失業する前の事前準備とその後での賢いスキルの上げ方

記事
コラム
2022.6.8

今の会社を離職しようか迷っている段階で
管轄の【ハローワーク】(公共職業安定所)に行って下さい。

別に、離職する気が無くてもふらっと入ってOKですよ。

【厚生労働省】の下部団体で、公共機関なので月曜~金曜営業です。
やっている事は、【失業者の支援】と【雇用の確保・支援】です。

もっとくわしく言うと、
1.求人紹介
2.就職相談
3.履歴書や職務経歴書の書き方のアドバイス
4.模擬面接
5.職業訓練
6.雇用保険(失業給付)の受給手続き
こちらになります。

離職・失業する前に色々できることがあります。
【失業者だけが行く所ではない】んです。
つまり、離職前に事前情報をいっぱい仕入れる。
これが目的になります。

ここからは、私のお勧めになります。
ハローワークに行ったら次の順番で行動して下さい。

1.職業訓練担当部署に行って、離職予定と話す
2.求職申込書の記入・提出
3.ハローワークカードの発行・取得
4.公共職業訓練情報の取得
5.セミナー情報の取得
6.求人情報の取得
以上で終了です。

あれっと思うぐらい簡単なんですが、離職前なんでここまでしか出来ません。
何でこの手順をお勧めするかというと、ハローワークの方々がトントン進めて下さるんですね。

あっち行ってくれだ、こっちじゃないだのは全然ありません。
何も分からない人にウロウロされるより、先回りして必要なことをチャッチャと進める。
少なくとも私が行ったハローワークはそうでした。

なぜそうしたらいいか、その理由を順番に述べます。
まず、1.職業訓練担当部署に行って、離職予定と話すですが、最初にここにいくと以下の2.3.4.を一気にやってもらえるんですね。

その時、離職しようか迷ってると言ってはいけませんよ。
【離職予定です】こう言って下さい。
そうしたら、話がトントン進みます。

離職を思いとどまったら?
別にどこからも怒られません。
予定変更なんていくらでもあることですし、ハローワークの方々もそんなの
いちいち追跡調査してられません。

どうしても申し訳ないと思ったら連絡だけしてあげて下さい。
「お疲れ様です」とアッサリ終了です。

次に、2.求職申込書の記入・提出です。
自分で記入してもいいんですが、職業訓練担当部署で記入・登録・提出して
くれます。

次の求職情報の質問に答えましょう。
・氏名
・生年月日
・住所
・電話番号
・希望就業形態
・希望する仕事
・希望勤務時間
・希望勤務地
・希望賃金
・学歴
・免許、資格
・経験した主な仕事
・自己PR

だいたいでいいですよ。
後でいくらでも変えられますので。

そして、3.ハローワークカードの発行・取得まで進みます。
ハローワークカードは、いわばパスポートのようなもの。
これで、
管轄とそれ以外のハローワークに行って、求人検索や就職相談をすることが
できるようになります。

4.公共職業訓練情報の取得は、これが職業訓練担当部署の
本来の仕事ですので、たっぷり資料をもらってたっぷりアドバイスを
受けましょう。
ここまで、費用は一銭もかかりません。
今後もです。

最後に、5.セミナー情報の取得と6.求人情報の取得です。
職業訓練担当部署と求職申込書の提出部署にチラシ・求人票等の情報が
山のようにあります。
自分に関係ありそうと感じるものは、全て目を通して、持ち帰れるものは
全て持ち帰りましょう。

特にセミナー情報には注意を払いましょう。
なぜなら、
セミナーに出席すると失業認定に必要な【求職活動】に認定されるからです。

さらに不明な点がおありの方は
→【失業保険の申請をサポートします、
ご存じですか?その有利な方法を】をご活用下さい

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お悩みの方は早めにご検討ください!

⁂⁂
こちらをご購入された方からこんな評価をいただきました。
「丁寧に教えて頂きました。
手書きの開業届もほっこりします。
また機会があれば、別のサービスも利用したいです。」

そこに至った経緯は、
①「アルバイトだけれども個人事業主として
勤務していたけれど失業保険は受給できるか」と質問
②「開業届を出さなければ個人事業主となることはなく
失業保険は受けられる」と回答
③さらに他のココナラブログの『個人事業主になったらできる事』を紹介
④最後に「お勧めは
1.開業届を提出する
2.失業保険の給付を受ける
3.確定申告で個人事業主としての経費の控除をする
こちらをする事と回答
以上をやり取りさせていただきました。

実際に失業手当給付期間が終わるまでに、次の就職先を
決めなければいけません。

4週間に2回のように、定期的にやればうまく決まるわけではありません。
しかし、2件の求職活動を4週間で実施したと報告できないと失業手当を受給できません。

この矛盾を解決する方法は、
1.公共職業訓練の相談
2.セミナーに参加
3.そしてともに失業認定申告書にサイン・押印をもらう

【公共職業訓練の相談】【セミナーに参加】は、求職活動に
カウントされるんです。
同じセミナーを何回も受講してもカウントされませんのでご注意下さい。

これで、失業手当を受給できる資格を確保できます。
そして心の平安を得て、
じっくり求職活動に取り組んで下さい。

さらに【公共職業訓練の受講】は、給与制限がカットされるんです。
これができれば、公共職業訓練の受講開始と同時に失業手当の受給も
開始されます。

失業認定に先行して、公共職業訓練の受講を決めなければなりませんので、結構ハードルは高いですが、挑戦する価値はあります。

しかも、自分でハローワークに行かなくても、訓練機関で失業認定申告書に
サイン・押印、代わりに提出してもらえます。

また【公共職業訓練の受講】は、受給可能期間が延長されるんです。
これができれば、公共職業訓練の受講中は失業手当の受給が継続されます。

公共職業訓練によっては最長2年間の受講期間があります。
例えば、元々の給付月数が3カ月しかない方でも、27カ月間失業給付を
受給できるということです。

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→【職業訓練のお得な活用方法を紹介します、
ご存じですか?失業保険をもらいながらできることを】
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さらに雇用保険を支払っていなくても、
失業給付に当たるものは支給されて
職業訓練も受けられる。

そんなお得な制度もあります。
→【アルバイト・パートの方に求職者支援制度を紹介します
ご存知ですか?求職者支援制度は職業訓練給付金とも言います】
をご活用下さい
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