【最新情報】特定理由離職者の範囲の拡大 

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会社を退職した雇用保険の被保険者(加入者)の中で、一定の条件を満たした人は、雇用保険から基本手当(失業手当)などが支給されます。このを受給する際には、その退職者の離職理由によって支給開始までの期間や支給される金額が変わります。

配偶者から暴力を受け、加害配偶者との同居を避けるため転居したことにより離職された方の取扱い

このような場合には、正当な理由のある自己都合退職として、通常とは異なる扱いを受けます。

ちなみにこれまでは、以下のような場合が正当な理由のある自己都合退職とされていました。

体力の不足、心身の障害等により離職した
妊娠や出産、育児等により離職し、失業保険の受給期間延長措置を受けた
父母の死亡、疾病、負傷等のため、父母を扶養するために離職した
配偶者または扶養親族と別居生活が困難になったため離職した
次の理由により、通勤が不可能又は困難になったため離職した
結婚に伴う住所変更
保育所の利用
事業所の移転
望まない住所や居住の移転(強制立ち退き、天災等による移転等)
鉄道、鉄道、バスその他の運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
事業所の命による転勤、または出向に伴う別居の回避
配偶者の事業所の命による転勤もしくは出向、または配偶者の再就職に伴う別居の回避
希望退職者の募集に応じて離職した

これに今回の事情が加わったものです。

給付の開始時期や日数については、以下を参考にしてください。
離職理由による比較.jpg
(厚生労働省 令和5年2月28日雇用保険制度研究会(第6回)「基本手当等について」より引用)



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