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離職理由、変更できる?異議申立てには何が必要?

少し間が空いてしまいましたが、前回までのブログでは失業給付の概要から受け取り方、再就職後の給付金について書かせていただきました。失業給付の基本的な流れについては書き終えましたが、今回は離職理由について詳しく書きたいと思います。失業給付の制度の概要や給付の流れなどについてお知りになりたい方は前回までの記事をお読みください。<※必ずお読みください>このブログは、失業給付の受給を検討している方に参考にしていただく目的で個人が書いているものです。(※2024年4月時点の制度をもとにしています)特定のハローワーク、労働局、省庁の公式の見解を記したものではありません。なお、実際に受給できるかどうかは管轄のハローワークの判断になります。確実な受給を保証するものではありません。以上のことをあらかじめご承知おきの上お読みください。また、偽った申し込みをして不正に受給をすることは絶対におやめください。離職理由とは?そもそも離職理由とは何か。言葉通り退職の理由ということですが、失業給付の手続き時にハローワークが何をもってそれを確認するかというと、「離職票-2」です。離職票は2つの書式になっており、その2枚目の右側に離職理由が記載されています。この離職理由は(本来であれば)退職前に会社と本人とで確認・合意の上で記載内容が決定されるものです。(本来であればと書いたのは、事前の確認を省略することがままあるためです)会社の記載した離職理由と本人の認識とが合っていれば問題ないのですが、そこが食い違っている場合などはしばしば問題となります。離職理由の食い違いが問題になる理由なぜ記載されている離職理由が食い違って
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就職決定のお祝い金?再就職手当とは

前回のブログでは、失業給付が支払われるスケジュールの詳細や認定日について書かせていただきました。今回は、晴れて就職が決まった際の給付金や手続きについて書きたいと思います。失業給付の制度の概要や条件、金額や支給されるスケジュールなどについてお知りになりたい方は前回までの記事をお読みください。↓前回までの記事<※必ずお読みください>このブログは、失業給付の受給を検討している方に参考にしていただく目的で個人が書いているものです。(※2024年4月時点の制度をもとにしています)特定のハローワーク、労働局、省庁の公式の見解を記したものではありません。なお、実際に受給できるかどうかは管轄のハローワークの判断になります。確実な受給を保証するものではありません。以上のことをあらかじめご承知おきの上お読みください。また、偽った申し込みをして不正に受給をすることは絶対におやめください。再就職が決まった時にもらえる給付金とは?再就職が決まるとお祝い金がもらえる制度がある…という話を聞いたことがある方もおられるかもしれません。これは「再就職手当」という給付金です。失業給付を受給していた方が、一定の条件を満たして早期に就職できた場合に支給されます。失業給付は就職の前日までで停止となるため、早く就職した場合のメリット、およびお祝いのような意味を含んだ制度となります。金額は、就職日時点で残っている所定給付日数の70%または60%で、これは残日数によってパーセンテージが変わります。再就職手当の受給条件条件は、下記の8つです。(ハローワークのパンフレットとはあえて順番を入れ替えています)①7日間の待期期間を過ぎ
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失業給付ってどう支払われる?認定日とは?

前回のブログでは、失業給付の金額や受給開始日について書かせていただきました。今回はその認定日について、具体的にいつ・何をするのかをもう少し踏み込んで書きたいと思います。失業給付の制度の概要や条件、金額や支給が開始される時期についてお知りになりたい方は前回までの記事をお読みください。失業給付ってどういう制度?どうしたら受給できる?失業給付っていくらもらえる?いつからもらえる?<※必ずお読みください>このブログは、失業給付の受給を検討している方に参考にしていただく目的で個人が書いているものです。(※2024年4月時点の制度をもとにしています)特定のハローワーク、労働局、省庁の公式の見解を記したものではありません。なお、実際に受給できるかどうかは管轄のハローワークの判断になります。確実な受給を保証するものではありません。以上のことをあらかじめご承知おきの上お読みください。また、偽った申し込みをして不正に受給をすることは絶対におやめください。認定日っていつになるの?認定日とは、失業給付の受給の申請をした方に指定されるハローワークの来所日です。申請をしたタイミングで、「この日が認定日です」と指示されます。原則、4週間に一度設定され、失業状態が続く場合は所定給付日数をすべて受け取りきるまで続くことになります。注意すべきポイントは、この認定日は自由に選べるものではなく、原則変更もできないという点です。認定日は原則決まった曜日に設定されますが、これは受給の手続きをした日によって固定されてしまいます。また、手続きをした曜日と必ず同じ曜日になるものでもありません。そのため、通院や通学などで都合のつ
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失業給付っていくらもらえる?いつからもらえる?

前回、初めてのココナラのブログで、失業給付の概要と受給の条件について書かせていただきました。今回は、失業給付の金額や受給開始日について書かせていただきます。制度の概要や条件をお知りになりたい方は前回の記事をお読みください。↓前回の記事失業給付ってどういう制度?どうしたら受給できる?<※必ずお読みください>このブログは、失業給付の受給を検討している方に参考にしていただく目的で個人が書いているものです。(※2024年4月時点の制度をもとにしています)特定のハローワーク、労働局、省庁の公式の見解を記したものではありません。なお、実際に受給できるかどうかは管轄のハローワークの判断になります。確実な受給を保証するものではありません。以上のことをあらかじめご承知おきの上お読みください。また、偽った申し込みをして不正に受給をすることは絶対におやめください。失業給付ってどういう風に支払われるの?まず、失業給付の金額は1日当たりの金額が定められます。これを、「基本手当日額」といいます。この金額を1日分として、実際に失業していた期間を確認しながら、何日分、何日分…と複数回に分けて支払われます。いくらもらえるの?失業給付という名前ですが、残念ながら失業していたらしていただけ無限にもらえるわけではありません。受給できる最大限度の日数が決められており、これを「所定給付日数」といいます。この日数は、雇用保険に加入していた期間や離職理由、退職時の年齢などによって異なります。詳しくは「所定給付日数」で検索し、ハローワークのWebサイトを見てみてください。また、「基本手当日額」の金額には上限・下限と算定基準があ
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失業給付ってどういう制度?どうしたら受給できる?

はじめまして。ココナラでは初めてブログを書きます。四月一日。昨日で会社を退職し、本日から心機一転という方も多いのではないでしょうか。(ちなみに私もその一人です)あるいは、これから失業給付の申し込みをして転職先を探したり資格取得を考えている方もおられるかもしれません。計画的に退職した方もそうでない方も、もらえるお金があるのかどうかは気になるところだと思います。今回は、失業給付について書きたいと思います。<※必ずお読みください>このブログは、失業給付の受給を検討している方に参考にしていただく目的で個人が書いているものです。特定のハローワーク、労働局、省庁の公式の見解を記したものではありません。(※2024年4月時点の制度をもとにしています)なお、実際に受給できるかどうかは管轄のハローワークの判断になります。確実な受給を保証するものではありません。以上のことをあらかじめご承知おきの上お読みください。また、偽った申し込みをして不正に受給をすることは絶対におやめください。(※以下、前置き不要という方は読み飛ばしてください)ところで、ココナラの出品には主に音楽に関わるものをアップしている私がなぜこんな内容のブログを書いているのか。不審に思う方もおられるかもしれないので、少しだけ書いておきます。私はもともと、音楽系の大学を卒業後、音響スタッフとして働いていました。が、不規則な生活によって疲弊していたところに東日本大震災が直撃し一年で退職。その後、複数の他業種を経験しましたが、数年おきに転職を繰り返すことに。その中で、たびたび失業給付のお世話になっていたために、自然と制度について詳しくなってい
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有期雇用の期間満了による退職は自己都合か会社都合か?

本日のテーマは有期雇用の期間満了による退職の理由が「自己都合」となるのか「会社都合」となるのか、どちらなのかについてお話させていただきたいと思います。結論から先に申し上げますと「どちらでもない」ということになります。ご存知の方も多いと思いますがこの離職理由が雇用保険の基本手当(失業手当)を受給できるようになるまでの期間および受給できる期間に大きく影響を及ぼします。失業して雇用保険の基本手当をもらうための受給要件をまず確認しておきましょう。1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。2.離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足1)が通算して12か月以上あること。ただし、特定受給資格者(※補足2)又は特定理由離職者(※補足3)については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。※補足1  被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上又は賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上ある月を1か月と計算します。※補足2 特定受給資格者:勤務先の倒産や事業所の廃止、事業所内の大量雇用変動や賃金の未払い、職種転換時の無配慮などで再就職準備のための時間がなく、離職を余儀なくされた退職者※補足3 特定理由離職者:事務所の移転といった、自己都合退職のなかでも自らの意思に反する正当な理由がある退職者や給付制限の
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マルチジョブホルダー制度って何?

雇用保険では、複数の事業所に勤めるときであっても「生計を維持するのに必要な主たる賃金を受ける雇用関係についてのみ被保険者となる」のが原則です。 しかし、2022年1月1日から、特例として「マルチジョブホルダー制度」がスタートしています(雇用保険法37条の5)。雇用保険マルチジョブホルダー制度は、下記の加入要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から、特例的に雇用保険の被保険者(以下「マルチ高年齢被保険者」といいます。)となることができる制度です。 【加入要件】 以下の要件をすべて満たすことが必要です。 ⓵複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること。 ⓶2つの事業所(1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満であるものに限る。)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること ⓷2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること。 例えばA事業所で週15時間働いている65歳以上の方が副業としてB事業所で週5時間働くようになったようなケースが該当します。なお、雇用保険に加入できるのは2つの事業所までです。 (3つ以上の事業所に勤務する場合は2つを選択します)また、2つの事業所は異なる事業主であることが必要です。マルチ高年齢被保険者であった方が失業した場合には、一定の要件を満たせば、高年齢求職者給付金(被保険者期間に応じて基本手当日額の30日分または50日分)を一時金で受給することができるようになります。 65歳以上の労働者に限定して本制度を令和4年1月1日から試行実施し、その効果等を施行後5年を目途に検証するこ
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【最新情報】特定理由離職者の範囲の拡大 

会社を退職した雇用保険の被保険者(加入者)の中で、一定の条件を満たした人は、雇用保険から基本手当(失業手当)などが支給されます。このを受給する際には、その退職者の離職理由によって支給開始までの期間や支給される金額が変わります。配偶者から暴力を受け、加害配偶者との同居を避けるため転居したことにより離職された方の取扱いこのような場合には、正当な理由のある自己都合退職として、通常とは異なる扱いを受けます。ちなみにこれまでは、以下のような場合が正当な理由のある自己都合退職とされていました。体力の不足、心身の障害等により離職した 妊娠や出産、育児等により離職し、失業保険の受給期間延長措置を受けた 父母の死亡、疾病、負傷等のため、父母を扶養するために離職した 配偶者または扶養親族と別居生活が困難になったため離職した 次の理由により、通勤が不可能又は困難になったため離職した 結婚に伴う住所変更 保育所の利用 事業所の移転 望まない住所や居住の移転(強制立ち退き、天災等による移転等) 鉄道、鉄道、バスその他の運輸機関の廃止又は運行時間の変更等 事業所の命による転勤、または出向に伴う別居の回避 配偶者の事業所の命による転勤もしくは出向、または配偶者の再就職に伴う別居の回避 希望退職者の募集に応じて離職したこれに今回の事情が加わったものです。給付の開始時期や日数については、以下を参考にしてください。(厚生労働省 令和5年2月28日雇用保険制度研究会(第6回)「基本手当等について」より引用)
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雇用保険の本丸 基本手当(失業給付)を理解する

最近、岸田総理は成長分野への労働移動を促すため、自己都合で離職した人への失業給付のあり方を見直す方針を掲げているのはご存じの事かと思います。現在の失業給付の問題は、自己都合で離職した後、原則2か月間受給できない事ですが、この制限措置の扱いが今後の焦点となると思われます。そもそもこの雇用保険の失業給付(基本手当)とはどんな制度なんでしょうか。雇用保険とは   雇用保険とは、失業したときに次の仕事に就くまでに必要な給付(所得保障や再就職支援)を受けられる社会保険(労働保険)の一種です。従って、雇用保険=失業給付というイメージが非常に強いのですが、他にも色々な場面で活用ができる制度です。 まずは雇用保険の加入条件です。下記の2条件が必要となります。 ・31日以上継続して雇用される見込みであること ・週の所定労働時間が20時間以上であること 雇用保険の保険料は従業員と雇用主の双方で負担します。保険料率は給与支払額の0.9%(本人0.3%、事業主0.6%)となります。本人の負担分は給与から天引きされます。 さて、前置きはこの位にして、今回は雇用保険の本丸、基本手当(俗にいう失業保険)について説明をしたいと思います。 基本手当(失業給付)とは 離職しても失業中の生活を心配せず再就職活動ができるように給付されるもので失業保険と言われる基本的な部分です。基本手当として離職前の給与の5割〜8割程度が支給されます。基本手当は申請後すぐに受け取れるわけではありません。ハローワークで所定の手続きをおこなったあとには、まず失業状態であることを確認するために7日間の待機期間があります。自己都合で離職した場
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🌟blog再開🌟

こんにちわ!本当にお久しぶりです(⌒∇⌒)華ぼたん❤︎心に寄り添うアドバイザーです。販売総数100件を超えた報告から、blogを書くのを・・・やめてしまいました(笑)書くことに疲れた?それもありますが、本当に忙しく🌀コロナに振り回されて、別の仕事がスケジュール通りにいかない事が多々あり・・・それならばいっそのこと、【blogを書かなければ(順位やココナラでの)表示がどうなるか】やってみようと思いました(笑)何事も、研究と検証ですね。おそらく・・・ですが。なんとなく自分の感覚では、やはりblogは書かないより書いた方が良いと思いました(あくまでも、わたしの感覚です)あまり待機が出来ていない時でも、私を見つけてくださって相談をしてくださる方もいらっしゃいました。✨ありがとうございます✨さて。わたしは、転職・再就職をめざしていらっしゃる方を対象として、多くの方の相談を受けてきました。✅育児など家庭の事情で、ここ最近まで働けていなかった。久しぶりにお勤めに行こうかな・・・✅働いているけど、次の転職先が決まった。この場合の、雇用保険はどうなるの?✅子供の就活が心配✅就業中に妊娠が発覚した。どうしたらよい?✅現在雇用保険を受給中。受給が終わるまで、働けないの?など。聞きたいけど、どこに聞いたら良いかわからない。ネットで探しても、難しい言葉で書かれている・・・意味が分からなーい(という言葉をよく聞きます)特に雇用保険の内容は言葉も難しく複雑で、目を通しても分かりにくいですよね。それらも含め、気になる事があったら話してみてください。実は例年通りで行けば、秋から求人が動き始める時期なんですよ!会
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60歳以降に退職した場合 雇用保険の失業給付と年金は同時に受けられる?

はじめにこの記事を読んでいただいている読者の皆さんは多分、50代以降の方が大半ではないかと推察いたします。既に50代後半であったり、既に定年退職を迎え現在は再雇用で働いている方、また特別支給の老齢厚生年金を受給されながら再雇用で働いて居られる方もいらっしゃるでしょう。さて、65歳の誕生日またはそれ以降も働く方は別として、そろそろ退職の時期を考えている方も多いかと思いますが、できれば長年加入し続けてきた雇用保険の失業給付を受けておきたいところです。そこで今回は、60歳以降に退職した場合の雇用保険の失業給付(基本手当)と、年金の関係を考えてみたいと思います。雇用保険の失業給付とは雇用保険の失業給付(基本手当)とは、失業した時に次の仕事に就くまでに必要な給付(所得保障や再就職支援)を受けられる社会保険(労働保険)の一種です。離職しても失業中の生活を心配せず再就職活動ができるように給付されるもので、失業保険とも言われる基本的な部分です。基本手当として離職前の給与の5割〜8割程度が支給されます。失業給付は申請後すぐに受け取れるわけではありません。ハローワークで所定の手続きをおこなった後に、まず失業状態であることを確認する為の7日間の待機期間があります。自己都合で離職した場合には、そのあとさらに2ヶ月間の給付制限期間が設けられていますので、注意が必要です。給付日数は会社都合の場合と自己都合の場合で異なりますが、自己都合の場合で最大150日分となります。尚、基本手当を受け取る事ができるのは、65歳の誕生日の前々日までに退職した場合となります。65歳の誕生日の前日以降に退職すると上記「基本手当
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定年退職後の各種制度の変更点1 社会保険はどう変わる?

初めに 会社員が会社を退職した場合、今まで加入してきた各種制度に変更が生じます。今回は、社会保険はどうなるのか考えてみたいと思います。当事務所でも会社を定年退職した場合や、少し間を置いて継続雇用や再就職する場合の社会保険制度の質問は非常に多い分野ですので、ここはしっかりと押さえておきましょう。 会社に勤務しているときは、社会保険について特に考えることがなかった人も、退職にあたっては社会保険について理解し、自分にとってよい選択をしなければなりません。 一般的に言う社会保険は健康保険、公的年金保険、雇用保険の3種類です。ではそれぞれの変更点について見て見る事にしましょう。 定年退職後の健康保険 退職後の健康保険は次の3つから選択します。  a. これまでの健康保険を継続する(任意継続被保険者になる)  b. 国民健康保険に加入する  c. 家族が加入する健康保険の被扶養者となる この中で保険料を節約できるのは、c.の被扶養者となる方法ですが、家族の中に健康保険に加入している人がいなければ被扶養者になれないので、実質的にはaとbのいずれかを選択することになります。 任意継続保険について  喪失日の1日前までに継続して2か月以上の被保険者期間があり、喪失日から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出することで、勤務していた会社が加入する健康保険組合を、退職後2年に限り継続することができます。 国民健康保険について  日本の健康保険制度は「国民皆保険」が原則のため、国内に住所があれば年齢や国籍に関係なく必ず健康保険に加入しなくてはいけません。なお、外国籍の方は在留期間が3か月
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在職老齢年金受給者に朗報 多くの方で6月からの支給額が大幅増

在職老齢年金とは  60歳以降も厚生年金に加入しながら受給する老齢厚生年金を在職労齢(厚生)年金といいます。対象者は給与をもらって働いている年金受給者(つまり会社員)であり、60歳以降に独立した個人事業主やフリーランスで働く方など、厚生年金に加入していない方には適用されません。年金額と給与額に応じて年金額は減額され、場合によっては全額支給停止になる場合もあります。 この減額(または支給停止)の基準が、令和4年4月1日から年金制度改正によって変更されました。そこで、今回はこの在職労齢(厚生)年金の減額(または支給停止)について詳細を説明しましょう。人によっては6月から支給される年金額が大幅増になる方もいらっしゃると思われます。 ちなみにこの在職労齢(厚生)年金ですが、60歳から64歳まで方の場合は特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の事であり、年齢や性別によって支給開始年齢が異なるので注意しましょう。(下図参照)    減額(支給停止)基準額の引上げ令和4年3月までの制度では、60歳から64歳までの人の場合、賃金と厚生年金の合計額が月28万円を超えると支給される年金が減額されていました。 今回の改正(令和4年4月以降の制度)では、賃金と厚生年金の合計額が月47万円までは減額されない様に緩和されました。 ちなみに、65歳以上の人の場合は現在でも減額される基準額が月47万円となっていますので、今回は変更ありません。   モデルケースで試算してみますモデルケース : Aさんの場合  生年月日:1959年(昭和34年)9月7日生まれ(62歳)  性別:女性  61歳から特別支給の老齢
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失業保険のことは会社を完全に辞める前に考えよ

会社を離職したら失業保険がもらえます。失業保険は正式には基本手当と言って、雇用保険に加入していた期間が1年以上あれば原則90日以上もらえます。失業中の生活費を補う大変ありがたい制度です。しかし、失業保険がもらえなかったり、本当はもっと長くもらえるのに、手を打たなかったことでもらい損ねている人がいるのも事実。これだけは強調しておきたいと思います。失業保険のことを、辞めてから検討しても遅いです。失業保険をもらいながらがっつり週5でアルバイトしてホクホクしていた。しかしハローワークで就労と指摘されて支給が取り消しになった。なんてことになれば泣くに泣けません。これ以外にも気をつけるべき点は多々ありますが、個人で調べるには限界があります。初めて対象となる人は、まず辞める前に専門家に相談しましょう。次の仕事までの期間を少しでも安心して過ごすために。
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新しい私

コロナ禍になって久しい。一昨年、職場が閉鎖されて私はそのおかげで一年ちょうど雇用保険をいただきながら占い師やヒーリングの資格も取得して、自宅を猫カフェモードのサロンを夢みていた。我が子たちとは、会えなくなって三回目の正月もずっと昔のことのようだ。昨年の夏の地域の公民館清掃で元職場の園長とばったりお会いして、復職を懇願されたことで、単発で子ども達とまた過ごせることになった。我が子と会えなくて日々まだ突然、我が子たちの名前を連発する病気にさいなまれているのだけど、少しずつそういうこともなくなっていくのだろうか。そのたびに自分が悪魔に祟られているのではないか。とか、前世で、いや、現世で悪事をはたらいた罰なのか・・とネガティブキャンペーン始めちゃう。雇用保険頂いてる時には、少しでも占いで誰かのために・・とか、それが私のためになるとか、はたまた修行となって腕を磨いて・・自立して・・いろんな夢をみることができていたのだと、こちらのサイトにブログを載せていたことさえ、今は忘れていた。昨年末は、違うアプリで日記のコミュニティサイトで楽しく交流して、今度はnoteに出会って、今日も③投稿したのだった。そんなこんなの新しい今の私。誰とも会えなくて仕事は単発の二時間が週に数日。猫たちは三匹不仲な保護猫たちなのでそれでも多忙で充実している。ネットのコミュニティサイトで出会った顔も知らない親友ともネットを通して今日もたくさんの文字のやりとりで生かれている。占いでの収入よりもそういった友達の悩みに無料で今は占ってあげて喜ばれている。Aブログで無料で占いを募集してたくさんの人たちを鑑定しつつ、疲労困憊してい
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我が国の社会保障制度の変遷

日本の社会保険制度は、大正11年制定の健康保険法をはじめ、初めは被用者を対象として発足しました。しかしその後、被用者以外の者にも医療保険を適用するため昭和13年に旧国民健康保険法が制定され戦後の国民皆保険制度の基礎が作られました。その後、昭和36年4月に国民健康保険制度が完全に普及し、さらに国民年金制度が発足し国民皆保険・国民皆年金が実現しました。 大正11年 健康保険法制定 大正12年 恩給法制定(軍人・官吏を対象) 昭和13年 国民健康保険法制定 昭和14年 船員保険法制定(我が国最初の公的年金制度)       職員健康保険法制定 昭和16年 労働者年金保険法制定(現業男子を対象) 昭和17年 職員健康保険法の健康保険法への統合 昭和18年 健康保険家族給付の法定化 昭和19年 厚生年金保険法制定(労働者年金保険法を改称) 昭和20年 労働組合法制定 昭和21年 生活保護法制定、労働関係調整法制定 昭和22年 日本国憲法施行 労働基準法・労災保険法・失業保険法制定 健康保険業務上の傷病給付廃止 昭和23年 国家公務員共済組合法制定(官庁雇用人対象) 昭和24年 労働組合法制定 昭和25年 生活保護法制定 昭和28年 日雇労働者健康保険法制定 昭和29年 厚生年金保険法全面改正 昭和30年 市町村職員共済組合の発足 昭和31年 公共企業体職員等共済組合法制定(旧3公社職員対象・・JR、JT、NTT) 昭和33年 新国民健康保険法制定       国家公務員共済組合法全面改正(恩給と旧制度統合) 昭和34年 国民年金法制定(昭和34年11月施行)       無拠出制の福祉年
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高年齢雇用継続給付とは賃金が減ってしまった人のための給付金制度

高年齢雇用継続給付とは高年齢雇用継続給付とは、60歳時点と比較して賃金が減ってしまった人のための給付金制度です。給付金には「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」の2タイプがあります。今回は前記「高年齢雇用継続基本給付金」について詳しく説明をしたいと思います。高年齢雇用継続基本給付金の支給要件 ①60歳以上65歳未満の一般被保険者である事②被保険者期間が5年以上ある事 ③60歳時点と比べて賃金が75%未満に減少している事 ④基本手当を受給していない事 ⑤支給期間は65歳に達するまでで、その間、被保険者である事 制度の概要 60歳以降に継続して働いているものの賃金が60歳時点と比べて75%未満となった場合に給付されます。61%以下の場合 → 満額支給されます。(支給対象月の賃金×15%で計算された額) 61%超75%未満の場合 → 61%を超えた分はカット*となります。    *(137.25/280×賃金月額 – 183/280×支給対象月の賃金) 75%超の場合 → 支給無し 具体的な事例 退職前(60歳時点)の賃金月額が46万円、再雇用後の賃金月額が24万円、通勤の為に支給される交通費が2万円とします。さて、何故ここで交通費が出てくるの?と疑問に思われるかと思いますが、この後の計算で交通費も再雇用後の賃金月額に合算して計算する事になるからなんです。(ちょっと納得がゆかないのですが・・・) 実際に計算してみましょう。 退職後の賃金の支給率は (再雇用後の賃金月額24万円+交通費2万円)÷ 退職前の賃金月額46万円ですので (24万円+2万円)÷ 46万円 = 57
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雇用保険は失業給付だけではない

雇用保険とは  雇用保険とは、失業したときに次の仕事に就くまでに必要な給付(所得保障や再就職支援)を受けられる社会保険(労働保険)の一種です。従って、雇用保険=失業給付というイメージが非常に強いのですが、他にも色々な場面で活用ができる制度なので少し詳細にみてゆきましょう。 まずは雇用保険の加入条件です。下記の2条件が必要となります。 ・31日以上継続して雇用される見込みであること ・週の所定労働時間が20時間以上であること 雇用保険の保険料は従業員と雇用主の双方で負担します。保険料率は給与支払額の0.9%(本人0.3%、事業主0.6%)となります。本人の負担分は給与から天引きされます。 さて、前置きはこの位にして、実際にどのような場面で活用ができるのか、説明をしてゆきます。 1、基本手当  離職しても失業中の生活を心配せず再就職活動ができるように給付されるもので失業保険と言われる基本的な部分です。基本手当として離職前の給与の5割〜8割程度が支給されます。基本手当は申請後すぐに受け取れるわけではありません。ハローワークで所定の手続きをおこなったあとには、まず失業状態であることを確認するために7日間の待機期間があります。自己都合で離職した場合には、そのあとさらに2ヶ月間の給付制限期間が設けられていますので、注意しましょう。2、就職促進給付 安定した職業に再就職した場合に給付される。(条件有り)再就職手当が支給されます引き続きその再就職先に6ヵ月以上雇用されたものの、離職前より賃金(1日分の額)が低下している場合に就業促進定着手当が支給されます。再就職手当の支給対象とならない常用雇用
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ブラック経営者って・・・

意地悪とか、厳しいとはちょっと違ってね・・・待つ子ママよ^^仕事柄、退職された従業員の方と、社長さん・・・両方にお話を伺うことがあるのよね・・・。(もちろん、別日よね。 「顔も見たくない」「会いたくない」なんてよく聞くわ^^;)そうすると浮かび上がるのは、心、認識の「ズレ」。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー心の病にまで追い込まれて退職して「ゆっくり庭の木でも伐りますわ・・・」なんて言っていた方。そこの社長が後日なんて言ったかって言うとね・・・「体調が悪いって辞めたのに、この間見かけたら  庭の木なんか切っていやがって、元気じゃないか」。何故、どこが悪くなって辞めたのか、辞めるに至ったのか、すらも知らないのよ!それどころか、会社が手続きしてあげるべき「傷病手当」もやってなくて、もらえる補償が無駄になりかけたのよ~何のための労働保険なのかしら?!って感じよ。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーそれから・・・「稼がせてやりたいから、残業バンバンつけてたら  みんな辞めちゃって、求人しても来ない」って言う社長さんや・・・、「問題のない真面目な子だったのに、 辞める時にすごい揉めた」とかね・・・、ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーどうしてそうなってしまうのか・・・?また明日、考えていくわね^^
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