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65歳未満のかたは失業給付を受けると老齢厚生年金が止まります(なつ@女性専門家計見直しFP)

60歳を過ぎて退職したかたの中には、雇用保険の失業給付を受けるかたもいると思います。また、60歳を超えると老齢年金を請求して受給できるようになります。 では、雇用保険の失業給付と老齢年金、同時に受け取ることはできるのでしょうか? 今回は、60歳以上65歳未満のかたに向けて、雇用保険の失業給付と老齢年金の併給について解説します。 65歳になるまでは雇用保険の失業等給付と老齢年金は同時に受け取れない 雇用保険の失業手当と老齢年金は、65歳になるまで併給できません。具体的には、ハローワークで求職の申し込みをした時点で、その翌月から年金が全額支給停止されます。 (注意)60歳からの老齢基礎年金と老齢厚生年金の繰上げ請求をされている人は、老齢基礎年金のみ支給されます。 つまり、 ●60歳以上65歳未満 ●老齢(厚生)年金を受給している 上記を満たすかたが退職したときは、雇用保険の失業給付を受けるか、老齢年金を受けるか選ぶことになります。 高年齢雇用継続給付を受給する場合は年金が減額される 雇用保険には、失業手当だけでなく「高年齢雇用継続給付」というものがあります。高年齢雇用継続給付は年金と同時に受けられますが、併給調整が発生し、年金が一部止まる可能性があります。 (注意)その他、給料をもらいながら老齢年金も受け取っている場合、給料と年金の額によっては年金が減額されることもあります(在職老齢年金制度)。 雇用保険の失業等給付と老齢年金は、金額の高い方を選ぼう 雇用保険の失業給付と老齢年金、どちらを受け取るかは、それぞれの金額を計算しなければなりません。 最も確実な方法は、雇用保険については
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60歳以降に退職した場合 雇用保険の失業給付と年金は同時に受けられる?

はじめにこの記事を読んでいただいている読者の皆さんは多分、50代以降の方が大半ではないかと推察いたします。既に50代後半であったり、既に定年退職を迎え現在は再雇用で働いている方、また特別支給の老齢厚生年金を受給されながら再雇用で働いて居られる方もいらっしゃるでしょう。さて、65歳の誕生日またはそれ以降も働く方は別として、そろそろ退職の時期を考えている方も多いかと思いますが、できれば長年加入し続けてきた雇用保険の失業給付を受けておきたいところです。そこで今回は、60歳以降に退職した場合の雇用保険の失業給付(基本手当)と、年金の関係を考えてみたいと思います。雇用保険の失業給付とは雇用保険の失業給付(基本手当)とは、失業した時に次の仕事に就くまでに必要な給付(所得保障や再就職支援)を受けられる社会保険(労働保険)の一種です。離職しても失業中の生活を心配せず再就職活動ができるように給付されるもので、失業保険とも言われる基本的な部分です。基本手当として離職前の給与の5割〜8割程度が支給されます。失業給付は申請後すぐに受け取れるわけではありません。ハローワークで所定の手続きをおこなった後に、まず失業状態であることを確認する為の7日間の待機期間があります。自己都合で離職した場合には、そのあとさらに2ヶ月間の給付制限期間が設けられていますので、注意が必要です。給付日数は会社都合の場合と自己都合の場合で異なりますが、自己都合の場合で最大150日分となります。尚、基本手当を受け取る事ができるのは、65歳の誕生日の前々日までに退職した場合となります。65歳の誕生日の前日以降に退職すると上記「基本手当
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副業を探し始めて自分の無能さを知る

これは「退職して無職になった人間あるある」だと思うけど、何か副業で稼ぐ手段はないかと思い立ち少し調べてみました。とりあえず有名どころとして、 クラウドワークスとココナラという2つのサイトを見つけました。 最近、Youtubeで「主婦がココナラを使ってどのくらい稼げるか?」というチャンネルをよく見てたので、とりあえずココナラのサイトからを覗いてみることにしました。なにか自分にできそうな案件を探して詳細を読んでみるけど、ところどころ不明なワードが出てきたり、文章そのものが理解できなかったりして、自分が会社を離れたら何もできることがないことを改めて思い知らされましたね。現状では自分が副業で稼ぐのは難しいということが分かったけど、でもまあやってみること自体には特にデメリットもないし、できることを増やすために勉強するという目的もできるので、しばらくは就職活動と並行してやってみるかな。 とりあえず少し勉強してできそうなものとしては、データの入力・収集とかSNS運営などのビジネスサポートといったところかな。 失業給付金を受給中の内職(副業)について現在、失業給付金をもらってるので、副業したら手当がもらえなくなるかも、と思ってちょっと検索してみたら、ある程度のことは分かりました。内職でも1日当たりの報酬が一定の額以内なら基本手当の減額も不支給も発生しないそうです。その一定の額が何円になるのか問い合わせてみたところ、働いていた時にもらっていた賃金を日割りで換算した「離職時賃金日額」の80%と、自分が失業給付として貰える手当の1日分の金額である「基本手当日額」の差額が約500円で、それに控除額の1
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失業する前の事前準備とその後での賢いスキルの上げ方

2022.6.8今の会社を離職しようか迷っている段階で管轄の【ハローワーク】(公共職業安定所)に行って下さい。 別に、離職する気が無くてもふらっと入ってOKですよ。 【厚生労働省】の下部団体で、公共機関なので月曜~金曜営業です。やっている事は、【失業者の支援】と【雇用の確保・支援】です。 もっとくわしく言うと、 1.求人紹介 2.就職相談 3.履歴書や職務経歴書の書き方のアドバイス 4.模擬面接 5.職業訓練 6.雇用保険(失業給付)の受給手続きこちらになります。 離職・失業する前に色々できることがあります。 【失業者だけが行く所ではない】んです。 つまり、離職前に事前情報をいっぱい仕入れる。 これが目的になります。 ここからは、私のお勧めになります。 ハローワークに行ったら次の順番で行動して下さい。 1.職業訓練担当部署に行って、離職予定と話す 2.求職申込書の記入・提出 3.ハローワークカードの発行・取得 4.公共職業訓練情報の取得 5.セミナー情報の取得 6.求人情報の取得 以上で終了です。 あれっと思うぐらい簡単なんですが、離職前なんでここまでしか出来ません。 何でこの手順をお勧めするかというと、ハローワークの方々がトントン進めて下さるんですね。 あっち行ってくれだ、こっちじゃないだのは全然ありません。 何も分からない人にウロウロされるより、先回りして必要なことをチャッチャと進める。 少なくとも私が行ったハローワークはそうでした。 なぜそうしたらいいか、その理由を順番に述べます。 まず、1.職業訓練担当部署に行って、離職予定と話すですが、最初にここにいくと以下の2.3.
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