失業給付っていくらもらえる?いつからもらえる?

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前回、初めてのココナラのブログで、失業給付の概要と受給の条件について書かせていただきました。
今回は、失業給付の金額や受給開始日について書かせていただきます。
制度の概要や条件をお知りになりたい方は前回の記事をお読みください。

↓前回の記事
失業給付ってどういう制度?どうしたら受給できる?

<※必ずお読みください>
このブログは、失業給付の受給を検討している方に参考にしていただく目的で個人が書いているものです。
(※2024年4月時点の制度をもとにしています)
特定のハローワーク、労働局、省庁の公式の見解を記したものではありません。
なお、実際に受給できるかどうかは管轄のハローワークの判断になります。確実な受給を保証するものではありません。
以上のことをあらかじめご承知おきの上お読みください。
また、偽った申し込みをして不正に受給をすることは絶対におやめください。

失業給付ってどういう風に支払われるの?

まず、失業給付の金額は1日当たりの金額が定められます。
これを、「基本手当日額」といいます。
この金額を1日分として、実際に失業していた期間を確認しながら、何日分、何日分…と複数回に分けて支払われます。

いくらもらえるの?

失業給付という名前ですが、残念ながら失業していたらしていただけ無限にもらえるわけではありません。
受給できる最大限度の日数が決められており、これを「所定給付日数」といいます。
この日数は、雇用保険に加入していた期間や離職理由、退職時の年齢などによって異なります。
詳しくは「所定給付日数」で検索し、ハローワークのWebサイトを見てみてください。

また、「基本手当日額」の金額には上限・下限と算定基準があります。
この金額の算定方法は、ものすごく大ざっぱに書くと、
【原則、退職日前6ヶ月分の給料の合計÷180の45〜80%の金額】です。

「45〜80%ってものすごい差があるけど???」とお思いだと思います。
これは算定元の給料が高額であれば高額であるほど割合が低く、低額であれば低額であるほど割合が高くなる…という格差をならすような計算をするためです。
この計算式は複雑なものになるため、ここでの記載は省きます。
詳しくは「基本手当日額」で検索し、厚労省から発信されている8月の基本手当日額の変更についての情報を見てみてください。
また、上記の大ざっぱ計算式はあくまで原則です。給与の締日以外で退職された方や、退職日前に休職期間がある方などは算定方法が異なる場合があります。

いつからもらえるの?

失業給付は、手続きをすればすぐさま受け取れるものではありません。
まず、手続きをしたその日から7日間は「待期期間」という失業状態である日をカウントする必要があり、この期間は支払いの対象外となります。
そして、この後のスケジュールは離職理由によって原則下記の3パターンに分かれます。

①「会社都合」「契約期間満了(会社都合、更新可能性なし、あるいは勤続年数3年未満)」「定年」「特定理由離職」の場合
 →7日の待期期間が終わった翌日からが支給対象となります。
「自己都合」「契約期間満了(勤続3年以上かつ自ら更新を辞退した場合)」の場合
 →7日の待期期間後、さらに2ヶ月間の給付制限期間という支払いのない期間が発生します。
③「懲戒解雇」の場合
 →7日の待期期間後、さらに3ヶ月間の給付制限期間が発生します。

ここで注意したいのが、待期期間明けまたは給付制限期間明けにすぐに給付金が支払われるわけではない、という点です。
給付金を受け取るには、ハローワークによって指定された「認定日」という定期的な来所日にハローワークを訪れて、認定を受ける必要があります。
認定日にハローワークに出向き、前日までの失業状態を確認することで、初めて支払いが発生するのです。

よって、指定された認定日のスケジュールによって多少前後しますが、手続きをしてから実際に口座に最初の入金があるまでの期間は、早い方で1ヶ月程度、自己都合退職の方は3ヶ月程度かかることになります。

手続きをする前の期間は支払い対象じゃないの?

上記に記載したように、失業給付は受給の手続きをして初めて受給のスケジュールがスタートします。
手続きが早ければ早いほど支給も早くなるわけです。
少しでも早く給付を受けたい方は離職票が届いたらすぐに手続きに行くことをおすすめします。
何かしらの理由で手続きが遅くなってしまった場合や、退職から1ヶ月後に次の会社に入社が決まっているような場合も、手続き日以前の失業期間に対しての支払いはできない決まりになっていますのでご注意ください。

また、退職後なかなか会社から離職票が届かない場合、受給資格の確認を後回しにして先に手続きを進める仮手続きができる場合があります。
退職後2週間程度経過しても離職票が届かずお困りの場合は、一度住所管轄のハローワークに問い合わせてみてください。

あとがき
今回は失業給付について、より具体的なお金のことを書かせていただきました。
お読みになられている方の中には、具体的にいつからいくら給付されるのかと不安にお思いの方もおられるかもしれません。
上記を読んで、「私の場合はこれはどうなるんだろう?」と引っかかる点があるのであれば、お住まいの管轄のハローワークの給付係に問い合わせるか、離職票や身分証を持って直接窓口に行くことをおすすめします。


このブログの反響によっては、今後期間限定で電話相談やチャット相談の出品を検討しています。
また、次の記事では今回書いた認定日や求職活動についてもう少し踏み込んで書きたいと思いますので、ご興味を持っていただけた方はぜひ引き続きお付き合いください。

最後までお読みいただきありがとうございました!

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