育児介護休業法が改正されます

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法律・税務・士業全般
令和7年(2025年)4月と10月、段階的に育児介護休業法が改正施行されます。

今回の目玉としては、
① 「子の看護休暇」の見直し
1. 子の対象が、「小学校3年生修了までの子」に拡大
2. 休暇の取得理由として、「感染症に伴う学級閉鎖等による世話」と「入園(入学)式、卒園式への参加」が追加
→ これにより、名称が「子の看護『等』休暇」に変更

② 「所定外労働(いわゆる残業)の制限の対象となる労働者の拡大
→ これまでの「3歳未満の子を養育する労働者」から「小学校就学前の子」に拡大

③ 満3歳から小学校就学前の子を養育する労働者が離職せず、柔軟な働き方ができるよう、以下の5つの措置のうちから事業主が2つ以上選択し、労働者がそのうちの1つを利用できる
1. 始業時刻等の変更(時差出勤)
2. テレワークの導入(10日/月)
3. 保育施設の設置・運営
4. 就労しつつ子を養育することが容易になるための休暇(10日/年)
5. 短時間勤務の適用(1日6時間)
(※ テレワークは導入が難しい業種があったり、保育施設の設置運営は運営費や保育士の確保などの問題があるので、上記の内容でいうと1,4,5が現実的か)

また、労働者が仕事と育児を両立しやすくなるよう、3歳未満の子を養育する労働者に個々に制度の周知や利用意向の確認を行わなければならないことになりました。

さらに、介護離職を防ぐため、雇用環境整備(相談窓口の設置、利用促進の周知など)を行わなければならないことになりました。

以上から、「育児介護休業規程」を会社で整備、運用している場合、一度見直しを行ったり、今回の機会に合わせ、就業規則と付属規程である育児介護休業規程を整備されることが宜しいのではないかと考えます。

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