、こちらのサイトにブログを載せていたことさえ、今は忘れていた。昨年末は、違うアプリで日記のコミュニティサイトで楽しく交流して、今度はnoteに出会って、今日も③投稿したのだった。そんなこんなの新しい今の私。誰とも会えなくて仕事は単発の二時間が週に数日。猫たちは三匹不仲な保護猫たちなのでそれでも多忙で充実している。ネットのコミュニティサイトで出会った顔も知らない親友ともネットを通して今日もたくさんの文字のやりとりで生かれている。占いでの収入よりもそういった友達の悩みに無料で今は占ってあげて喜ばれている。Aブログで無料で占いを募集してたくさんの人たちを鑑定しつつ、疲労困憊してい
0
カバー画像

我が国の社会保障制度の変遷

日本の社会保険制度は、大正11年制定の健康保険法をはじめ、初めは被用者を対象として発足しました。しかしその後、被用者以外の者にも医療保険を適用するため昭和13年に旧国民健康保険法が制定され戦後の国民皆保険制度の基礎が作られました。その後、昭和36年4月に国民健康保険制度が完全に普及し、さらに国民年金制度が発足し国民皆保険・国民皆年金が実現しました。 大正11年 健康保険法制定 大正12年 恩給法制定(軍人・官吏を対象) 昭和13年 国民健康保険法制定 昭和14年 船員保険法制定(我が国最初の公的年金制度)       職員健康保険法制定 昭和16年 労働者年金保険法制定(現業男子を対象) 昭和17年 職員健康保険法の健康保険法への統合 昭和18年 健康保険家族給付の法定化 昭和19年 厚生年金保険法制定(労働者年金保険法を改称) 昭和20年 労働組合法制定 昭和21年 生活保護法制定、労働関係調整法制定 昭和22年 日本国憲法施行 労働基準法・労災保険法・失業保険法制定 健康保険業務上の傷病給付廃止 昭和23年 国家公務員共済組合法制定(官庁雇用人対象) 昭和24年 労働組合法制定 昭和25年 生活保護法制定 昭和28年 日雇労働者健康保険法制定 昭和29年 厚生年金保険法全面改正 昭和30年 市町村職員共済組合の発足 昭和31年 公共企業体職員等共済組合法制定(旧3公社職員対象・・JR、JT、NTT) 昭和33年 新国民健康保険法制定       国家公務員共済組合法全面改正(恩給と旧制度統合) 昭和34年 国民年金法制定(昭和34年11月施行)       無拠出制の福祉年
0
カバー画像

有期雇用の期間満了による退職は自己都合か会社都合か?

本日のテーマは有期雇用の期間満了による退職の理由が「自己都合」となるのか「会社都合」となるのか、どちらなのかについてお話させていただきたいと思います。結論から先に申し上げますと「どちらでもない」ということになります。ご存知の方も多いと思いますがこの離職理由が雇用保険の基本手当(失業手当)を受給できるようになるまでの期間および受給できる期間に大きく影響を及ぼします。失業して雇用保険の基本手当をもらうための受給要件をまず確認しておきましょう。1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。2.離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足1)が通算して12か月以上あること。ただし、特定受給資格者(※補足2)又は特定理由離職者(※補足3)については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。※補足1  被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上又は賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上ある月を1か月と計算します。※補足2 特定受給資格者:勤務先の倒産や事業所の廃止、事業所内の大量雇用変動や賃金の未払い、職種転換時の無配慮などで再就職準備のための時間がなく、離職を余儀なくされた退職者※補足3 特定理由離職者:事務所の移転といった、自己都合退職のなかでも自らの意思に反する正当な理由がある退職者や給付制限の
0
カバー画像

雇用保険の本丸 基本手当(失業給付)を理解する

最近、岸田総理は成長分野への労働移動を促すため、自己都合で離職した人への失業給付のあり方を見直す方針を掲げているのはご存じの事かと思います。現在の失業給付の問題は、自己都合で離職した後、原則2か月間受給できない事ですが、この制限措置の扱いが今後の焦点となると思われます。そもそもこの雇用保険の失業給付(基本手当)とはどんな制度なんでしょうか。雇用保険とは   雇用保険とは、失業したときに次の仕事に就くまでに必要な給付(所得保障や再就職支援)を受けられる社会保険(労働保険)の一種です。従って、雇用保険=失業給付というイメージが非常に強いのですが、他にも色々な場面で活用ができる制度です。 まずは雇用保険の加入条件です。下記の2条件が必要となります。 ・31日以上継続して雇用される見込みであること ・週の所定労働時間が20時間以上であること 雇用保険の保険料は従業員と雇用主の双方で負担します。保険料率は給与支払額の0.9%(本人0.3%、事業主0.6%)となります。本人の負担分は給与から天引きされます。 さて、前置きはこの位にして、今回は雇用保険の本丸、基本手当(俗にいう失業保険)について説明をしたいと思います。 基本手当(失業給付)とは 離職しても失業中の生活を心配せず再就職活動ができるように給付されるもので失業保険と言われる基本的な部分です。基本手当として離職前の給与の5割〜8割程度が支給されます。基本手当は申請後すぐに受け取れるわけではありません。ハローワークで所定の手続きをおこなったあとには、まず失業状態であることを確認するために7日間の待機期間があります。自己都合で離職した場
0
カバー画像

定年退職後の各種制度の変更点1 社会保険はどう変わる?

初めに 会社員が会社を退職した場合、今まで加入してきた各種制度に変更が生じます。今回は、社会保険はどうなるのか考えてみたいと思います。当事務所でも会社を定年退職した場合や、少し間を置いて継続雇用や再就職する場合の社会保険制度の質問は非常に多い分野ですので、ここはしっかりと押さえておきましょう。 会社に勤務しているときは、社会保険について特に考えることがなかった人も、退職にあたっては社会保険について理解し、自分にとってよい選択をしなければなりません。 一般的に言う社会保険は健康保険、公的年金保険、雇用保険の3種類です。ではそれぞれの変更点について見て見る事にしましょう。 定年退職後の健康保険 退職後の健康保険は次の3つから選択します。  a. これまでの健康保険を継続する(任意継続被保険者になる)  b. 国民健康保険に加入する  c. 家族が加入する健康保険の被扶養者となる この中で保険料を節約できるのは、c.の被扶養者となる方法ですが、家族の中に健康保険に加入している人がいなければ被扶養者になれないので、実質的にはaとbのいずれかを選択することになります。 任意継続保険について  喪失日の1日前までに継続して2か月以上の被保険者期間があり、喪失日から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出することで、勤務していた会社が加入する健康保険組合を、退職後2年に限り継続することができます。 国民健康保険について  日本の健康保険制度は「国民皆保険」が原則のため、国内に住所があれば年齢や国籍に関係なく必ず健康保険に加入しなくてはいけません。なお、外国籍の方は在留期間が3か月
0
カバー画像

在職老齢年金受給者に朗報 多くの方で6月からの支給額が大幅増

在職老齢年金とは  60歳以降も厚生年金に加入しながら受給する老齢厚生年金を在職労齢(厚生)年金といいます。対象者は給与をもらって働いている年金受給者(つまり会社員)であり、60歳以降に独立した個人事業主やフリーランスで働く方など、厚生年金に加入していない方には適用されません。年金額と給与額に応じて年金額は減額され、場合によっては全額支給停止になる場合もあります。 この減額(または支給停止)の基準が、令和4年4月1日から年金制度改正によって変更されました。そこで、今回はこの在職労齢(厚生)年金の減額(または支給停止)について詳細を説明しましょう。人によっては6月から支給される年金額が大幅増になる方もいらっしゃると思われます。 ちなみにこの在職労齢(厚生)年金ですが、60歳から64歳まで方の場合は特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の事であり、年齢や性別によって支給開始年齢が異なるので注意しましょう。(下図参照)    減額(支給停止)基準額の引上げ令和4年3月までの制度では、60歳から64歳までの人の場合、賃金と厚生年金の合計額が月28万円を超えると支給される年金が減額されていました。 今回の改正(令和4年4月以降の制度)では、賃金と厚生年金の合計額が月47万円までは減額されない様に緩和されました。 ちなみに、65歳以上の人の場合は現在でも減額される基準額が月47万円となっていますので、今回は変更ありません。   モデルケースで試算してみますモデルケース : Aさんの場合  生年月日:1959年(昭和34年)9月7日生まれ(62歳)  性別:女性  61歳から特別支給の老齢
0
カバー画像

労働保険の年度更新! 提出は7月10日までです!

前回の続きではありません。 タイトルの後半部分「提出は7月10日までです!」は前回と同じですが。 この時期は労務担当者にとって大変な時期となります。 年次業務がいろいろ重なってしまっています。 さて、今回は「労働保険」についてのお話です。 労働保険? 聞き慣れない言葉だ。 そう感じた方もいらっしゃるかもしれません。 雇用保険と労災保険を合わせて「労働保険」といいます。 健康保険、介護保険、厚生年金保険をまとめて「社会保険」というのと同じ感じですね。 で、そんな労働保険ですが、今の時期でいうと2023年4月〜2024年3月の期間中に発生した労働保険料を算出して、 その算出金額を元に料率等を掛けて、最終的に納めるべき保険料を計算します。 この労働保険料には「確定保険料」と「概算保険料」があります。 確定保険料は今回のケースだと2023年4月〜2024年3月の期間中に実際に発生した保険料です。 概算保険料は今回のケースだと2024年4月〜2025年3月の期間中に発生するであろう保険料です。 「発生するであろう」というのは曖昧な表現ですが、確定保険料を基に計算します。 そして、来年度の年度更新の際に、「先述した概算保険料」と「実際に発生した保険料」の差額を求め、 差額分と2025年4月〜2026年3月の概算保険料を合算した金額を納付する必要があります。 これまたややこしいのですが、 概算保険料で納付→翌年度に「前年度の概算保険料と確定保険料の差額」+「今年度の概算保険料」で納付→ といった流れになります。 説明が難しいです、、、 この年度更新は仕訳をしっかりしていれば計算自体は難しくな
0
カバー画像

マルチジョブホルダー制度って何?

雇用保険では、複数の事業所に勤めるときであっても「生計を維持するのに必要な主たる賃金を受ける雇用関係についてのみ被保険者となる」のが原則です。 しかし、2022年1月1日から、特例として「マルチジョブホルダー制度」がスタートしています(雇用保険法37条の5)。雇用保険マルチジョブホルダー制度は、下記の加入要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から、特例的に雇用保険の被保険者(以下「マルチ高年齢被保険者」といいます。)となることができる制度です。 【加入要件】 以下の要件をすべて満たすことが必要です。 ⓵複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること。 ⓶2つの事業所(1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満であるものに限る。)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること ⓷2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること。 例えばA事業所で週15時間働いている65歳以上の方が副業としてB事業所で週5時間働くようになったようなケースが該当します。なお、雇用保険に加入できるのは2つの事業所までです。 (3つ以上の事業所に勤務する場合は2つを選択します)また、2つの事業所は異なる事業主であることが必要です。マルチ高年齢被保険者であった方が失業した場合には、一定の要件を満たせば、高年齢求職者給付金(被保険者期間に応じて基本手当日額の30日分または50日分)を一時金で受給することができるようになります。 65歳以上の労働者に限定して本制度を令和4年1月1日から試行実施し、その効果等を施行後5年を目途に検証するこ
0
カバー画像

【最新情報】特定理由離職者の範囲の拡大 

会社を退職した雇用保険の被保険者(加入者)の中で、一定の条件を満たした人は、雇用保険から基本手当(失業手当)などが支給されます。このを受給する際には、その退職者の離職理由によって支給開始までの期間や支給される金額が変わります。配偶者から暴力を受け、加害配偶者との同居を避けるため転居したことにより離職された方の取扱いこのような場合には、正当な理由のある自己都合退職として、通常とは異なる扱いを受けます。ちなみにこれまでは、以下のような場合が正当な理由のある自己都合退職とされていました。体力の不足、心身の障害等により離職した 妊娠や出産、育児等により離職し、失業保険の受給期間延長措置を受けた 父母の死亡、疾病、負傷等のため、父母を扶養するために離職した 配偶者または扶養親族と別居生活が困難になったため離職した 次の理由により、通勤が不可能又は困難になったため離職した 結婚に伴う住所変更 保育所の利用 事業所の移転 望まない住所や居住の移転(強制立ち退き、天災等による移転等) 鉄道、鉄道、バスその他の運輸機関の廃止又は運行時間の変更等 事業所の命による転勤、または出向に伴う別居の回避 配偶者の事業所の命による転勤もしくは出向、または配偶者の再就職に伴う別居の回避 希望退職者の募集に応じて離職したこれに今回の事情が加わったものです。給付の開始時期や日数については、以下を参考にしてください。(厚生労働省 令和5年2月28日雇用保険制度研究会(第6回)「基本手当等について」より引用)
0
カバー画像

2025年10月1日施行、教育訓練休暇給付金の制度の創設【人材育成に力を入れる企業が活用できる新制度】

今回は、2025年10月1日施行の教育訓練休暇給付金の制度を紹介します。教育訓練休暇給付金とは、雇用保険被保険者が教育訓練を受けるための休暇を取得した場合に受けられる給付金です。「教育訓練休暇給付金」の支給対象となる休暇は次の通りです。 次の三つの区分の全てに該当するものが対象となります。また、概要について紹介をした動画を添付します。・就業規則や労働協約等に規定された休暇制度に基づく休暇・労働者本人が教育訓練を受講するため自発的に取得することを希望し、事業主の承認を得て取得する30日以上の無給の休暇・学校教育法に基づく大学、大学院、短大、高専、専修学校又は各種学校、教育訓練給付金の指定講座を有する法人等が提供する教育訓練等、職業に関する教育訓練として職業安定局長が定めるものを受けるための休暇※不明点や確認事項等があれば、社会保険労務士事務所みあかりまでお問合せください。
0
カバー画像

「高年齢求職者給付金はお得じゃ~♪^^」

これは「65才以上」の退職者が対象じゃ。「え?ボクはまだ若いし、関係ないね~♪」っていうアナタ!でも、「アナタのママやパパやおじいちゃん、おばあちゃん」とかが関係しているかもよ。もしかして「お友達」に「65才以上」のヒトがいれば、その人も関係アルかも~。「どうせ、安い金額の話でしょ?!」ってかい?・・・それがね~「意外とデカイ金額」じゃ。「一回あたりの金額は、上限35万円」じゃ。ど?イイっしょ??それに、確か以前は「一回限り」だった?ような気がするけど・・・そう、「失業手当」というか「雇用保険」というか~、何か「一回限り?」だった気がするけどね~、違うかな?こりゃ、確かめないといけないぞよ。そして・・・「なるほど、一回限り」ではナイけど、「一度、失業手当を受け取る」と「ある一定期間は、二度目が支給されない」とアルね。ま、「6か月とか、一年位」は「雇用保険を払いながら、じっくりとお仕事しなさい!」ということじゃね。^^「まあ、当たり前か。」フフフ。それに、少し「改正」されているみたいで、金額が少し上がっていたようじゃ。そうさっきの上限額である「35万円」となったのじゃ。以前はもっと安かったのじゃ。それと「失業手当」って「65才以下」だと「基本手当」という名前の「給付」じゃけど、「65才以上」になると「高年齢求職者給付金」という名前の「給付」となるのじゃ。ふぅ~。なんじゃらほい?どっちにしても「失業保険」じゃろ?!ワザワザ「名前を変更」せんでエエわい。まだ「若い」のじゃ。「若年寄り(わかどしより)求職者給付金」という名前でもエエやん。^^ま、エエわい。んなもん。「カネ」さえ入ればエ
0
カバー画像

60歳以降に退職した場合 雇用保険の失業給付と年金は同時に受けられる?

はじめにこの記事を読んでいただいている読者の皆さんは多分、50代以降の方が大半ではないかと推察いたします。既に50代後半であったり、既に定年退職を迎え現在は再雇用で働いている方、また特別支給の老齢厚生年金を受給されながら再雇用で働いて居られる方もいらっしゃるでしょう。さて、65歳の誕生日またはそれ以降も働く方は別として、そろそろ退職の時期を考えている方も多いかと思いますが、できれば長年加入し続けてきた雇用保険の失業給付を受けておきたいところです。そこで今回は、60歳以降に退職した場合の雇用保険の失業給付(基本手当)と、年金の関係を考えてみたいと思います。雇用保険の失業給付とは雇用保険の失業給付(基本手当)とは、失業した時に次の仕事に就くまでに必要な給付(所得保障や再就職支援)を受けられる社会保険(労働保険)の一種です。離職しても失業中の生活を心配せず再就職活動ができるように給付されるもので、失業保険とも言われる基本的な部分です。基本手当として離職前の給与の5割〜8割程度が支給されます。失業給付は申請後すぐに受け取れるわけではありません。ハローワークで所定の手続きをおこなった後に、まず失業状態であることを確認する為の7日間の待機期間があります。自己都合で離職した場合には、そのあとさらに2ヶ月間の給付制限期間が設けられていますので、注意が必要です。給付日数は会社都合の場合と自己都合の場合で異なりますが、自己都合の場合で最大150日分となります。尚、基本手当を受け取る事ができるのは、65歳の誕生日の前々日までに退職した場合となります。65歳の誕生日の前日以降に退職すると上記「基本手当
0
カバー画像

失業保険のことは会社を完全に辞める前に考えよ

会社を離職したら失業保険がもらえます。失業保険は正式には基本手当と言って、雇用保険に加入していた期間が1年以上あれば原則90日以上もらえます。失業中の生活費を補う大変ありがたい制度です。しかし、失業保険がもらえなかったり、本当はもっと長くもらえるのに、手を打たなかったことでもらい損ねている人がいるのも事実。これだけは強調しておきたいと思います。失業保険のことを、辞めてから検討しても遅いです。失業保険をもらいながらがっつり週5でアルバイトしてホクホクしていた。しかしハローワークで就労と指摘されて支給が取り消しになった。なんてことになれば泣くに泣けません。これ以外にも気をつけるべき点は多々ありますが、個人で調べるには限界があります。初めて対象となる人は、まず辞める前に専門家に相談しましょう。次の仕事までの期間を少しでも安心して過ごすために。
0
カバー画像

雇用保険は失業給付だけではない

雇用保険とは  雇用保険とは、失業したときに次の仕事に就くまでに必要な給付(所得保障や再就職支援)を受けられる社会保険(労働保険)の一種です。従って、雇用保険=失業給付というイメージが非常に強いのですが、他にも色々な場面で活用ができる制度なので少し詳細にみてゆきましょう。 まずは雇用保険の加入条件です。下記の2条件が必要となります。 ・31日以上継続して雇用される見込みであること ・週の所定労働時間が20時間以上であること 雇用保険の保険料は従業員と雇用主の双方で負担します。保険料率は給与支払額の0.9%(本人0.3%、事業主0.6%)となります。本人の負担分は給与から天引きされます。 さて、前置きはこの位にして、実際にどのような場面で活用ができるのか、説明をしてゆきます。 1、基本手当  離職しても失業中の生活を心配せず再就職活動ができるように給付されるもので失業保険と言われる基本的な部分です。基本手当として離職前の給与の5割〜8割程度が支給されます。基本手当は申請後すぐに受け取れるわけではありません。ハローワークで所定の手続きをおこなったあとには、まず失業状態であることを確認するために7日間の待機期間があります。自己都合で離職した場合には、そのあとさらに2ヶ月間の給付制限期間が設けられていますので、注意しましょう。2、就職促進給付 安定した職業に再就職した場合に給付される。(条件有り)再就職手当が支給されます引き続きその再就職先に6ヵ月以上雇用されたものの、離職前より賃金(1日分の額)が低下している場合に就業促進定着手当が支給されます。再就職手当の支給対象とならない常用雇用
0
カバー画像

2025年4月1日施行、出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金制度の概要【企業の労務管理に直結する改正ポイント】

施行から半年以上経ちましたが、今回は、改めて2025年4月1日施行の出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金の制度を紹介します。 「出生後休業支援給付金」とは、共働き・共育てを推進するため、子の出生直後の一定期間に、原則として両親ともに14日以上の育児休業を取得した場合、出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて支給される給付金です。 また、「育児時短就業給付金」とは、育児中の柔軟な働き方として時短勤務制度を選択しやすくすることを目的に、2歳に満たない子を養育するために時短勤務した場合、育児時短就業前と比較して賃金が低下する等の要件を満たすときに支給される給付金です。 概要について紹介をした動画も添付します。 ※不明点や確認事項等があれば、社会保険労務士事務所みあかりまでお問合せください。
0
カバー画像

雇用保険未加入のパート従業員の労働時間が、一時的に週20時間超えてしまったのですが、雇用保険加入しなければならないか?

答え一時的であれば、加入義務はありません。雇用保険の加入義務が発生するのは、次のすべてに該当するときです。⇩・週の所定労働時間が20時間以上(月87時間以上)・31日以上雇用の見込みあること※正社員やパート職員などの雇用形態は問いません。ここでいう「所定労働時間」とは、雇用契約書や就業規則等に定められた労働時間のことであり、たまたま週20時間を超えたからといって、所定労働時間が変更されるわけではありません。そのため、上記のケースでは雇用保険加入義務は生じません。しかしながら、その後も引き続き週20時間以上の労働が続く場合(常態化している場合)は、雇用保険加入義務が発生します。ここでいう、常態化するまでの期間はどのくらいかは、正確に定められておらず、難しいところです。私自身は、引き続き1ヶ月以上、週20時間以上労働させることが確定した場合は、雇用保険加入を推奨しますが、週20時間以上になることが数ヶ月とわかっているなら、未加入でもOKと言いますね。この線引きは難しいです。ちなみに、所定労働時間が変更となる場合は、「労働条件通知書の再交付」や、「労働条件変更に関する同意書」を作成するようにしましょう。⇩本記事に関連するサービス⇩
0
カバー画像

労働保険の年度更新! 労災保険にご注意を!

またしても「労働保険の年度更新」についてのお話です。 提出期限まで間もないため、最後に注意点についてご紹介できればと思っています。 雇用保険と労災保険を合わせて「労働保険」といいます。 今回は2023年4月〜2024年3月の期間中に発生した労働保険料のベース金額を算出して、 その算出金額を元に料率等を掛けて、最終的に納めるべき保険料を計算します。 この労働保険料ですが、まずは雇用保険料から算出することをオススメします。 雇用保険料は給与明細を見れば、「誰が対象なのか」を簡単に判断できます。 まあ、根本であるその対象者を誤っていた場合は、給与計算の内容を見直す、というところから始める必要がありますが、、、 雇用保険料の算出が終わったら次は労災保険です。 労災保険は給与天引きしないので、誰が対象なのか?ということがわかりづらいです。 基本的には雇用保険対象者と同じなんですが、役員であったり、出向社員がいる場合は要注意です。 役員という肩書があったとしても「労働者としての性質」がある場合、労災保険の対象となる可能性があります。 これは会社によって判断基準が色々ありますが、1つの目安として「有休付与されているか」があります。 有休は労働者に与えられる権利であるため、役員でも有休がある社員は労災の対象となる可能性が高いです。 あとは出向社員ですね。 結論から言うと、 「自社→他社」への出向は、他社(出向先)で労災保険料を負担。 「他社→自社」への出向は、自社(出向先)で労災保険料を負担。 となります。 出向先で労災保険料を負担することとなります。 まあ、他社でとても危険な作業をするという
0
カバー画像

雇用保険とは? 入っておけば安心です!

前回は労働保険についてご紹介しましたがちょっと実務よりの内容でした。 今回は労働保険の一部である雇用保険について触れたいと思います。 雇用保険は聞いたことのある方が多いかと思います。 雇用保険に入るメリットとして一番有名なのが「失業手当」かと思います。 会社を辞めた後に補填として支給される手当ですね。 会社都合退職であればすぐに、自己都合退職であれば退職後2~3か月経ってから支給されます。 また、これまで私がかなり推してきた(?)「育児休業給付金」も雇用保険に入っていれば支給されます。 その他にも教育訓練を受ければ「教育訓練給付金」が支給されます。 余談ですが、「教育訓練給付金」の受給される要件はかなり厳しいみたいです。 以前読んだ本の記憶ですが、訓練の全体9割方は出席しないと給付されないみたいです。 (教育訓練にもいろいろ種類があるのでどれの話だったのかは覚えていないです) 失業中の人に対してその仕打ちは鬼か! と思ってしまう一方で、 会社員はフル出勤が当たり前なのでまあ妥当なところか。 と思う部分もあります。 でもこの雇用保険に入るには以下の要件が必要となります。 ・1週間の所定労働時間が20時間以上であること ・31日以上の雇用見込みがあること 単発ではないアルバイトで1日5時間ぐらい働く場合は加入できる計算ですね。注意点としては一般的な大学生は対象外となることです。 まあ、学生は失業とかないですし、教育訓練を受けるよりもまずは勉強しなければならないので仕方ないですね。 あとは取締役の方も対象外ですが、まあ労働者ではないので当然ですね。 広義の社会保険の1つである「雇用保
0
カバー画像

高年齢雇用継続給付とは賃金が減ってしまった人のための給付金制度

高年齢雇用継続給付とは高年齢雇用継続給付とは、60歳時点と比較して賃金が減ってしまった人のための給付金制度です。給付金には「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」の2タイプがあります。今回は前記「高年齢雇用継続基本給付金」について詳しく説明をしたいと思います。高年齢雇用継続基本給付金の支給要件 ①60歳以上65歳未満の一般被保険者である事②被保険者期間が5年以上ある事 ③60歳時点と比べて賃金が75%未満に減少している事 ④基本手当を受給していない事 ⑤支給期間は65歳に達するまでで、その間、被保険者である事 制度の概要 60歳以降に継続して働いているものの賃金が60歳時点と比べて75%未満となった場合に給付されます。61%以下の場合 → 満額支給されます。(支給対象月の賃金×15%で計算された額) 61%超75%未満の場合 → 61%を超えた分はカット*となります。    *(137.25/280×賃金月額 – 183/280×支給対象月の賃金) 75%超の場合 → 支給無し 具体的な事例 退職前(60歳時点)の賃金月額が46万円、再雇用後の賃金月額が24万円、通勤の為に支給される交通費が2万円とします。さて、何故ここで交通費が出てくるの?と疑問に思われるかと思いますが、この後の計算で交通費も再雇用後の賃金月額に合算して計算する事になるからなんです。(ちょっと納得がゆかないのですが・・・) 実際に計算してみましょう。 退職後の賃金の支給率は (再雇用後の賃金月額24万円+交通費2万円)÷ 退職前の賃金月額46万円ですので (24万円+2万円)÷ 46万円 = 57
0
カバー画像

【失業=即お金が詰む、は昔の話】失業保険は“最強の生活防衛制度”です

「もし会社を辞めたら、収入ゼロで詰む…」そう思ってる人、めちゃくちゃ多いですが、日本には 雇用保険(失業保険) という強力すぎる制度があります。条件を満たせば、✅ 給料の約50〜80%✅ 最長で11か月✅ 毎月振り込まれるという、ほぼ“半分サラリーマン状態”が続きます。しかも、✅ 自己都合でも支給あり✅ 会社都合なら早くもらえる✅ 職業訓練を受ければ給付が延長されるケースありここ、ポイントです。👉 職業訓練に通えば、“勉強しながらお金がもらえる”状態になります。・IT・介護・簿記・Webデザインこれ全部、✅ 受講無料✅ 交通費+給付金ありの自治体系コースが存在します。つまり失業は、👉 「ただの無収入リスク」ではなく👉 “国の支援付き再スタート期間” でもあるんです。この仕組みを知っているだけで、✅ ブラック企業から逃げられる✅ 転職への恐怖が激減する✅ 貯金への不安が減るメンタルにも家計にも、めちゃくちゃ効きます。
0
カバー画像

労災給付金は労働保険料の支払額に比例するのか?

労災保険給付に関する根拠法令としては、労働者災害補償保険法(労災保険法)および関連する政省令・規則が定められています。例えば労災保険法第8条では給付基礎日額の定義が「労働基準法第12条の平均賃金に相当する額」と規定されており、同法の中で休業補償給付や障害補償給付、遺族補償給付など各給付の支給要件・支給額も詳細に定められています。さらに労災保険法とは別に、労働基準法は平均賃金の定義(第12条)や労働災害に対する事業主の補償責任(第75条)を定めており、労災保険はその補償責任を国が保険制度として肩代わりする仕組みです。労災保険に加入している場合、労災による補償は保険給付によって行われるため、企業は労基法上の災害補償責任を免除されます(ただし労災発生から最初の休業3日間は労基法に基づき事業主が休業補償を行う必要があります)。被災労働者は労基署長の労災認定さえ受ければ、会社が保険料を払っていない場合であっても政府から直接給付を受けられる法制度になっています。実務上の参考資料としては、厚生労働省や各労働局が公表するガイドライン・パンフレット類が有用です。例えば「請求(申請)のできる保険給付等 ~全ての被災労働者・ご遺族が必要な保険給付等を確実に受けられるために~」という厚生労働省のパンフレットでは、労災保険の給付種類と内容が一覧化されています。このほか各都道府県労働局のウェブサイト上の労災保険Q&A、社会保険労務士による解説資料なども参考になります。制度改正に伴う給付基礎日額の改定(スライド改定)など最新情報にも留意しつつ、公式資料を参照することで労災発生時の給付内容を正しく把握
0
カバー画像

年金と雇用保険は両方もらえるのか?

以前は老齢厚生年金と雇用保険の基本手当の併給が可能でした。(平成10年3月までは)しかし、年金は高齢による稼得能力の低下の支えである一方、雇用保険は働く意思及び能力がある方へ再就職するまでの所得補償と位置づけられている為、給付の目的が相反することから、現在の制度では65歳前の老齢厚生年金と雇用保険の基本手当については、雇用保険の基本手当を受給すると老齢厚生年金が支給停止となります。具体的には、基本手当30日分を年金1か月分の停止とカウントし、基本手当を申し込んだ翌月分の年金から支給停止となりますので、65歳到達月(※1日生まれの方は誕生月の前月)以降に基本手当を申し込めば老齢厚生年金との併給が可能です。(※65歳到達月であれば誕生日に関係なくその月の1日から申し込みできます。誕生日まで待つ必要はありません。)ただし、注意点もあり、基本手当の受給要件を得るには65歳の誕生日の2日前までに退職すること(※例えば3/26が誕生日なら3/24まで)、所定給付日数は原則、退職日の翌日から1年間の間に受け終わらなければなりませんので、申し込みが遅れると本来の所定給付日数を消化しきれないといった注意点があります。(※定年退職者等で、退職日の翌日から起算して2か月以内に申し出ることで一定期間(最大1年間)求職の申し込みをしないことを希望することができる取り扱いもあります)ちなみに、65歳到達後に退職した場合は、基本手当ではなく高年齢求職者給付という一時金の支給となりますが、この給付金を受給しても年金には影響はありませんが、基本手当と比べて受給できる額が少額になります。(※被保険者期間が1年未満
0
カバー画像

【1級FP監修】雇用保険からの教育訓練給付金制度

働く人のリスキリング(学び直し)やジョブ型雇用など、働き方が多様化しています。雇用保険には、働く方の主体的な能力開発の取組み又は中長期的なキャリア形成の支援、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とし、教育訓練受講に支払った費用の一部が支給される制度があります。該当する要件や手続き時期がありますので、しっかり確認して利用する事をおすすめします。「一般教育訓練給付金」「特定一般教育訓練給付金」「専門実践教育訓練給付金」の3種類で、厚生労働大臣の指定する訓練を受講し修了した場合に支給されます。支給対象者の要件は、①雇用保険の被保険者(受講開始日までに同一の事業主の適用事業に引き続いて3年以上雇用された期間ある方)②雇用保険の被保険者であった方(離職日の翌日から1年以内※延長あり、であって同一の事業主の適用事業に引き続いて3年以上雇用された期間ある方)が対象です。過去に、離職日と就職日が1年以内の場合は、その被保険者期間も通算することが可能です。当分の間は、上記の①、②とも、初めて教育訓練給付金の支給を受ける場合、「専門実践教育訓練給付金」は支給要件期間2年以上、それ以外の訓練給付金は.1年以上と要件が緩和されています。支給額や支給申請手続きに違いがありますので整理しましょう。キャリア開発の重要性人生100年時代の中で、DXにより変化する労働環境、従来のメンバーシップ型雇用からジョブ型雇用にの変化に伴って労働者のエンプロイアビリティの向上などキャリア開発が重要になります。労働者の自律的・主体的なキャリア形成の推進、全員参加型社会の実現に向けた職業能力開発の推進など労働厚生労働省が策
0
23 件中 1 - 23