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法律・税務・士業全般
雇用保険未加入のパート従業員の労働時間が、一時的に週20時間超えてしまったのですが、雇用保険加入しなければならないか?
記事
法律・税務・士業全般
ミュー社労士FP事務所
2024/12/28 13:46
答え
一時的であれば、加入義務はありません。
雇用保険の加入義務が発生するのは、次のすべてに該当するときです。
⇩
・週の所定労働時間が20時間以上(月87時間以上)
・31日以上雇用の見込みあること
※正社員やパート職員などの雇用形態は問いません。
ここでいう「所定労働時間」とは、雇用契約書や就業規則等に定められた労働時間のことであり、たまたま週20時間を超えたからといって、所定労働時間が変更されるわけではありません。
そのため、上記のケースでは雇用保険加入義務は生じません。
しかしながら、その後も引き続き週20時間以上の労働が続く場合(常態化している場合)は、雇用保険加入義務が発生します。
ここでいう、常態化するまでの期間はどのくらいかは、正確に定められておらず、難しいところです。
私自身は、引き続き1ヶ月以上、週20時間以上労働させることが確定した場合は、雇用保険加入を推奨しますが、週20時間以上になることが数ヶ月とわかっているなら、未加入でもOKと言いますね。
この線引きは難しいです。
ちなみに、所定労働時間が変更となる場合は、「労働条件通知書の再交付」や、「労働条件変更に関する同意書」を作成するようにしましょう。
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ミュー社労士FP事務所
社労士、ファイナンシャルプランナー / 30代前半 / 男性
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