年が明け、新年度が目前に迫ってきました。
新年度の始まりに合わせ、従業員の採用を行う会社様も多いことでしょう。
すでに、採用の内定を通知している会社様も多くあると思います。
従業員を雇う、雇用契約を結ぶうえで欠かすことができないことは、「労働条件の通知」です。
労働基準法第15条において、雇用契約の締結にあたり、賃金・労働時間その他労働条件を通知しなければならないと定めています。
労働者として働く立場からすれば、労働時間や賃金をはじめとする条件は、働くうえで土台となるものであり、とても大切な内容です。
会社(事業主)から示された条件に納得し、双方が合意することで雇用契約は成立するのです。
その時に欠かすことができないものが、労働条件通知書や雇用契約書をはじめとする書類です。
労働条件を口約束で決定していた場合の大きなリスクは、お互いの認識に食い違いが生じることです。
例えば、給与を20万円として合意していたところ、実際に支払われた金額が、18万円だったとします。
この時、書類で目に見える形になっていれば、お互いが確認し合うことができますが、口約束では確認することができません。結果、言った・言わないの争いとなり、トラブルがさらに大きくなるリスクは否めません。
だからこそ、雇用契約書類は会社と従業員間の良好な関係の構築や、トラブルから会社を守るための大きな手段となるのです。
ぜひ、人を雇い入れる際は、「書類で」労働条件を通知し、雇用契約を締結していただきたいです。