失業給付ってどう支払われる?認定日とは?

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前回のブログでは、失業給付の金額や受給開始日について書かせていただきました。
今回はその認定日について、具体的にいつ・何をするのかをもう少し踏み込んで書きたいと思います。
失業給付の制度の概要や条件、金額や支給が開始される時期についてお知りになりたい方は前回までの記事をお読みください。

失業給付ってどういう制度?どうしたら受給できる?
失業給付っていくらもらえる?いつからもらえる?

<※必ずお読みください>
このブログは、失業給付の受給を検討している方に参考にしていただく目的で個人が書いているものです。
(※2024年4月時点の制度をもとにしています)
特定のハローワーク、労働局、省庁の公式の見解を記したものではありません。
なお、実際に受給できるかどうかは管轄のハローワークの判断になります。確実な受給を保証するものではありません。
以上のことをあらかじめご承知おきの上お読みください。
また、偽った申し込みをして不正に受給をすることは絶対におやめください。

認定日っていつになるの?

認定日とは、失業給付の受給の申請をした方に指定されるハローワークの来所日です。
申請をしたタイミングで、「この日が認定日です」と指示されます。
原則、4週間に一度設定され、失業状態が続く場合は所定給付日数をすべて受け取りきるまで続くことになります。

注意すべきポイントは、この認定日は自由に選べるものではなく、原則変更もできないという点です。
認定日は原則決まった曜日に設定されますが、これは受給の手続きをした日によって固定されてしまいます。
また、手続きをした曜日と必ず同じ曜日になるものでもありません。
そのため、通院や通学などで都合のつかない曜日がある場合は、手続きの事前に認定日のスケジュールを住所管轄のハローワークに確認することをおすすめします。

認定日って何をするの?

認定日には、その前日までの失業状態や求職活動の実績を確認されます。
ここで言う失業状態とは、「積極的に仕事を探しているけれどもまだ次の仕事が決まっておらず、実際に仕事をしていない状態」のことを指します。
この失業状態を確認して初めて、その期間分の給付金が支払われるわけです。
よって、認定日にハローワークに行かなければ、失業給付の支払いは発生しません。

確認ってどうやるの?何か調べられるの?

確認には何か証明書がいるのか、何か応募先の会社に電話確認されたりするのか…と心配になられた方もおられるかもしれませんが、そういったことは必要ありません。
認定日には、ハローワークから交付される「失業認定申告書」という書類を提出することになります。
この「失業認定申告書」では、主に次の内容を記入する欄があります。

・認定日前日までに仕事をした日があったかどうか
・いつ、どこで、どんな求職活動をしたか
・現在就職はできる状態か
・次の仕事が決まっているかどうか

この記載に不備がなければそれ以上の確認は原則ありません。
が、ハローワークで行われる調査業務などの際に、応募先・就業先の会社に確認が入る可能性はあります。嘘を書くことは絶対にNGなので注意しましょう。

求職活動って具体的には?

ここで特に重要なのは、求職活動です。
原則は認定日ごとに2回以上の求職活動が必要となり、これが不足すると失業認定ができなくなってしまいます。

一方で、特に証明書類などを必ず添付する必要もありません。
何か求人に応募しているのであれば、「⚪︎月×日、⚫︎⚫︎社経由で、△△社に応募、現在結果待ち」といった風に記入するだけで大丈夫です。
応募に至っていなくても、ハローワークの職業相談窓口や、登録している派遣会社、転職エージェントの方などと相談を行なっているのであれば、それも求職活動として記入することができます。
あるいは、ハローワークの実施するセミナーや説明会への参加や、就職のために必要な資格取得のための受験も活動となります。

注意すべきポイントは、ネット検索や求人冊子で求人情報を見ているだけでは活動実績にならないという点です。
他にも、派遣会社や職業紹介事業社へ登録を行なったのみや、個人的な勉強時間も活動実績になりません。
基本的には「応募」または「職業紹介担当者への直接の相談」が対象と考えていただいて良いでしょう。

認定日にどうしても行けなくなったら?

「認定日は原則変更できない」と先に書きましたが、急病や身内の不幸、あるいは面接などが重なってどうしても行けなくなってしまうことはあると思います。
そういった場合は、その事情を証明できるような書面を提示することで変更できる場合があります。
まずは、必ず管轄のハローワークに電話連絡をすることをおすすめします。
電話が繋がらなかったり、当日までに連絡できなかった場合でも、翌日以降でもとりあえず電話してみてください。
変更に必要なものは管轄のハローワークによって判断が分かれる場合があるのと、連絡の有無が重要になる場合もあるためです。

大まかなところでは、下記のような事情の場合は証明によって変更が可能です(あくまで一例です)
・自身や家族の急病・怪我
・親族の冠婚葬祭・法要、自身の結婚式
・子の入学式・卒業式
・面接
・就職の決定
・アルバイトなどの就労

また、認定日は就職決定の場合を除いて前倒すことはできません。変更は、あくまで当日以降となり、事前に変更手続きをするものではありません。

認定日に行くのを忘れたら…?

認定日が変更できるのは、上記のようなやむを得ない事情がある場合のみです。
単に来所を忘れたり、個人的な用事のために来所できなかった場合には支払いができなくなってしまいます。
また、やむを得ない事情があったとしても、ハローワークから指示された証明になるものが何も用意できなかった場合も変更できないことがありますのでご注意ください。

このような場合には、なるべく早くハローワークに出向き「不認定」という手続きが必要になります。
これをせずに次の認定日に来所すると、次回分も支払いが発生しなくなってしまいます。
来所の前には、一度管轄のハローワークに電話連絡をすることをおすすめします。
この「不認定」は次回の認定日の前日までに行う必要があるため、なるべくであればその正確な期日を確認しておいた方が良いでしょう。
なお、支払いができなくなった分は所定給付日数から消費されないだけで、消失してしまうわけではありません。

あとがき

今回は失業給付の受給について、より踏み込んで書かせていただきました。
上記を読んで、「私の場合はこれはどうなるんだろう?」と引っかかる点があるのであれば、お住まいの管轄のハローワークの給付係に問い合わせるか、離職票や身分証を持って直接窓口に行くことをおすすめします。

このブログの反響によっては、今後期間限定で電話相談やチャット相談の出品を検討しています。
また、次の記事では再就職が決まった際の給付金について書きたいと思いますので、ご興味を持っていただけた方はぜひ引き続きお付き合いください。

最後までお読みいただきありがとうございました!

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